テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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シップリサイクル条約で要求される有害物質一覧表(インベントリ)第I 部の維持管理について

発行番号: 英語版 (31kb)

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発行日:2024 年 10 月 25 日

ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1311にてお知らせしました通り、2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下、シップリサイクル条約)が、2025年6月26日に発効します。

本テクニカルインフォメーションでは、シップリサイクル条約において、船主に要求されている有害物質一覧表(インベントリ)第I部(以下、IHM)の維持管理についてお知らせします。

IHMの維持管理について、シップリサイクル条約及びインベントリ作成に関するIMOガイドライン(Resolution MEPC.379(80))より、船舶の所有者に対して、以下の要件が要求されることになります。

1. IHMの維持管理は、船主が指名した責任者によって実施されなければなりません。
2. IHMの適切な維持管理のため、責任者は維持管理手順を作成し、監督しなければなりません。
3. IHMの内容を更新する場合、責任者の署名付きの更新履歴をIHMに記録する必要があります。
4. IHMに関する書類は、船舶に帰属するものとし、条約検査や売船時に提示しなければなりません。

なお、シップリサイクル条約に関するPSC検査に関するIMOガイドライン(Resolution MEPC.223(64))によると、IHMに関する維持管理手順の実施状況は、PSCによる確認項目のひとつとなっています。

上記より、弊会検査員は条約に基づくIHM検査の際にIHMの維持管理に必要な手順の有無とIHMの更新状況を確認いたします。
また、条約発効前のClassNKガイドラインに基づくIHMを所持し、条約適合鑑定書(SOC)を所持されている船舶についても同様に本船の維持管理手順の有無とIHMの更新状況を確認いたします。

なお、条約およびIMOガイドラインでは、維持管理手順の形式や書式は定められておりませんが、維持管理手順の不備が条約発効後に各種トラブルにつながる懸念があることから、弊会ではIHMの維持管理に必要な要件を網羅したIHMの維持管理手順書のサンプルを下記の弊会ウェブサイトにて公開しております。

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