テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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シップリサイクル条約/EUシップリサイクル規則への対応について(リベリア籍の取り扱い)

発行番号: 英語版 (1144kb)

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発行日:2025 年 04 月 23 日

今般、リベリア籍船のシップリサイクル条約(香港条約)/EUシップリサイクル規則(Regulation (EU) No. 1257/2013 on Ship Recycling (EU-SRR))への対応について、リベリア主管庁よりMarine Notice POL-016 Rev.03/25が発行されましたので、必要となる対応につき以下のとおりお知らせいたします。
これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1320を絶版といたします。
TEC-1320から変更となった主な箇所は下線部となります。

1. Marine Notice POL-016 Rev.03/25の要旨は以下のとおりです。

(1) 2024年4月1日以降、新造船方式の初回検査を除く、全てのシップリサイクル条約に基づく初回検査、追加検査、更新検査及び最終検査を、リベリア主管庁が実施する。

(2) EUに寄港予定の全てのリベリア籍船は、EU-SRRによるEU籍船への要求事項と同様に、シップリサイクル条約で対象とする物質に加えてPFOSとHBCDDの2物質をIHM Part Iに含めることが要求される。また、条約証書とは別にEU-SRR適合鑑定書を発行する。

(3) シップリサイクル条約が適用される全てのリベリア籍船は、シップリサイクル条約が発効する2025年6月26日、または、その船舶がリサイクルされる時のいずれか早い方までに有害物質一覧表第I部(IHM Part I)の承認を取得し、IHM国際証書を所持することが要求される。

(4) ROが発行した全ての適合鑑定書はその有効期限または条約が発効する2025年6月26日のいずれか早い日に無効となり、リベリア主管庁が発行するIHM証書を所持しなければならない。IHMが適切に維持更新されていて、有効期限内の適合鑑定書を所持している場合、IHM証書発行のための船上検査を要しないことがある。

(5) リベリア主管庁はシップリサイクル条約検査単独、またはAnnual Safety Inspection及び/またはISM/ISPS/MLC審査とあわせて、上記(1)の検査を実施する。遅くとも検査の2週間前までにIHM Part Iをリベリア主管庁に送付すること。

(6) 最終検査に関して、遅くとも検査の2週間前までにIHM Part I、Part II、Part III及び船舶リサイクル計画書をリベリア主管庁に送付すること。

(次頁に続く)