テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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英国排出量取引制度(UK-ETS)の海運セクターへの適用について
英国排出量取引制度(UK-ETS)の海運セクターへの適用について、2026年7月1日から開始されることが決定しました。これにより、船籍国に関わらず、英国の管轄下にある港湾に寄港する総トン数5,000トン以上の船舶に対して、年間の温室効果ガス(GHG)排出量に相当する排出枠の償却が義務付けられます。
今般、英国政府から政策決定内容(Main Authority Response)が通知され、12月8日に英国政府主催のwebinarにて同決定内容について説明がありました。今後、正式に関連規則が発行されますが、以下の通り現時点で判明している概要をお知らせいたします。
1. 適用
(1) 船籍国に関わらず、英国の管轄下にある港湾(以下、英国の港湾*1)に寄港する総トン数5,000トン以上の船舶に適用。
(2) 対象となるGHGは、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)及び亜酸化窒素(N2O)。
(3) 対象となる排出量は以下の通り:(図1及び表1参照)
(i) 英国の港湾間の航海(英国の管轄下にある同一港発着の航海も含む)におけるGHG排出量(at sea)の100%
(ii) 上記に関わらず、グレートブリテン島の港湾と北アイルランドの港湾間の航海におけるGHG排出量(at sea)の50%
(iii) 英国の港湾での停泊におけるGHG排出量(in port)の100%
(英国以外の港湾を発着する航海であっても、英国の港湾での停泊におけるGHG排出量はUK-ETSの対象)
(4) 対象外となる排出は以下の通り:(図1及び表1参照)
(i) 英国の港湾と、英国海外領土(ジブラルタル、フォークランド諸島など)または王室属領(マン島、ジャージーなど)の港湾間の航海(at sea)における排出(当該航海における英国海外領土及び王室属領の港湾停泊中(in port)の排出も対象外。ただし、英国の港湾停泊中(in port)の排出は上記(3)(iii)の通り対象)
(ii) 英国海外領土または王室属領の港湾間、またはそれらの港湾と英国以外の港湾間の航海(at sea)における排出(当該航海における停泊中(in port)の排出を含む)
(iii) 英国の港湾とEU/EEA加盟国(アイルランド共和国を含む)の港湾間の航海(at sea)における排出(本航海(at sea)はUK-ETSでは対象外だが、EU-ETSの対象(50%航海)。ただし、英国の港湾停泊中(in port)の排出は上記(3)(iii)の通り対象)
*1 英国海外領土及び王室属領の港湾を除く、英国の管轄下にある港湾
(次頁に続く)