テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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キプロスのシップリサイクル条約批准に関する対応について
今般、キプロス主管庁より、同国におけるシップリサイクル条約(香港条約)の批准と2026年2月26日付発効に際して、キプロス籍船への対応について、Circular No. 4/2026にて通知がありました。
キプロス籍船を運航されている船主/船舶管理会社向けの情報提供として、条約適合への対応が必要な事項をお知らせいたします。
1. IHM証書の所持期限について
全てのキプロス籍船は下記の(1)から(3)のうち、最も早い時期までにIHM証書を所持しなければなりません。
(1) 2026年2月26日以降最初の更新検査時
(2) 2030年6月26日を超えない日まで
(3) 船舶をリサイクルする日まで
2. 事務的手続きによるIHM証書の発行について
(1) 弊会は下記(i)及び(ii)の条件を全て満たしている場合、事務的な手続きにより、IHM証書を発行することができます。発行するIHM証書の有効期限はEU-SRRにて所持が要求されているInventory Certificateと同一となります。
(i) 弊会がInventory Certificateを発行していること。
(ii) 船主から弊会に対して、下記の事項を確認することができる宣言書を提出すること。この宣言書には船主又は代理人が署名すること。
"There has been no change affecting the validity of the EU Certificate, as defined in Article 10(2)(a) of Regulation (EU) No. 1257/2013."
(2) 弊会では下記書類を最寄りの検査支部に提出いただくことにより、IHM証書を発行いたします。
(i) 弊会が発行した有効なInventory Certificateの写し
(ii) 上記2.(1)(ii)の要件を満たす宣言書
3. 発行するIHM証書の書式について
主管庁の指示により、IHM証書にEU-SRRの適合を証する記載を加えた単一の証書を発行いたします。
4. その他
主管庁が発行したCircular No. 4/2026を本船に備え置くことが要求されています。
(次頁に続く)