テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。
Hong Kong, Singapore及びSri Lanka籍船に搭載されるImmersion suitsについて
1. ホンコン政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関しまして、下記の通り通知されましたのでお知らせ致します。
(1) Reg.III/32.3.3で要求される通常定員分のイマーションスーツが収納される場所から離れた作業場所へ備える追加のイマーションスーツとして、船橋及び機関制御室にそれぞれ救命胴衣と同数(ただし、少なくとも2個)のイマーションスーツを備える。
(2) その他に既に救命胴衣が備えられている通常定員分のイマーションスーツが収納される場所から離れた作業場所がある場合(例えば、ケミカルタンカーの貨物制御室、霧中航行時に見張りを置く場所)には、当該場所に救命胴衣と同数のイマーションスーツを備える。船首尾の係船場所は上記の離れた作業場所とは見なさない。
2. シンガポール政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関しまして、下記の通り通知されましたのでお知らせ致します。
(1) 定員分のイマーションスーツの数は、Form Eの2.1 “Total number of persons for which life-saving appliances are provided ”に明記された数とする。
(2) 通常定員分のイマーションスーツが収納される場所から離れた作業場所に備えられる追加のイマーションスーツは以下の通りとする。
(i) 船橋
(a) 各当直員に対し1つ
(b) 航行状態により必要となる場合、各パイロットに対し1つ
(ii) 機関室
(a) 各当直員に対し1つ
(b) 定期的に無人の状態に置かれる機関室の場合、各保守要員及び各見回り要員に対し1つ
(iii) 貨物制御室(a)
各要員に対し1つ
(iv) 貨物ポンプ室
各要員に対し1つ
(次頁に続く)