テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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MARPOL 73/78 ANNEX VI (船舶からの大気汚染防止のための規則)におけるSOx排出規制海域について
2005年2月3日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0620及び2005年4月20日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0627にてお知らせしておりますように、MARPOL ANNEX VI(以下、ANNEX VIと呼びます。)ではSOx排出規制海域(SOx Emission Control Areas:以下、SECAと呼びます。)が定められており、SECAにおきましては、一般海域と比較してより厳しいSOx排出規制が課せられます。一部の海域(バルティック海海域)におきましては、2006年5月19日より本規制が開始されますので、本テクニカル・インフォメーションでは関連する内容についてご連絡致します。
SECAにおける要件は、ANNEX VIの第14規則に規定されています。以下にその概略を示します。
1. SECAに指定されている海域
現時点では、バルティック海海域及び北海海域が、SECAとして指定されています。なお、これらの海域の定義は、MARPOL ANNEX I第10規則(1)(b)及びANNEX V第5規則(1)(f)にそれぞれ記述されています。
2. 規制開始時期
(1) バルティック海海域 :2006年 5月19日より開始
(2) 北海海域 :2007年11月22日より開始
3. 規制内容
SECA内では、船上で使用する全ての燃料油の硫黄分濃度が1.5%m/m*以下であること、又は、承認された排ガス洗浄装置を用いて船舶からの硫黄酸化物の総排出量を6.0g/kWh以下とすることが要求されています。
前者において、通常使用する燃料油**から低硫黄燃料油に切替えることにより要件を満足する場合、燃料油の混合により硫黄分濃度が1.5%m/mを超えないよう、SECAに入る前に十分な時間をかけて燃料油の切り替えを行う必要があります。また、燃料油切り替えが完了した時点の日時、船舶の位置及び各タンクの低硫黄燃料油の量をログブックに記録することが要求されています。
燃料油の切替え手段につきましては、規則上の設備要件はありませんが、切替え手順を示す手順書を船上に備える必要があります。なお、通常使用する燃料油用と低硫黄燃料油用の独立したタンク、配管を持たない場合には、燃料油を完全に切替えるために燃料消費量等を考慮した切替え手順が必要となりますのでご注意下さい。
* 硫黄分濃度の単位%m/mは質量%を表します。
** SECA以外の海域では、硫黄分濃度が4.5%m/m以下であることが要求されています。
(次頁に続く)