テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)を含有する消火剤の使用禁止に伴う対応について
2023年5月に開催された第107回海上安全委員会(MSC 107)において、PFOSを含有する消火剤の使用及び搭載を禁止するSOLAS II-2章の改正が決議MSC.532(107)として採択されました。また、2025年6月に開催されたMSC 110において、PFOSを含有していないことをメーカーの宣言書又は試験所の試験報告書によって確認することなどを定めた統一解釈MSC.1/Circ.1694が採択されました。
SOLAS改正は2026年1月1日に発効されることから、準備が必要な事項などについてお知らせいたします。
1. 概要
2026年1月1日以降、PFOSを含有する消火剤の使用及び搭載が禁止となります。
「PFOSを含有」とは、10mg/kg(重量当たり0.001%)を超える濃度でPFOSが存在することを意味します。
泡消火剤がPFOSを含有していないことを確認するために、以下のいずれかの書類を船上に保管する必要があります。
(1) メーカーの宣言書
(2) 試験所の試験報告書
(1)又は(2)の書類がない場合は、以下を実施する必要があります。
(3) 船上でのサンプリング及び試験
2. 対象船舶
国際航海に従事する船舶(内航船につきましては船籍国政府の指示に従うことになります)。
3. 検査
(1) 新造船(起工日が2026年1月1日以降)
製造中登録検査において、メーカーの宣言書もしくは試験所の試験報告書を確認します。
(2) 現存船(起工日が2026年1月1日より前)
2026年1月1日以降の最初の安全設備検査(臨時検査を除く)において、メーカーの宣言書もしくは試験所の試験報告書を確認します。なお、これらの書類がない場合は船上でのサンプリング及び試験を実施する必要があります。
2026年1月1日以降に完工する船舶に対しては、製造中登録検査において書類を確認します。
(次頁に続く)