テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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このテクニカル インフォメーションは、2025 年 09 月 01 日付で絶版となっています。
SOLAS II-1章改正に伴う揚貨装置の新要件への対応について
第107回海上安全委員会(MSC 107)において、SOLAS II-1章の改正が採択され、3-13規則が新設されたことに伴う揚貨装置に関する主な要件について、No. TEC-1340(2024年12月16日発行)でお知らせいたしました。
当該SOLAS改正は、2026年1月1日に発効されることから、改めて、船主殿及び管理会社殿にとって事前準備が必要な事項についてお知らせいたします。
1. 揚貨装置のリスト*及び制限荷重を証明するための証拠書類
2026年1月1日以降の最初のSafety Construction証書(以下、「SC」という)定期的検査(年次、中間又更新検査)までに、SOLAS II-1章3-13規則の適用対象となる本船に搭載されるすべての揚貨装置について、制限荷重に関わらず、登録する必要があります。(ただし、荷重試験は2026年1月1日以降最初のSC更新検査までに実施する必要があります。)
つきましては、SC定期的検査時において揚貨装置の登録を円滑に実施できるよう本船に搭載されるすべての揚貨装置のリスト*及び制限荷重を証明する証拠書類(例えば、弊会発行の証明書、製造者殿の荷重試験レポート又は図面等)を前広にご準備いただきますようお願いいたします。
また、揚貨装置には、制限荷重等、MSC.1/Circ.1663のPara.3.4に規定される項目を恒久的に標示する必要があります。
*揚貨装置のリストには次の事項を含めていただきますようお願いいたします。なお、当該リストの作成にあたって、特定のフォーマットはありません。
(1) 装置名称
(2) 搭載場所: フレーム番号(Fr. XX, port/starboard/centre)、搭載区域(機関室)等
(3) 制限荷重(ton)
(4) 制限半径(クレーン): XX mからXX m
(5) 制限角度(デリック): XX deg.
(6) 最大カーゴフォール角度(けんか巻き式デリック): XX deg.
(7) デルタ板の基準甲板からの高さ(けんか巻き式デリック): XX m on XX deck
(8) 装置の外観図又は写真
(次頁に続く)