テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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低引火点燃料船の船級符号への付記(ノーテーション)の変更について
2024年7月1日付け弊会鋼船規則の改正に伴い、鋼船規則GF編の適用を受ける低引火点燃料船においては、使用する燃料の種類をノーテーションに明示することといたしました。同様に、鋼船規則N編の適用をうける液化ガスばら積船のうち、貨物を燃料として利用する船舶においても、使用する燃料の種類をノーテーションに明示いたします。
規則改正後は、対象となる船舶のノーテーションについて、次の1.から3.の通り取り扱うことといたしましたのでお知らせいたします。なお、次の1.及び2.に示す取扱いは、船舶の所有者から申込みがあれば、2024年7月1日以降に完了する定期検査より前であっても適用可能です。検査に依らず船級証書の書き換えを希望する場合は弊会船級部へお申し込みください。
1. 就航済みの低引火点燃料船について
2024年7月1日以降に完了する定期検査において、ノーテーション"Equipped for Use of Low-flashpoint Fuels"(略号 EQ U LFF)を"Gas or Low-flashpoint Fuel"(略号 GLF)に書き換え、使用する燃料の種類を表3.1の通り併記いたします。これに伴い、Descriptive Noteに燃料の種類に関する記述がある場合、当該記述を削除いたします。
2. 就航済みの液化ガスばら積船(鋼船規則N編16章の適用を受けるものに限る)について
2024年7月1日以降に完了する定期検査において、ノーテーション"Cargo as Fuel"(略号 CF)を追記し、使用する燃料を表3.2の通り併記いたします。これに伴い、弊会が過去に発行した「低引火点燃料船ガイドライン」に適合する船舶として、ノーテーション"Gas Fuelled, Dual Fuel Engine"(略号 GF/DF)が付記されている場合、当該ノーテーションを削除いたします。また、Descriptive Noteに燃料の種類に関する記述がある場合、当該記述を削除いたします。
3. 申請済みの製造中登録検査申込書の取り扱いについて
2024年7月1日以降、ノーテーション"Equipped for Use of Low-flashpoint Fuels"(略号 EQ U LFF)を付記する申し込みがなされている船舶に対しては、当該ノーテーションに代えて、"Gas or Low-flashpoint Fuel"(略号 GLF)を付記し、使用する燃料の種類を表3.1の通り併記いたします。また、鋼船規則N編16章の適用を受ける液化ガスばら積船で貨物を燃料として使用する船舶に対しては、"Cargo as Fuel"(略号 CF)を付記し、使用する燃料を表3.2の通り併記いたします。これに伴い、製造中登録検査等申込書の変更が必要となりますので、変更届を提出いただくようお願いいたします。
(次頁に続く)