テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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"旅客輸送船"等に要求される設備等について(日本籍船)

発行番号: 英語版 (166kb)

連絡先:

発行日:2025 年 11 月 27 日

国土交通省より、「船舶区画規程等の一部を改正する省令」並びに「船舶設備規程等及び小型船舶安全規則の一部を改正する省令」が公布されたことを受け、弊会では関連する規則を改正予定です。すでに施行日が過ぎているものもあることから、今般、弊会規則の一部改正の公表を待たずにその概要をお知らせいたします。
なお、詳細につきましては、関連省令等をご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn6_000021.html

なお、海上運送法適用の申請は船社殿から地方運輸局へ直接行われるため、弊会では、以下の1.から3.に規定する対象船舶について把握することができません。各船社殿におかれましては、対象船舶への該当の有無をご確認ください。要すれば管海官庁殿へご相談願います。
該当する場合には、弊会船体部又は材料艤装部へご連絡をお願いいたします。弊会にて必要な対応を個別にお知らせいたします。

関連規則の改正概要は以下の通りです。

1. 船舶区画規程の一部改正関連
(1) 対象船舶
旅客輸送貨物船等(海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶(物のみの運送の用に供する船舶及び平水区域を航行区域とする船舶を除く。))

(2) 主な要件
いずれの1区画に浸水した場合であっても有効な復原性を有するように水密隔壁を配置する必要がある。現存船*1への代替措置として浸水警報装置や監視カメラ等の設置が認められる。
*1: 現存船とは、2033年4月1日前に引き渡される船舶であって、2029年4月1日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない場合には、2029年10月1日前に起工又は同等段階にある船舶)

(3) 適用日
2024年10月30日から施行する。ただし現存船には、2027年4月1日以降最初の定期検査又は製造中登録検査が開始される日まで適用しない。なお、「起工日」を「製造中登録検査が開始される日」として取り扱う。

(次頁に続く)