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最終更新日: 2026/06/02
英国排出量取引制度(UK-ETS)の海運セクターへの適用について(第2報)
ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1371(2025年12月16日発行)にてご案内の通り、英国排出量取引制度(UK-ETS)の海運セクターへの適用が2026年7月1日から開始されます。 今般、正式に英国排出量取引制度の対象を海運セクターに拡大する法令(「The Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme (Amendment) (Extension to Maritime Activities) Order 2026(Statutory Instruments 2026 No. 392)」 以下、UK-ETS規則)が制定され、予定通り2026年7月1日に発効となります。また、本法令の発効に先立ち、既存の英国関連航海に関するCO2排出量のモニタリング・報告・検証制度(以下、旧UK-MRV規則)が2SOLAS V/23改正による水先人用移乗設備の新要件について
第110回海上安全委員会(MSC 110)において、水先人用移乗設備に関するSOLAS V/23の改正がRes. MSC.572(110)として採択されました。 併せて、水先人用移乗設備に関する性能要件Res. MSC.576(110)が採択され、SOLAS V/23より参照されています。加えて、主な設備要件を図示したMSC.1/Circ.1428/Rev.1及びSOLAS V/23改正における任意での早期施行に関するMSC.1/Circ.1690が発行されました。 本テクニカルインフォメーションでは、水先人用移乗設備に関する主な要件についてお知らせいたします。 1. 適用 (1) 2028年1月1日以降に設置された*水先人用移乗設備は、Res. MSC.576(110)のPart A、B及びCに従って設計、製造、建造、固定及び設置されなければなSOLAS II-1章改正によるアンカーハンドリングウインチの新要件について(遡及要件)
ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1359(2025年8月8日付け)及びNo.TEC-1361(2025年9月1日付け)にて揚貨装置及びアンカーハンドリングウインチに関する要件が新たにSOLAS条約II-1章第3-13規則に規定された旨、お知らせしておりました。 今般、アンカーハンドリングウインチの遡及要件に関しまして、改めて具体的な適用対象条件及び対応が必要な事項を追加情報としてお知らせいたします。 1. 適用対象及び船級符号への付記/設備符号 従前、弊会は、アンカーハンドリングウインチを搭載し、海洋構造物、浚渫船等の係留アンカーの設置、移設、揚収作業に従事する揚錨船には、申し込みに基づき、鋼船規則O編8章の規定を適用し、船級符号に「Anchor Handling Vessel (略号AHV)」を付記しています。今回のSOLキプロスのシップリサイクル条約批准に関する対応について
今般、キプロス主管庁より、同国におけるシップリサイクル条約(香港条約)の批准と2026年2月26日付発効に際して、キプロス籍船への対応について、Circular No. 4/2026にて通知がありました。 キプロス籍船を運航されている船主/船舶管理会社向けの情報提供として、条約適合への対応が必要な事項をお知らせいたします。 1. IHM証書の所持期限について 全てのキプロス籍船は下記の(1)から(3)のうち、最も早い時期までにIHM証書を所持しなければなりません。 (1) 2026年2月26日以降最初の更新検査時 (2) 2030年6月26日を超えない日まで (3) 船舶をリサイクルする日まで 2. 事務的手続きによるIHM証書の発行について (1) 弊会は下記(i)及び(ii)の条件を全て満たしている場合、事務的な手続きにより、IH船舶における閉囲区画立入に関する改正勧告(MSC.581(110))への対応について
2025年6月に開催された第110回海上安全委員会(MSC 110)において、船舶における閉囲区画立入時の安全性向上を目的とした「船舶における閉囲区画立入に関する改正勧告」が、決議MSC.581(110)として採択されました。 本決議は、これまでの決議A.1050(27)に替わるものであり、閉囲区画立入に伴う死亡事故の防止を目的として、定義、リスク評価、大気計測、CO2管理、緊急対応計画等を明確化しています。 本テクニカルインフォメーションでは、主な改正内容及び、留意すべき事項についてお知らせします。 1. 概要 MSC.581(110)は、すべての船種を対象とした勧告文書であり、船舶の安全管理システム(SMS)に閉囲区画立入管理を組み込むことを推奨しています。 特に以下の点が強化されています。 ・ 閉囲区画は安全と確認されるまで危険英国排出量取引制度(UK-ETS)の海運セクターへの適用について
英国排出量取引制度(UK-ETS)の海運セクターへの適用について、2026年7月1日から開始されることが決定しました。これにより、船籍国に関わらず、英国の管轄下にある港湾に寄港する総トン数5,000トン以上の船舶に対して、年間の温室効果ガス(GHG)排出量に相当する排出枠の償却が義務付けられます。 今般、英国政府から政策決定内容(Main Authority Response)が通知され、12月8日に英国政府主催のwebinarにて同決定内容について説明がありました。今後、正式に関連規則が発行されますが、以下の通り現時点で判明している概要をお知らせいたします。 1. 適用 (1) 船籍国に関わらず、英国の管轄下にある港湾(以下、英国の港湾*1)に寄港する総トン数5,000トン以上の船舶に適用。 (2) 対象となるGHGは、二酸化炭素(CO2)IMSBC コード第8次改正の適用
IMSBCコード08-25改正の適用について、以下の通りお知らせいたします。 本テクニカルインフォメーションではIMO Resolution MSC.575(110)によるIMSBCコード08-25改正を"IMSBCコード第8次改正"と呼称いたします。 なお、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1332にてお知らせしておりましたIMSBCコード第7次改正の効力は、2026年12月31日までとなっております。そのため2024年10月11日発行のClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1332は、2026年12月31日で絶版といたします。 1. IMSBCコード第8次改正の適用 2025年7月にIMOで開催された第110回海上安全委員会(MSC110)において、個々の貨物に対する要件を見直したIMSBCコード第8次このテクニカル インフォメーションは、2026 年 06 月 02 日付で絶版となっています。
パナマ籍船のLRIT Conformance Testについて
パナマ籍船におけるLRIT Conformance Testについて、通知文書Merchant Marine Circular MMC-195が2025年9月付で改訂されたことに伴い、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1351(2025年6月11日付)の内容に修正がございますのでお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1351は絶版となります。 -1. 本通知においては、国際航海に従事するPanama船のうち、以下の船舶が対象となります。(MMC-195, 4.1, 4.2) - 旅客船 - 総トン数300GT以上の貨物船 - 自航可能なMobile Offshore Drilling Units (MODU) - 自航可能な総トン数300GT以上のOffshore"旅客輸送船"等に要求される設備等について(日本籍船)
国土交通省より、「船舶区画規程等の一部を改正する省令」並びに「船舶設備規程等及び小型船舶安全規則の一部を改正する省令」が公布されたことを受け、弊会では関連する規則を改正予定です。すでに施行日が過ぎているものもあることから、今般、弊会規則の一部改正の公表を待たずにその概要をお知らせいたします。 なお、詳細につきましては、関連省令等をご参照ください。 https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn6_000021.html なお、海上運送法適用の申請は船社殿から地方運輸局へ直接行われるため、弊会では、以下の1.から3.に規定する対象船舶について把握することができません。各船社殿におかれましては、対象船舶への該当の有無をご確認ください。要すれば管海官庁殿へご相談願います。 該当する場合には、弊会船体部又は材料艤装パナマ籍船の船舶間貨物積替作業について
今般、パナマ籍油タンカーの船舶間貨物油積替作業(Ship-to-Ship (STS) Operations)について、パナマ主管庁(PMA)よりMMC-217の追加改訂版が発行されました。パナマ籍船の船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)における留意点について、以下の通りお知らせいたします。これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1358を絶版とします。 ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1358からの主な変更点は以下の通りです。 項目2「追加要件」の参照文献の追加 該当箇所: STS Operations Planは、IMO's "Manual on Oil Pollution, Section I, Prevention"及びICS /OCIMF Shipパナマ籍船のFleet Risk Assessment (FRA)及びPerformance Accelerated Program (PMAP)について
パナマ主管庁より、同国籍船に対するFleet Risk Assessment (FRA)及びPerformance Accelerated Program (PMAP)に関する新たなMerchant Marine Circular MMC-405が発行されました。これに伴い、PSC拘留数の削減及びPSC成績の改善に向けた措置を定めたMerchant Marine Circular MMC-380は廃止され、同通達で定められていた関連検査・審査・報告の手順は、MMC-405にて新たに定められた手順に置き換えられます。 この変更により、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1326(2024年6月21日付け)は絶版となります。 なお、MMC-405のパラグラフ3.1及び3.2で定義する"Warning vessels"及び"Criti2024 SEEMPガイドラインに従ったSEEMP Part IIの改正及びSEEMP Part IIIの定期更新について
ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1339、1343及び1354にてご案内していますとおり、IMO DCSで報告が要求される項目の修正及び追加を含むMARPOL条約附属書VI付録IXの改正が2025年8月1日に発効しました。また、船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)の作成に関するガイドラインが改正され、2024年10月4日付けでRESOLUTION MEPC.395(82) "2024 GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF A SHIP ENERGY EFFICIENCY MANAGEMENT PLAN (SEEMP)"が、さらに2025年4月11日付けでRESOLUTION MEPC.401(83) "AMENDMENリベリア籍船のLRIT Confirmation Testについて
リベリア籍船におけるLRIT Conformance Testについて、通知文書Marine Notice ISP-003が2025年7月に改訂されたことに伴い、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1319(2024年3月8日付)の内容に修正がございますのでお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1319は絶版となります。 LRIT Conformance Testに関し、リベリア主管庁よりMarine Notice ISP-003 Rev.07/25が通知されました。Marine Notice ISP-003 Rev.07/25の要旨は以下のとおりです。 1. 2024年1月1日以降に発行されるConformance Test Reportの有効期限は、ApplicabMSC 110の審議結果の紹介
2025年6月18日から6月27日にかけて第110回海上安全委員会(MSC 110)が開催されました。今般、IMOよりMSC 110の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせいたします。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) SOLAS条約II-2章及びV章の改正(添付1, 4, 12参照) 防熱に関するSOLAS条約II-2章11規則の字句修正及び水先人用移乗設備の設計、保守点検等に関するV章23規則の改正が採択されました。また、V章の改正により強制化される水先人用乗下船設備の性能基準についても併せて採択されました。なお、本改正については早期適用を促すサーキュラーの発行が併せて合意されました。 水先人用移乗設備ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)を含有する消火剤の使用禁止に伴う対応について
2023年5月に開催された第107回海上安全委員会(MSC 107)において、PFOSを含有する消火剤の使用及び搭載を禁止するSOLAS II-2章の改正が決議MSC.532(107)として採択されました。また、2025年6月に開催されたMSC 110において、PFOSを含有していないことをメーカーの宣言書又は試験所の試験報告書によって確認することなどを定めた統一解釈MSC.1/Circ.1694が採択されました。 SOLAS改正は2026年1月1日に発効されることから、準備が必要な事項などについてお知らせいたします。 1. 概要 2026年1月1日以降、PFOSを含有する消火剤の使用及び搭載が禁止となります。 「PFOSを含有」とは、10mg/kg(重量当たり0.001%)を超える濃度でPFOSが存在することを意味します。 泡消火剤がPFOSSOLAS II-1章改正に伴う揚貨装置の新要件への対応について
2025年7月30日付でお知らせいたしましたClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1357につきまして、一部誤記がございましたので訂正版を改めてお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1357は絶版となります。 訂正内容は以下の通りです。 No.TEC-1357の「3. 揚貨装具のリスト**及び荷重試験(Proof test)の証明書」の内 (誤) 2026年1月1日以降、SOLAS II-1/3-13.2.1及び13.2.4の適用を受ける揚貨装置・・・ (正) 2026年1月1日以降、SOLAS II-1/3-13の適用を受ける揚貨装置・・・ (次頁に続く)このテクニカル インフォメーションは、2025 年 12 月 01 日付で絶版となっています。
Tokyo及びParis MoUにおけるバラスト水管理条約に関する共同集中検査キャンペーンについて
Tokyo及びParis MoUより、PSC共同集中検査キャンペーン(CIC)を次のとおり実施すると通知されましたことをお知らせします。 検査項目: Ballast Water Management 実施期間: 2025年9月1日から11月30日 詳細については、添付Tokyo及びParis MoU発行のプレスリリースをご参照ください。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター別館 検査部 住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3(郵便番号 102-0094) Tel.: 03-5226-2027 Fax: 03-5226-2029 E-mail: svd@classnk.or.jpSOLAS II-1章改正によるアンカーハンドリングウインチの新要件について
2023年6月に開催された国際海事機関(IMO)第107回海上安全委員会(MSC 107)において、SOLAS条約を改正する決議MSC.532(107)が採択され、SOLAS条約II-1章第3-13規則として、新たに揚貨装置及びアンカーハンドリングウインチに関する要件が規定されました。 また、揚貨装置に関するガイドライン(MSC.1/Circ.1663)及びアンカーハンドリングウインチに関するガイドライン(MSC.1/Circ.1662)が併せて承認され、SOLAS条約II-1章第3-13規則で参照されています。 なお、上記については、2024年12月16日付け、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1340及び2023年8月16日付け、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1303でもご紹介していますので、ご参照くだこのテクニカル インフォメーションは、2025 年 11 月 18 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の船舶間貨物積替作業について
パナマ籍油タンカーの船舶間貨物油積替作業(Ship-to-ship (STS) Operations)について、パナマ主管庁(PMA)発行のMMC-217が改訂されました。パナマ籍船の船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)に関して、以下の点にご留意ください。 1. 対象 総トン数150トン以上のすべてのパナマ船籍の油タンカーで、場所を問わずSTS Operationsに従事する船舶。ただし、以下の船舶及び運用を除く。 ・ Bunkering operations; ・ STS operations within the territorial sea or exclusive economic zone of Panama must follow the provisions of Resolution J.D. Nこのテクニカル インフォメーションは、2025 年 09 月 01 日付で絶版となっています。
SOLAS II-1章改正に伴う揚貨装置の新要件への対応について
第107回海上安全委員会(MSC 107)において、SOLAS II-1章の改正が採択され、3-13規則が新設されたことに伴う揚貨装置に関する主な要件について、No. TEC-1340(2024年12月16日発行)でお知らせいたしました。 当該SOLAS改正は、2026年1月1日に発効されることから、改めて、船主殿及び管理会社殿にとって事前準備が必要な事項についてお知らせいたします。 1. 揚貨装置のリスト*及び制限荷重を証明するための証拠書類 2026年1月1日以降の最初のSafety Construction証書(以下、「SC」という)定期的検査(年次、中間又更新検査)までに、SOLAS II-1章3-13規則の適用対象となる本船に搭載されるすべての揚貨装置について、制限荷重に関わらず、登録する必要があります。(ただし、荷重試験は2026年1月IGFコードが適用される船舶における持ち運び式消火器に関する要件の改正
2024年5月に開催されたIMOの第108回海上安全委員会(MSC108)において、低引火点燃料船の持ち運び式消火器に関する要件を含む、国際ガス燃料船安全コード(IGFコード)の改正(決議 MSC.551(108))が採択されました。追加要件は、次の通りとなります。 1. 適用 IGFコードが適用される全ての船舶 2. 追加要件 2026年1月1日以降の最初の定期的検査までに、少なくとも5kgの容量を有する持ち運び式粉末消火器1個を燃料準備室に備えること(IGFコードパラグラフ11.6.2)。 (本船消火器の配置が変更される場合は、併せて本船火災制御図も変更し、本船の責任ある士官による確認を実施してください。) 尚、持ち運び式消火器の追加により、SOLAS II-2 / Reg.10.3.3.1の予備充填物に関する以下の規定を満足するマルタ籍船の救助艇及び救命艇の5ノット進水試験の省略についての旗国主官庁指示
マルタ籍船に搭載される救助艇及び救命艇の5ノット進水試験の省略に関する通知SLS.24 Rev.1につきお知らせいたします。 これまで、新造時、救命艇の5ノット進水試験の省略は認められておりませんでしたが、本通知及び詳細指示により、救助艇のみならず救命艇についても以下を条件に、同型船における5ノット進水試験の省略が認められます。 1. 同型船は5ノット進水試験の行われた前番船と同じ図面で建造されていること 2. 上記1.の船舶と同じ救助艇及び救命艇、進水装置の配置であること 3. 救助艇及び救命艇の型式が同じであること 救助艇の試験省略は2013年3月13日以降に起工する船舶、救命艇の試験省略は2025年3月26日以降に起工する船舶に適用されます。 就航船の救命艇において、MSC.1/Circ.1392にて当該離脱・回収装置の交換MEPC 83の審議結果の紹介
2025年4月7日から11日に国際海事機関(IMO)第83回海洋環境保護委員会(MEPC 83)が開催されました。 今般、IMOよりMEPC 83の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせいたします。 1. 船舶からの温室効果ガス(GHG)排出削減 GHG排出削減のための中期対策が承認されました。 IMOは2023年のMEPC 80において、国際海運からのGHG排出量を2050年までにネットゼロとする目標等(下表)を含む2023年IMO GHG削減戦略を採択しました。その後、同戦略で設定した削減目標の達成を目的とする規制として、「GHG排出削減のための中期対策」の具体的な内容の審議が継続されていました。今回のMEPC 83では中期対策の具体的な規則案が承認されるとともに、短期対策の検証なIMO有害物質一覧表作成ガイドラインの改正について(RESOLUTION MEPC.405(83))
第83回IMO海洋環境保護委員会(MEPC83)において、シップリサイクル条約に基づく船舶に搭載される有害物質一覧表(IHM)の作成のためのガイドラインの改正が審議され、2025年4月11日付けでRESOLUTION MEPC.405(83) "AMENDMENTS TO THE 2023 GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF THE INVENTORY OF HAZARDOUS MATERIALS (RESOLUTION MEPC.379(80))"として採択されました。 本ガイドライン改正の概要は以下の通りです。 ・ 2023年7月7日に採択されたRESOLUTION MEPC.379(80)のうち、防汚塗料に含まれるシブトリンについて、船体からサンプリングした場合の乾燥状態と、塗料容器からサンプリングした場合のパナマ籍船のシップリサイクル条約に関する対応について
今般、パナマ主管庁より、シップリサイクル条約(香港条約)の対応について、Merchant Marine Circular MMC-386 (2025年6月改訂)によって通知がありました。 パナマ籍船を運航されている船主/船舶管理会社向けの情報提供として船舶の運航と、船舶リサイクル時の手続きに関連する要件をお知らせいたします。 -1. IHM第I部の作成と初回検査について (Para. 6, 7) (1) 条約上の新船に該当する船舶 (a) 建造中に新造船方式によるIHM第I部の作成と、初回検査の受検が必要です。 (2) 条約上の現存船に該当する船舶 (a) 2030年6月25日、または船舶のリサイクル実施のいずれか早い方までに、専門家方式によるIHM第I部の作成と初回検査の受検が必要です。 (b) ただし、EUに寄港する全ての500GTこのテクニカル インフォメーションは、2025 年 12 月 04 日付で絶版となっています。
パナマ籍船のLRIT Conformance Testについて
パナマ籍船におけるLRIT Conformance Testについて、通知文書Merchant Marine Circular MMC-195が2025年5月付で改訂されたことに伴い、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1321(2024年4月30日付)の内容に修正がございますのでお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1321は絶版となります。 -1. 本通知においては、国際航海に従事するPanama船のうち、2008年12月31日以降に建造された以下の船舶が対象となります。(MMC-195, 4.1, 4.2) - 旅客船 - 総トン数300GT以上の貨物船 - 自航可能なMobile Offshore Drilling Units (MODU) - 自航可能な総トMSC 109の審議結果の紹介
2024年12月2日から12月6日にかけて第109回海上安全委員会(MSC 109)が開催されました。今般、IMOよりMSC 109の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせいたします。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) IGCコードの改正(添付1, 2参照) アンモニア燃料船の就航を見据え、安全措置を講じた上で毒性プロダクトを燃料として使用可能にするためのIGCコード16章の改正が採択されました。また、併せて本改正の早期実施を促すMSCサーキュラーが発行されました。 適用: 2026年7月1日 (2) IGFコードの改正(添付3参照) 燃料タンクの船底外板からの保護距離の要件におけるサクションウシップリサイクル条約/EUシップリサイクル規則への対応について(リベリア籍の取り扱い)
今般、リベリア籍船のシップリサイクル条約(香港条約)/EUシップリサイクル規則(Regulation (EU) No. 1257/2013 on Ship Recycling (EU-SRR))への対応について、リベリア主管庁よりMarine Notice POL-016 Rev.03/25が発行されましたので、必要となる対応につき以下のとおりお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1320を絶版といたします。 TEC-1320から変更となった主な箇所は下線部となります。 1. Marine Notice POL-016 Rev.03/25の要旨は以下のとおりです。 (1) 2024年4月1日以降、新造船方式の初回検査を除く、全てのシップリサイクル条約に基づく初回検査、追加検査、更新検査及びコンピュータシステムに関する規則(IACS 統一規則UR E22(Rev.3)関連)
今般、コンピュータシステムに関する規則(IACS統一規則UR E22(Rev.3))に関し、関係各社での適用事例等で得られた情報も踏まえ、2024年1月26日付ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1316の内容を一部更新し、TEC-1348として発行します。これに伴い、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1316は絶版とします。 主な変更内容としては、以下のとおりです。 ・ TEC-1316における3.提出資料:資料に含むべき内容を更新 ・ TEC-1316における添付1. "『コンピュータシステムの分類の一覧』の例":分類II及びIIIに該当するシステムの事例追加 船舶で使用されるコンピュータシステムに関する統一規則であるIACS UR E22(以下、"UR E22")について、コンピュータシステムの設計このテクニカル インフォメーションは、2025 年 10 月 15 日付で絶版となっています。
中国へ寄港する船舶に対する"Enclosed Space Entry"関連集中検査キャンペーンについて
中国へ寄港する船舶に対し、寄港国当局が集中検査キャンペーンを次のとおり実施することをお知らせします。 集中検査項目 : Enclosed Space Entry 実施期間 : 2025年1月15日から2025年10月14日 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター別館 船舶管理システム部 住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3(郵便番号 102-0094) Tel.: 03-5226-2173 Fax: 03-5226-2029 E-mail: smd@classnk.or.jpシンガポール籍船の船舶間貨物積替作業について
今般、大洋上(Mid-ocean)にて実施される船舶間貨物油積替作業(Ship-to-ship (STS) Operations)について、シンガポール政府(MPA)より、Shipping Circular No.16 of 2024が通知されました。シンガポール籍船の船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)に関して、以下の点にご留意ください。 1. 大洋上(Mid-ocean)にて船舶間貨物油積替作業を実施する場合、旗国へ通知する手順について、手引書内に記載することが求められています。なお、ここで大洋上(Mid-ocean)とは、MARPOL Annex I Reg.42にて管轄国への報告が必要とされている領海及び排他的経済水域(EEZ)以外の海域を指します。 2. 既に承認済の手引書を有する船舶が、大洋上での船舶間国際化工株式会社製 落下傘付信号(型式名:KP-16)製品回収・無償交換について
国際化工株式会社より、同社が製造している落下傘付信号の製品回収・無償交換について通知が発行されておりますのでお知らせいたします。 対象製品名: 国際化工株式会社製 落下傘付信号 型式名: KP-16 対象製造年月: 021年2月製造品から2024年7月製造品 (有効期限切れの製品を除く) 対象となる製品を搭載した船舶を所有されている船主及び管理会社等におかれましては、同社の指示に従ってご対応くださいますようお願いいたします。 ・国内で交換する場合: https://www.kokusai-kakoh.co.jp/kp-16.html ・海外で交換する場合: https://www.kokusai-kakoh.co.jp/kp-16en.html なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日MARPOL ANNEX VI(船舶からの大気汚染防止のための規則)におけるカナダ北極海域及びノルウェー海海域の排出規制海域への追加について
弊会発行のClassNKテクニカルインフォメーション(Nos.TEC-0654、TEC-0771、TEC-0832、TEC-0866、TEC-1292)にて、MARPOL ANNEX VI (以下、ANNEX VI)における排出規制海域についてお知らせしておりますが、2024年10月に開催されたIMO第82回海洋環境保護委員会(MEPC82)において、カナダ北極海域及びノルウェー海海域を新たに排出規制海域(Emission Control Areas: 以下、ECA)として指定するANNEX VIの改正案が採択されましたので、関連する内容についてご連絡いたします。なお、本件につきましてはIMOより決議MEPC.392(82)が発行されています。 1. 新たにECAに指定された海域 カナダ北極海域及びノルウェー海海域が、NOx並びにSOx及びPMに対すMEPC 82の審議結果の紹介
2024年9月30日から10月4日に国際海事機関(IMO)第82回海洋環境保護委員会(MEPC 82)が開催されました。 今般、IMOよりMEPC 82の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせいたします。 1. 温室効果ガス(GHG)関連 地球温暖化対策の観点から温室効果ガス(GHG)排出削減が世界的な課題となっている中、国際海運からのGHG排出削減対策はIMOにて検討が進められており、IMOではこれまでにエネルギー効率設計指標による規制(EEDI/EEXI)、船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP)の所持、燃料消費実績報告制度(IMO DCS)及び燃費実績(CII)格付け制度が導入されています。また、2023年7月に開催されたMEPC 80では、IMOの掲げるGHG排出削減目標(下表)とFuelEU Maritime規則におけるノルウェー、アイスランドの取扱い(ノルウェー海事局からの適用遅延のお知らせ)について
ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1329(2024年7月29日発行)およびNo.TEC-1308(2023年10月3日発行)にてご案内のとおり、船舶で使用する燃料の脱炭素化の促進を目的としたEU規則である「FuelEU Maritime」規則が発効し、2025年1月1日から開始されます。 この規則により、船籍国に関わらず、2025年1月1日以降にEEA加盟国管轄内の港に荷役目的で寄港する総トン数5,000GTを超える船舶の船舶管理会社(ISM company)は、船舶が航海及び停泊中に使用するエネルギーの量(燃料の種類及び消費量)をモニタリングすることが要求されます。 ここで、EEA加盟国とは、EU加盟国である27か国に加え、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインの合計30か国から構成される欧州経済領域の加盟国を指国際穀類コードMSC.23(59)(Grain Code)の改正(RESOLUTION MSC.552(108))について
ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1335にてお知らせしましたResolution MSC.552(108)による国際穀類コードの改正内容について以下の通りお知らせいたします。 1. 適用日 国際穀類コード適用船であって、2026年1月1日以降に当該改正コードに新たに定義される積載区分にてばら積み穀類運送に従事する船舶。 2. 追加された新たな積載区分 "specially suitable compartment, partly filled in way of the hatch opening, with ends untrimmed" 「貨物倉ハッチ開口部の途中まで部分積載かつ貨物倉ハッチ開口部の周囲がトリミングされていない、特にばら積み穀類の運送に適した区画」(図1参照)SOLAS II-1章改正による揚貨装置の新要件について
第107回海上安全委員会(MSC107)において、揚貨装置及びアンカーハンドリングウインチに関しSOLAS II-1章の改正が採択され、3-13規則が新設されました。 併せて、揚貨装置に関するガイドライン(MSC.1/Circ.1663)及びアンカーハンドリングウインチに関するガイドライン(MSC.1/Circ.1662)が新たに承認され、SOLAS II-1/3-13より参照されております。 本テクニカルインフォメーションでは、揚貨装置に関する主な要件についてお知らせいたします。 1. 適用* 総トン数500トン以上の国際航海に従事する船舶 * 上記に該当しない船舶(日本籍船を含む)の適用につきましては、確認でき次第、弊会ホームページでお知らせいたします。 2. 揚貨装置の定義(SOLAS II-1/2.30) 揚貨装置とは次のよIMO-DCSの報告項目追加及びSEEMP Part IIの改正と早期適用旗国について
第81回海洋環境保護委員会(MEPC 81)において、MARPOL附属書VIが改正され、DCS規則における追加の報告項目が承認されました。その後、第82回海洋環境保護委員会(MEPC 82)において、適用に関するガイダンスが承認され、適用スケジュールが確定しましたのでお知らせいたします。 1. IMO-DCSにおける報告項目の追加概要 以下の項目が新たに報告項目に含まれます。 - 排出源の種類及び燃料の種類ごとの燃料油消費量(主機、補機等を含む) - 排出源の種類及び燃料の種類ごとの非航海中の燃料油消費量 - 貨物積載時の航行距離(任意ベース) - 船舶に供給される陸上電力 - 貨物輸送量(トンマイル等) - 革新的技術の導入の有無 関連するIMO文書は以下のURLにてご確認いただけます。 MEPC ResolutionINTERNATIONAL CODE OF SAFETY FOR SHIPS CARRYING INDUSTRIAL PERSONNEL (IP Code)の適用について
今般、洋上風力発電の普及に伴い、洋上風力発電設備にアクセスし、風車の設置、海底ケーブルの敷設、稼働後のメンテナンスや撤去等に従事する作業船の増加が見込まれております。従来、これらの作業船において洋上施設に運送される作業員は旅客として扱われ、12人を超える作業員を運送する場合にあっては旅客船の要件を適用する必要がありました。 一方で、作業員を運送する目的のために旅客船の要件を適用することは合理的でないとして、洋上風力・掘削施設等の洋上施設で作業を行う人員(IP: Industrial Personnel/産業人員)を運送する船舶に対する規定がIMOで議論されておりました。 その結果、2022年11月に開催されたIMO第106回海上安全委員会(MSC106)において、決議MSC.527(106)としてIndustrial Personnel Code(IPコ海上労働条約2022年改正の発効(2024年12月23日)について(その2)
海上労働条約2022年改正が2024年12月23日に同条約締約国にて発効する旨、弊会テクニカルインフォメーションNo. TEC-1327(発行日:2024年6月28日)にてお知らせいたしました。その発行日以降様々な旗国がその取扱いについてサーキュラー等新規発行もしくは更新しております。この度、弊会の検査方針及び2024年11月29日時点での各旗国の取扱いを以下にまとめましたのでお知らせいたします。 [弊会の検査] 同改正に伴い、弊会では旗国指示に加えて次のとおり検査を行う予定としております。 (次頁に続く)点検設備の点検及び整備に係る統一解釈の改正(MSC.1/Circ.1572/Rev.2)について
2024年5月に開催されたIMO第108回海上安全委員会(MSC108)において、2005年1月1日以降に起工した総トン数500トン以上の油タンカー及び総トン数20,000トン以上のSOLAS条約第IX章第1規則に定めるばら積貨物船に要求される点検設備に関するSOLAS II-1章第3-6規則及びその技術規定MSC.158(78)に対する統一解釈を含むIMOサーキュラーの改正がMSC.1/Circ.1572/Rev.2として承認され、点検設備の点検頻度及び記録に関する規定が改正されました。 船主並びに船舶管理会社におかれましては、適用日までに新規要件に適合する必要がありますので、下記を参照いただきご対応をお願いいたします。 1. 適用日 2025年1月1日以降に適用船舶の乗務員又は権限を付与された人間によって実施される点検に対して適用 2MSC 108の審議結果の紹介
2024年5月15日から5月24日にかけて第108回海上安全委員会(MSC 108)が開催されました。今般、IMOよりMSC 108の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせいたします。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) SOLAS条約II-1章3-4規則の改正(添付1参照) タンカー以外であって20,000GT以上の船舶に非常用曳航設備を搭載することを要求するSOLAS条約II-1章3-4規則の改正が採択されました。なお、設備の具体的な要件を規定するガイドラインは2025年の完成を目標に船舶設計・建造小委員会(SDC)にて検討中です。 適用: 2028年1月1日以降に起工又は同等段階にある船舶 (シップリサイクル条約で要求される有害物質一覧表(インベントリ)第I 部の維持管理について
ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1311にてお知らせしました通り、2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下、シップリサイクル条約)が、2025年6月26日に発効します。 本テクニカルインフォメーションでは、シップリサイクル条約において、船主に要求されている有害物質一覧表(インベントリ)第I部(以下、IHM)の維持管理についてお知らせします。 IHMの維持管理について、シップリサイクル条約及びインベントリ作成に関するIMOガイドライン(Resolution MEPC.379(80))より、船舶の所有者に対して、以下の要件が要求されることになります。 1. IHMの維持管理は、船主が指名した責任者によって実施されなければなりません。 2. IHMの適切な維持管理のため、責任者は維持管理手規制対象にシブトリンを追加するAFS条約の改正に伴うAFS証書発行のための臨時検査について
先に発行しましたClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1288及びTEC-1315にてお知らせしましたとおり、規制対象にシブトリンを追加するAFS条約の改正の適用日(2023年1月1日)時点でAFS証書を所持する船舶は、適用日から2年以内(2024年12月31日まで)に書類の確認を受け、新書式でのAFS証書の発給を受ける必要があります。 対象船舶の内、新書式でのAFS証書の発給をまだ受けていない船舶においてはSurvey Statusに以下のNoteを表示しています。 [The AFS Certificate is to be re-issued with a new format by 31 December 2024.] また、新書式でのAFS証書が発給されているもののシブトリンに関する調査結果が未記入の船舶においては以下IMSBCコード第7次改正の適用
2023年12月20日発行のテクニカルインフォメーションNo.TEC-1314でお知らせしましたIMSBCコード07-23改正の適用について、別紙"DIRECT REDUCED IRON(D)の通風装置"を一部改訂します。添付4.の下線部分が改訂箇所になります。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1314を絶版といたします。 本テクニカルインフォメーションではIMO Resolution MSC.539(107)によるIMSBCコード07-23改正を"IMSBCコード第7次改正"と呼称いたします。 なお、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1283にてお知らせしておりましたIMSBCコード第6次改正の効力は、2024年12月31日までとなっております。そのため2022年12月21日発行のClasシンガポール籍船の救命設備に関する特別要件
今般、シンガポール主管庁より、救命設備に関する通知がありましたのでお知らせいたします。 本要件は建造年度に関わらず全てのシンガポール籍船に適用されます。また、本要件への適合を本ClassNKテクニカルインフォメーション発行日以降のSE検査において確認いたします。 [要件] ブルドックグリップのようなワイヤロープグリップは、救命設備用吊り索で主要な荷重を受ける端末処理として認められない。ここでいう救命設備用吊り索とは、救命艇、救助艇及びダビット進水式救命いかだの吊り索や、ハンギングオフペンダント、リカバリーストラップが含まれる。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 [規則適用、一般] 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター別館 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町3-このテクニカル インフォメーションは、2025 年 02 月 27 日付で絶版となっています。