テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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FuelEU Maritime規則で要求されるFuelEUモニタリングプラン等について

発行番号: 英語版 (96kb)

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発行日:2024 年 07 月 29 日

ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1308(2023年10月3日発行)にてご案内のとおり、船舶で使用する燃料の脱炭素化の促進を目的としたEU規則である「FuelEU Maritime」規則が発効し、2025年1月1日から開始されます。

この規則により、船籍国に関わらず、2025年1月1日以降にEEA加盟国 管轄内の港に荷役目的で寄港する総トン数5,000GTを超える船舶の船舶管理会社(ISM company)は、船舶が航海及び停泊中に使用するエネルギーの量(燃料の種類及び消費量)をモニタリングし、報告するための方法を定めた「FuelEUモニタリングプラン」を2024年8月31日までに、検証機関に提出することが要求されます。提出されたFuelEUモニタリングプランは、2024年12月31日までに同検証機関によって検証が実施されます。

今般、当該FuelEUモニタリングプランのテンプレートを定める施行規則、及び同プランの検証方法に関する施行規則が公表されましたので、その他の最新情報と併せて、お知らせいたします。

1. FuelEUモニタリングプランについて

7月29日、FuelEUモニタリングプランのテンプレートを定める施行規則(参考URL 1)が公表されました。同モニタリングプランについては、THETIS-MRV上で指定されるフォーマットに沿った形で電子的に検証機関(弊会)に提出することが要求されます。THETIS-MRVにおける提出方法については、8月上旬に公表される予定とされており、提出方法の詳細が判明次第、ClassNK MRV Portalユーザー様に別途ご案内させていただく予定です。

なお、FuelEU Maritime規則の責任主体は、ISM companyとなります。そのため、FuelEUモニタリングプランも、必ずISM companyからの提出が要求されます。登録船主かISM companyのいずれかが責任主体となるEU-ETSとは異なるためご留意ください。(EU-ETSで提出が求められている委任状はFuelEU Maritime規則では要求されません。)

また、FuelEUモニタリングプランには、次に示すような情報等を含める必要がありますので、予めご準備をお進めいただくようお願いいたします。

(次頁に続く)