テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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SOLAS II-1章改正による揚貨装置の新要件について
第107回海上安全委員会(MSC107)において、揚貨装置及びアンカーハンドリングウインチに関しSOLAS II-1章の改正が採択され、3-13規則が新設されました。
併せて、揚貨装置に関するガイドライン(MSC.1/Circ.1663)及びアンカーハンドリングウインチに関するガイドライン(MSC.1/Circ.1662)が新たに承認され、SOLAS II-1/3-13より参照されております。
本テクニカルインフォメーションでは、揚貨装置に関する主な要件についてお知らせいたします。
1. 適用*
総トン数500トン以上の国際航海に従事する船舶
* 上記に該当しない船舶(日本籍船を含む)の適用につきましては、確認でき次第、弊会ホームページでお知らせいたします。
2. 揚貨装置の定義(SOLAS II-1/2.30)
揚貨装置とは次のような船上設備をいう。
(1) 貨物の積込、移動又は積降に使用される設備
(2) 貨物艙ハッチカバー又は可搬式隔壁の上げ下ろしに使用される設備
(3) 機関室クレーン
(4) ストアクレーン
(5) ホースハンドリングクレーン
(6) テンダーボート等の進水、揚収に使用される設備
(7) 人員移送用クレーン
次の設備には適用しない。(SOLAS II-1/3-13.1.2)
(1) MODU(Mobile Offshore Drilling Unit)として証明された船舶に搭載されている揚貨装置
(2) 主管庁が認める基準に適合する、パイプやケーブルの敷設/修繕のような洋上における建設作業船又は撤去作業を含む洋上での設置作業船に搭載される揚貨装置
(3) 貨物艙ハッチカバーの開閉装置(フォールディング式やサイドローリング式などのハッチカバーの開閉装置)
(4) LSAコードに適合した救命設備用進水装置
(次頁に続く)