テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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パナマ籍船のシップリサイクル条約に関する対応について
今般、パナマ主管庁より、シップリサイクル条約(香港条約)の対応について、Merchant Marine Circular MMC-386 (2025年6月改訂)によって通知がありました。
パナマ籍船を運航されている船主/船舶管理会社向けの情報提供として船舶の運航と、船舶リサイクル時の手続きに関連する要件をお知らせいたします。
-1. IHM第I部の作成と初回検査について (Para. 6, 7)
(1) 条約上の新船に該当する船舶
(a) 建造中に新造船方式によるIHM第I部の作成と、初回検査の受検が必要です。
(2) 条約上の現存船に該当する船舶
(a) 2030年6月25日、または船舶のリサイクル実施のいずれか早い方までに、専門家方式によるIHM第I部の作成と初回検査の受検が必要です。
(b) ただし、EUに寄港する全ての500GT以上の船舶はEUへの航海前にIHM初回検査を完了させることが要求されています。
-2. 検査と有害物質一覧表証書(IHM証書)の発行について (Para. 8, 9)
(1) 弊会検査員によるIHM初回検査またはIHM更新検査、船名・船籍・船舶管理会社変更に伴う検査後、登録船主変更に伴う書き換え発行時、弊会は有効期限5カ月間のIHM仮証書(Interim IHM Certificate)を発行します。
(2) IHM本証書(Full-term IHM Certificate)は船舶関係者からパナマ主管庁への申請によって、パナマ主管庁から発給されます。
(a) 本証書の申請に必要な提出書類は以下の通りです。
(i) Interim IHM証書
(ii) 弊会承認済のIHM第I部
(iii) Survey Report(弊会発行の検査記録書)*
(iv) 貨物船安全構造(SC)証書(Full-term SC Certificate)**
(v) 安全管理証書(SMC)
(非適用の場合は船主またはオペレーターによるStatement)
(vi) Payment receipt
(次頁に続く)