テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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英国排出量取引制度(UK-ETS)の海運セクターへの適用について(第2報)

発行番号: 英語版 (200kb)

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発行日:2026 年 05 月 20 日

ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1371(2025年12月16日発行)にてご案内の通り、英国排出量取引制度(UK-ETS)の海運セクターへの適用が2026年7月1日から開始されます。

今般、正式に英国排出量取引制度の対象を海運セクターに拡大する法令(「The Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme (Amendment) (Extension to Maritime Activities) Order 2026(Statutory Instruments 2026 No. 392)」 以下、UK-ETS規則)が制定され、予定通り2026年7月1日に発効となります。また、本法令の発効に先立ち、既存の英国関連航海に関するCO2排出量のモニタリング・報告・検証制度(以下、旧UK-MRV規則)が2026年4月3日に廃止され、今後はUK-ETS規則に従い、英国関連航海におけるGHG排出量のモニタリング・報告・検証を行うこととなります。

上記に伴い、新たに判明した情報をお知らせいたします。

1. モニタリング・報告・検証対象の航海について
2026年7月1日以降は、UK-ETS規則に基づき、GHG排出量等のモニタリング・報告・検証が求められます。一方で、旧UK-MRV規則は2026年4月3日に廃止されております。
上記に伴い、2026年1月1日から7月1日までの英国関連航海及び英国港湾に停泊中の排出量等データの取り扱いは以下の通りとなります。

(次頁に続く)