テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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パナマ籍船のLRIT Conformance Testについて

発行番号: 英語版 (181kb)

連絡先:

発行日:2026 年 06 月 02 日

パナマ籍船におけるLRIT Conformance Testについて、通知文書Merchant Marine Circular MMC-195が2026年4月付で改訂されたことに伴い、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1369(2025年12月4日発行)の内容に修正がございますのでお知らせいたします。
これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1369は絶版となります。

1. 本通知においては、国際航海に従事するPanama船のうち、以下の船舶が対象となります。(MMC-195, 4.1, 4.2)
- 旅客船
- 総トン数300GT以上の貨物船
- 自航可能なMobile Offshore Drilling Units (MODU)
- 自航可能な総トン数300GT以上のOffshore Support Vessels、Special Purpose Ships及びMobile Offshore Units (MOU)
- 漁船及び漁業関連活動を行う船舶
2. 対象となる船舶は、次の場合又は間隔においてLRIT Conformance Testを実施し、その結果として発行される有効な(有効期限1年)電子署名及びQRコード付きのConformance Test Report (CTR)を所持する必要があります。(MMC-195, 4.5.4, 4.7, 4.8.1)
(1) LRITを新規設置又は換装する場合
(2) Panama籍へ船籍を変更する場合
(3) 船上のLRIT装置が動作を停止した場合
(4) Recognized ASPが、船上装置が適合試験報告書のパラメータ又はLRIT性能基準に適合していないとPanama主管庁に通知した場合
(5) 船舶をPanama籍に再登録する場合
(6) 船舶が適合試験報告書に記載された海域以外における運航を希望する場合
(7) 12ヵ月に一度の間隔(直近のConformance Testの完了日から12ヵ月が経過する日までとする)
3. 船名、登録船主、MMSI、Call sign (Distinctive Number or Letters)、Gross Tonnage又は航行区域が変更される場合、Conformance Testの実施は不要ですが、CTRの改訂が必要となります。(MMC-195, 4.7.3)
4. LRIT機器は、特定の状況下で、事前に主管庁の許可を得なければ停止できません。なお、リスクのある海域においての停止は認められず、違反した場合には制裁の対象となる恐れがあります。(MMC-195, 4.10.2, 4.10.3, 4.10.4)

(次頁に続く)