テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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FuelEU Maritime規則におけるノルウェー、アイスランドの取扱い(ノルウェー海事局からの適用遅延のお知らせ)について

発行番号: 英語版 (49kb)

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発行日:2024 年 12 月 27 日

ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1329(2024年7月29日発行)およびNo.TEC-1308(2023年10月3日発行)にてご案内のとおり、船舶で使用する燃料の脱炭素化の促進を目的としたEU規則である「FuelEU Maritime」規則が発効し、2025年1月1日から開始されます。

この規則により、船籍国に関わらず、2025年1月1日以降にEEA加盟国管轄内の港に荷役目的で寄港する総トン数5,000GTを超える船舶の船舶管理会社(ISM company)は、船舶が航海及び停泊中に使用するエネルギーの量(燃料の種類及び消費量)をモニタリングすることが要求されます。

ここで、EEA加盟国とは、EU加盟国である27か国に加え、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインの合計30か国から構成される欧州経済領域の加盟国を指します。

これに関連し、今般、ノルウェー海事局(NMA)より、FuelEU Maritime規則のEEA(欧州経済領域)協定への組み込みが遅れており、ノルウェーでのFuelEU規則施行が2025年1月1日までに完了しない可能性が高いと発表がありましたので、お知らせいたします。

ノルウェー主管庁website:
https://www.sdir.no/en/news/FuelEu_delayed_in_Norway/

DG MOVE(欧州委員会運輸総局)website:
https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/maritime/decarbonising-maritime-transport-fueleu-maritime_en

この遅延により、FuelEU規則が開始する2025年1月1日以降、同EEA協定への組み込みが完了するまでの間、ノルウェーに加えアイスランドの港は、FuelEU規則上、「非EU/EEAの港」と見なされます。なお、本テクニカルインフォメーション発行時点で、上記作業がいつ完了するか判明しておりません。

注意点として、EU-MRV/ETSにおいては、ノルウェー、アイスランドは、これまで通り、「EU/EEA港」扱いとなります。
また、FuelEUモニタリングプランについては、上記作業が完了する前に、作成することが引き続き推奨されるとしています。

本件について、以下の通り、対象航海の例およびClassNK MRV Portalでの報告時の注意点をまとめました。

(次頁に続く)