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最終更新日: 2026/06/02
バラスト水管理記録簿及びバラスト水管理計画書の改正について
2023年7月3日から7日に開催された国際海事機関(IMO)第80回海洋環境保護委員会(MEPC 80)、及び2024年3月18日から22日に開催されたIMO MEPC 81において、バラスト水管理条約の改正に関連する複数の決議とサーキュラが発行されております。 1. バラスト水管理記録簿(BWRB) バラスト水管理条約の付録IIに定められているBWRBの書式の改訂(添付1:MEPC.369(80))及び改訂されたBWRBの記録例を示すガイダンス(添付2:BWM.2/Circ.80)が採択されました。発効日以降は改訂されたBWRBを使用し、本ガイダンスに基づきバラスト水管理の記録を行う必要があります。 発効日:2025年2月1日 発効日以降の最初のバラスト水管理条約に関する定期的検査において、改訂されたBWRBが船上に備えられていることをMEPC 80の審議結果の紹介
2023年7月3日から7日に国際海事機関(IMO)第80回海洋環境保護委員会(MEPC 80)が開催されました。 今般、IMOよりMEPC 80の議事録及び決議並びにサーキュラが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 温室効果ガス(GHG)関連 (1) 2023年版IMO GHG削減戦略 2023年版IMO GHG削減戦略が採択されました。 2018年に採択されたIMO GHG削減初期戦略では、下表に示す国際海運におけるGHG削減目標を掲げると共に、同内容を5年ごとに見直すことが規定されていました。 (次頁に続く)MEPC 78の審議結果の紹介
2022年6月6日から10日に第78回海洋環境保護委員会(MEPC 78)が開催されました。 今般、IMOよりMEPC 78の議事録及び決議並びにサーキュラが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1.温室効果ガス(GHG)関連 地球温暖化対策の観点から、温室効果ガス(GHG)排出の抑制が世界的な課題となっている中、国際海運からのGHG抑制対策はIMOにて検討が進められています。 IMOでは、現在までにエネルギー効率設計指標(EEDI)による規制、船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP)の所持、及び燃料消費実績報告制度(DCS)を導入しています。また、2018年4月に開催されたMEPC 72では、GHG 削減目標とGHG 排出削減策の候補を盛り込んだIMO GHG 削減戦略が採択され、国際海運の脱炭素化に向けたMEPC 77の審議結果の紹介
2021年11月22日から26日に第77回海洋環境保護委員会(MEPC 77)が開催されました。今般、IMOよりMEPC 77の議事録及び決議並びにサーキュラが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 温室効果ガス(GHG)関連 国際海運からの温室効果ガス(GHG)排出の抑制対策はIMOにて検討が進められており、現在までにエネルギー効率設計指標(EEDI)による規制、船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP)の所持、及び燃料消費実績報告制度(DCS)が導入されています。 また、2018年4月に開催されたMEPC 72では、GHG削減目標とGHG排出削減策の候補を盛り込んだIMO GHG削減戦略が採択され、国際海運の脱炭素化に向けたGHG削減手法について継続審議が行われています。 (1) GHG排出削減のたバラスト水処理装置の試運転試験におけるサンプリング分析の実施について(rev.1)
バラスト水処理装置の試運転試験におけるサンプリング分析の実施に関する要件について、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1199(2020年2月21日付)にてお知らせしております。 今般、2021年11月22日から11月26日に開催された第77回海洋環境保護委員会(MEPC 77)において、バラスト水処理装置(BWMS)の搭載確認を含む検査を2022年6月1日以降に完了する場合にはバラスト水の分析が必要となることを明確化する統一解釈が承認されました。新造船の場合、完工日が2022年6月1日以降となる船舶に当該要件が適用される事に留意下さい。また、BWMSの搭載に関する鑑定書を有している場合においても、2022年6月1日以降にD-2規則に基づく条約検査を完了する場合には当該要件が適用される事に留意下さい。 今後、各旗国主管庁よりMEPC 75の審議結果の紹介
2020年11月16日から20日に第75回海洋環境保護委員会(MEPC 75)が開催されました。今回の会合は、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、ビデオ会議での開催となりました。 今般、IMOよりMEPC 75の議事録及び決議並びにサーキュラが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 温室効果ガス(GHG)関連 国際海運からの温室効果ガス(GHG)排出の抑制対策はIMOにて検討が進められており、現在までにエネルギー効率設計指標(EEDI)、エネルギー効率管理計画(SEEMP)による規制、及び燃料消費実績報告制度(DCS)が導入されています。 また、2018年4月に開催されたMEPC 72では、GHG削減目標とGHG排出削減策の候補を盛り込んだIMO GHG削減戦略が採択され、脱炭素化に向けたGHG削減手法バラスト水処理装置の試運転試験におけるサンプリング分析の実施について(パナマ政府)
バラスト水処理装置の試運転試験におけるサンプリング分析の実施に関する各国からの指示については、ClassNKテクニカルインフォメーションTEC-1199(2020年2月21日付)にてお知らせしております。 パナマ籍船においては、 Merchant Marine Circular MMC-345のパラグラフ3.8にて試運転試験時に簡易な手法(Indicative analysis)によるバラスト水の分析を行うことが要求されていましたが、パナマ主管庁より当該指示は勧告(非強制)であるとの見解が得られました。MMC-345は近日中に改正が行われる予定となっており、改正版が公表され次第、弊会ウェブサイト「バラスト水管理条約」のページ(ホーム > 業務サービス > 条約関連 > バラスト水管理条約)に掲載する予定です。 また、今後新たな旗国指示を受領した場合にバラスト水処理装置の試運転試験におけるサンプリング分析の実施について
バラスト水処理装置(BWMS)搭載の際には、BWMSの承認のためのガイドライン(G8) またはBWMSの承認のためのコード(BWMS code)に従って機器の適切な作動を確認する為の試運転試験を行うよう規定されています。MEPC 74 (2019年5月)において、試運転試験時に簡易な手法(Indicative analysis)によるバラスト水の分析を行うことを義務付けるためのバラスト水管理条約の改正案が承認されており、この改正案はMEPC 75 (2020年4月)にて採択される見込みとなっています。 本件について、シンガポール政府による早期実施の指示に関するClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1193 (2019年10月23日付)を発行しております。 今般、オーストラリア政府、キプロス政府、パナマ政府より、シンガポール政府と同様にシンガポール籍船のバラスト水管理条約に関する取扱いについて
主題に関し、シンガポール政府によるバラスト水処理装置(BWMS)の試運転試験及びバラスト水管理計画書(BWMP)へのContingency measure記載に関する通知文章についてのClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1189 (2019年9月6日付)の一部修正を行いましたのでお知らせいたします。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1189を絶版といたします。 1. BWMSの試運転試験について (Shipping Circular No.9 of 2019) BWMS搭載の際には、BWMSの承認のためのガイドライン(G8) またはBWMSの承認のためのコード(BWMS code)のSection8に従って機器の適切な作動を確認する為の試運転試験を行うよう規定されています。MEPCこのテクニカル インフォメーションは、2019 年 10 月 23 日付で絶版となっています。
シンガポール籍船のバラスト水管理条約に関する取扱いについて
この度、シンガポール政府よりバラスト水処理装置(BWMS)の試運転試験及びバラスト水管理計画書(BWMP)へのContingency measure記載に関する通知がありましたのでお知らせいたします。 1. BWMSの試運転試験について (Shipping Circular No.9 of 2019) BWMS搭載の際には、BWMSの承認のためのガイドライン(G8) (MEPC.174(58) またはMEPC.279(70))のSection8に従って機器の適切な作動を確認する為の試運転試験を行うよう規定されています。MEPC 74では、試運転試験時にバラスト水の分析を行うことを義務付けるためのバラスト水管理条約(BWMC)の改正案が承認されており、この改正案はMEPC 75にて採択される予定となっています。 当該条約の改正に先立ち、2019年9月パナマ籍船のバラスト水管理条約に関する取扱い(改訂版)
主題に関し、先のClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1108 (2017年5月2日付)にてお知らせしておりましたパナマ主管庁発行の"Statement for BWMP"の有効期限及びIBWM Certificateの本証書の申請書類についての取扱いに変更がありましたのでお知らせいたします。 なお、変更箇所/修正箇所は下線の部分です。 詳細につきましては、添付のMerchant Marine Circular MMC-345(最新版)の原文をご参照願います。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1108を絶版といたします。 1. バラスト水管理計画書 (BWMP)の審査について (1) 2017年3月15日以降、BWMPは、IMO決議MEPC.127(53)(*1)に従ってMEPC 72の審議結果の紹介
2018年4月9日から13日にかけてIMO(英国・ロンドン)において第72回海洋環境保護委員会(MEPC 72)が開催されました。今般、IMOよりMEPC 72の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 温室効果ガス(GHG)関連 国際海運からの温室効果ガス(GHG)排出の抑制対策はIMOにて検討が進められており、現在までにエネルギー効率設計指標(EEDI)、及びエネルギー効率管理計画(SEEMP)による規制が導入されています。 また2016年10月に開催されたMEPC 70では、船舶のエネルギー効率改善のための更なる技術的・運航的対策として、燃料油消費実績報告制度(DCS)を導入するためのMARPOL条約 附属書VIの改正が採択されました。 (1) 船舶からのGHG排出米国の港へ向かう船舶のバラスト水処理装置が作動不能な場合の取り扱い
米国は、バラスト水管理条約に批准しておりませんが、米国海域でバラスト水を排出する船舶に対して33 CFR 151 Subparts C及びDに基づいたバラスト水管理を要求しております。 この度、United States Coast Guard (以下:USCG)より、米国の港へ向かう船舶のバラスト水処理装置が作動不能な場合の対応に関するガイダンス(CG-CVC Policy Letter 18-02)が発行されました。 compliance dateを超えた船舶のバラスト水処理装置が作動不能な場合、33 CFR 151.2025(a)に規定されている、下記のいずれかのバラスト水管理を行うことができます。 - 米国の公共水道水のみをバラスト水として使用する - 陸から200海里離れた場所でバラスト水交換を行う - バラスト水を米国海域内(12海定期的検査の繰り上げ実施について
先般のバラスト水管理条約の発効に伴い、IOPP証書及び/又はBWM証書(一部の旗国政府発行)が「検査と証書の調和システム(HSSC)」から分離しているケースがあります。 この場合、分離したIOPP証書及び/又はBWM証書のSurvey Windowが、SC証書等のその他の条約証書のSurvey Windowと充分重複していないこともあり、年2回の定期的検査の手配が必要になるケースが発生しています。 上記のような負担(年2回の定期的検査の手配)を軽減するための1つの方法として、定期的検査(年次検査又は中間検査)をSurvey Window外で繰り上げて実施し、検査基準日を変更するという手法があります。検査基準日の変更により、Survey Windowの重複期間が拡大し、年1回の定期的検査の手配を可能又は容易にするものです。 下図は、HSSCかMEPC 71の審議結果の紹介
2017年7月3日から7日にかけて開催されたIMOの第71回海洋環境保護委員会(MEPC 71)での情報及び審議結果について、次の通りお知らせいたします。 1. バラスト水管理条約関連 船舶のバラスト水の移送による海洋生態系への悪影響を防止するため、バラスト水管理条約が2004年に採択されています。同条約では、船舶に対して沖合におけるバラスト水交換(D-1規則)を実施するか、バラスト水排出基準を満足するバラスト水処理装置の使用(D-2規則)が要求されています。同条約は、フィンランドの批准により2016年9月8日に発効要件を満たし、2017年9月8日に発効しました。 (1) バラスト水処理装置の搭載時期見直し 2013年に開催された第28回IMO総会において、バラスト水処理装置の既存船に対する搭載義務期限(D-2規則の適用日)を、条約発効後に行米国海域を航行する際のバラスト水管理方法に関する注意喚起
米国は、バラスト水管理条約に批准しておりませんが、米国海域でバラスト水を排出する船舶に対して33 CFR 151 Subparts C及びDに基づいたバラスト水管理を要求しております。 最近、United States Coast Guard (以下:USCG)による適合期限延長許可を得ていない船舶で、compliance dateを超えているにも関わらず、バラスト水処理装置によって処理されていないバラスト水を排出している船舶がいるとの報告が多数あるとの情報がございました。 本船のcompliance dateを超えた船舶が米国海域内を航行する場合、下記のいずれかのバラスト水管理が求められますので、ご注意ください。 - USCGに型式承認されたバラスト水処理装置を使用する - 米国の公共水道水のみをバラスト水として使用する - Alternatバラスト水処理装置設置に関するガイドライン及び船級符号の付記"BWTS"について
弊会が発行しているバラスト水処理装置設置に関するガイドラインは、バラスト水管理条約(以下「条約」という)の発効前において、バラスト水処理装置の設置検査及び型式承認に関する技術要件を規定し、弊会の技術基準の情報を公表する役割を担っていました。今般、2017年9月8日に同条約が発効することに伴い、弊会バラスト水管理設備規則の制定及び関連規則の改正がなされ、同ガイドラインの規定内容はこれら規則等に移行することとなるため、同ガイドラインを廃版と致します。 また、同ガイドラインで規定されている船級符号の付記"BWTS"(以下「BWTS」という)は、条約発効前に搭載されたバラスト水処理装置が適切に維持され稼動可能であることを表示するものであり、船主殿からの申込みに応じて任意で船級符号に付記されたものです。条約の発効後は、BWTSを以下の様に取り扱うことと致しますの他証書と切り離し単独で更新されたIOPP証書(国際油汚染防止証書)から、単独更新前の証書への復旧について
MEPC71にて見直されたバラスト水管理条約におけるバラスト水処理装置の搭載期限については、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1116にてお知らせしております。 上記を受け、旗国主管庁より、2014年9月8日より前にIOPP証書の更新検査を行い、かつ、その次の更新検査を2014年9月8日以降に、検査と証書の調和システム(HSSC)から切り離し単独で実施した場合の取り扱いに関する見解が通知されております。 上述の通知は、弊会ウェブサイトの以下リンク先に掲載いたしております。今後とも各国主管庁より関連の通知を入手次第、当該ページに順次掲載いたします。 (次頁に続く)バラスト水処理装置の搭載期限延長及びバラスト水管理条約に関する初回検査の実施について
先に発行しましたClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1085、No.TEC-1086及びNo.TEC-1113にてお知らせしましたとおり、バラスト水管理条約(以下、「本条約」という)が2017年9月8日に発効いたします。MEPC71での審議の結果、バラスト水処理装置の搭載期限が変更されましたのでお知らせいたします。 (次頁に続く)バラスト水管理条約に関する初回検査の実施について(再通知)
先に発行しましたClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1085及びNo.TEC-1086にてお知らせしましたとおり、バラスト水管理条約(以下、「本条約」という)が2017年9月8日に発効致します。 本条約では、国際総トン数400トン以上の条約検査適用船舶において、同条約発効日までに国際バラスト水管理証書(以下、証書)の所持が要求されます。これに伴い、弊会では同条約の発効に先立ち、各主管庁からの代行権限のもとに、初回検査を実施のうえ証書を発行致しております。 また、締約国を旗国としないものの締約国の権限の下に運航される船舶につきましては、適合確認を鑑定ベースで実施しており、初回検査相当の検査を実施の上、Statement of Complianceを発行致します。 D-2規則(バラスト水処理装置を使用したバラスト水管理)適リベリア籍船のバラスト水管理条約に関する取扱いについて
今般、船舶のバラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(以下、「バラスト水管理条約」という)の発効に関し、リベリア主管庁よりMARINE OPERATIONS NOTE 02/2017が通知されました。MARINE OPERATIONS NOTE 02/2017の要旨は以下のとおりです。 1. D-1規則のみ適用する船舶に関して バラスト水管理計画書 (BWMP)の承認: リベリア主管庁が実施 国際バラスト水管理条約証書(IBWM Certificate)の発行及び検査: リベリア主管庁が実施 ただし、2017年4月22日より前に代行検査機関によって既に承認されているBWMP及び既に発行されているIBWM Certificateは、書き換えが要求されるまでは有効であり、リベリア主管庁への再申請は不要です。 2. D-1規則とD-2規このテクニカル インフォメーションは、2018 年 10 月 02 日付で絶版となっています。
パナマ籍船のバラスト水管理条約に関する取扱い(改訂版)について
先のClassNK テクニカルインフォメーションNo. TEC-1104(2017年3月13日付)にて、バラスト水管理条約に関しまして、パナマ主管庁指示をお知らせしておりましたが、この度、Merchant Marine Circular MMC-345が添付の通り改訂されましたので、お知らせいたします。これにより、ClassNK テクニカルインフォメーションNo. TEC-1104を絶版といたします。なお、変更箇所/ 修正箇所は下線の部分です。 1. バラスト水管理計画書 (BWMP)の審査について (1) 2017年3月15日以降、BWMPは、IMO決議MEPC.127(53)(*1)に従って作成し、パナマ主管庁の承認を得る必要があります。(代行検査機関により既に承認を得ているものであっても、改めてパナマ主管庁の承認を得る必要があります。)USCGのバラスト水処理装置搭載の適合延期の内容に関する最新情報について
2016年12月に、United States Coast Guard(以下: USCG)に型式承認されたバラスト水処理装置が発表され、バラスト水処理装置搭載の適合期限延長に関するMarine Safety Information Bulletin (14-16)が発行されております(詳細については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1099を参照下さい)。 今般、適合期限延長に関して更なる通知(Marine Safety Information Bulletin, March 6, 2017 (OES-MSIB Number: 003/17))がございました。 本通知の主な内容は下記のとおりです。 1. 適合期限延長の期間は、本船の適合期限日によって次のとおりとなります。 (1) 2018年12月31日までに適合期限日をこのテクニカル インフォメーションは、2017 年 05 月 02 日付で絶版となっています。
パナマ籍船のバラスト水管理条約に関する取扱いについて
今般、船舶のバラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(以下、「バラスト水管理条約」という)の発効に関し、パナマ主管庁よりMerchant Marine Circular MMC-345が通知されました。MMC-345の要旨は以下のとおりです。 1. バラスト水管理計画書 (BWMP)の審査について (1) 2017年3月15日以降、BWMPは、IMO決議MEPC.127(53)(*1)に従って作成し、パナマ主管庁の承認を得る必要があります。(代行検査機関により既に承認を得ているものであっても、改めてパナマ主管庁の承認を得る必要があります。) 承認申請は、2017年3月15日よりWeb上の窓口(http://certificates.amp.gob.pa/certificates)にお申込みください。 申請受付時に、パナマ主管庁より3ヶ月MEPC 70の審議結果の紹介
2016年10月24日から28日にかけて開催されたIMOの第70回海洋環境保護委員会(MEPC 70)での情報及び審議結果について、次の通りお知らせいたします。 1. バラスト水管理条約関連 船舶のバラスト水の移送による海洋生態系への悪影響を防止するため、バラスト水管理条約が2004年に採択されています。同条約では、船舶に対して沖合におけるバラスト水交換を実施するか、バラスト水排出基準を満足するバラスト水処理装置を使用したバラスト水交換が要求されています。 同条約は、フィンランドの批准により2016年9月8日に発効要件を満たしたため、2017年9月8日に発効いたします。 (1) 条約の批准状況 フィンランドの批准の後、パナマ、ニュージーランドが批准しており、批准国数は54ヶ国、合計商船船腹量に対する比率は53.30%となっています。USCGのバラスト水処理装置搭載の適用延期の内容に関する最新情報について
United States Coast Guard(以下:USCG)は、33 CFR 151 Subparts C及びDに基づき、バラスト水処理装置搭載の適合期限延長に関するポリシーレターを既に発行しております(詳細は、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1056を参照下さい)。 今般、USCGとして初のバラスト水処理装置の型式承認が発表された旨、及び今後適合期限延長を申請する場合、USCGの定める適合期限までにUSCGにより型式承認されたバラスト水処理装置の搭載が不可能であることを証拠書類と共に書面で示さなければならない旨等が記載されたMarine Safety Information Bulletin (14-16)が発行されました。 本Marine Safety Information Bulletin (14-16)の適IOPP証書(国際油汚染防止証書)の更新検査の実施前倒しについて
ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1085にてお知らせいたしましたように、バラスト水管理条約は2017年9月8日に発効し、IMO総会決議A.1088(28)にしたがった、発効日より前に起工した船舶へのバラスト水処理装置の搭載期限は、発効日より後の最初のIOPP証書(国際油汚染防止証書)の更新検査となります。 これを受け、IOPP証書の更新検査のみを、検査と証書の調和システム(Harmonized System of Survey and Certification, HSSC)から切り離し単独で実施することも可能との見解を示す通知が、以下の主管庁より発行されております。 Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Germany, Gibraltar, India, Liberia, Luxバラスト水管理条約が発効要件を満たした後の同条約に関する初回検査の実施について
先に発行しましたテクニカルインフォメーションNo.TEC-1085にてお知らせしましたとおり、船舶のバラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(以下、「バラスト水管理条約」という)の発効要件が2016年9月8日に満たされたことから、本条約は2017年9月8日に発効致します。 バラスト水管理条約の発効後、条約適用船舶は、バラスト水排出基準を満足するバラスト水処理装置の搭載(バラスト水管理条約D-2規則)が順次要求されますが、バラスト水処理装置の搭載が要求される期日までは、バラスト水交換(バラスト水管理条約D-1規則)の適用が認められております。D-1規則、D-2規則のいずれの場合においても、バラスト水管理計画書が承認されていること、及びバラスト水記録簿が適切に保持・管理されていることが必要となります。 さらに、バラスト水管理条約では、同条約バラスト水管理条約の発効について
2016年9月8日にフィンランドがバラスト水管理条約を批准したことにより、同条約への批准国数は52ヶ国、その合計商船船腹量は世界の商船全体の35.1441%となりました。同条約の発効要件である30ヶ国以上の批准かつ批准国の合計商船船腹量が世界の商船船腹量の35%以上を満たしたことから、バラスト水管理条約は2017年9月8日に発効いたします。 バラスト水管理条約は、船舶のバラスト水の移送による海洋生態系への悪影響を防止するため、2004年に採択されました。国際航海を行う船舶は、2017年9月8日以降、船舶の起工日によって定められた処理装置の搭載期限までの間、沖合でのバラスト水交換が求められます。処理装置の搭載期限以後は、バラスト水処理装置を使用することが求められます。IMO総会決議A. 1088(28)及びMEPC 69の審議内容に従った処理装置の搭載期USCGのバラスト水処理装置搭載の適用延期の内容に関するポリシーレター(第2回改訂版)について
United States Coast Guard (USCG)は、33 CFR 151.1513及び33 CFR 151.2036に基づき、USCGが認めたバラスト水管理方法を実施している船舶に対し、バラスト水処理装置搭載の適用延期に関するポリシーレターを既に発行しております。 2015年11月16日に添付のとおり新しいポリシーレターが発行されました。これにより、バラスト水処理装置搭載の適用延期の期間が改訂されることになります。 この新しいポリシーレターは、USCGにより既に発行されたMarine Safety Information Bulletinの内容を含んでおります(詳細は、テクニカルインフォメーションNo.TEC-1055を参照下さい)。 詳細は、添付の新しいポリシーレターで参照することができます。 新しいポリシーレターの主な内容は、USCGによるバラスト水規制の追加情報について
United States Coast Guard(USCG)は、米国海域内を航行する船舶に対するバラスト水処理装置搭載を強制化する規則"Standards for Living Organisms in Ship's Ballast Water Discharged in U.S. Waters"を施行しており、2013年12月1日以降に起工した船舶は完工時、それら以外の船舶は2014年もしくは2016年1月1日より後のfirst scheduled drydockingまでのバラスト水処理装置の搭載が要求されております(詳細は、テクニカルインフォメーションNo.TEC-0903を参照下さい)。 また、上記に関連して、USCGは33CFR151.1513及び33CFR151.2036に基づき、バラスト水処理装置搭載の延期の申請方法をPolicy LettUSCGによるバラスト水規制の適用延期の申請方法および追加情報について
United States Coast Guard(USCG)は、米国海域内を航行する船舶に対するバラスト水処理装置搭載を強制化する規則"Standards for Living Organisms in Ship's Ballast Water Discharged in U.S. Waters"を施行しております(詳細は、テクニカルインフォメーションNo.TEC-0903を参照下さい)。 上記に関連して、USCGは33CFR151.1513及び33CFR151.2036に基づき、バラスト水処理装置搭載の延期の申請方法をPolicy Letterとして2013年9月25日に公表しております(詳細は、テクニカルインフォメーションNo.TEC-0971を参照下さい)。 今般、上記延長申請に関するPolicy Letterの改訂版(添付1)、申請に関する追加MEPC65の審議結果の紹介
2013年5月13日から17日にかけて開催されたIMOの第65回海洋環境保護委員会(MEPC65)での情報及び審議結果について次の通りお知らせいたします。 1. バラスト水管理条約関連 船舶のバラスト水の移送による海洋生態系への悪影響を防止する目的のため、バラスト水管理条約が2004年に採択されました。 同条約は、30ヶ国以上の批准かつ批准国の合計商船船腹量が世界の商船船腹量の35%以上となった12ヵ月後に発効することとなっています。2013年6月20日にドイツが批准したことより、批准国数は37ヶ国、合計商船船腹量に対する比率は30.32%となっており、現在未発効です。 同条約の発効と同時に、船舶は、沖合におけるバラスト水交換の実施、あるいはバラスト水処理装置を使用したバラスト水交換、のどちらかによってバラスト水の排出を管理することが求められますUSCG発行の"Standards for Living Organisms in Ship's Ballast Water Discharged in U.S. Waters" (米国海域内を航行する船舶に対するバラスト水処理装置設置の強制化)に関するAlternate Management Systemsについて
ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0903にてお知らせしております、United States Coast Guard(USCG)による米国海域内を航行する船舶に対するバラスト水処理装置設置を強制化する規則"Standards for Living Organisms in Ship's Ballast Water Discharged in U.S. Waters"(Reg.17254 Federal Register / Vol.77、2012年6月21日施行)に関する通知につきまして、USCGにより本規則に基づくバラスト水処理装置に対する"Alternate Management Systems"(以下、AMSと言う)の承認リストが公表されましたのでお知らせ致します。 AMSは、USCGによるバラスト水処理装置の型式承認に長期間USCG発行のバラスト水管理計画書の評価指針及び船体付着物・堆積物の管理について
United States Coast Guard(USCG)は、米国海域内を航行する船舶に対するバラスト水処理装置設置を強制化する規則"Standards for Living Organisms in Ship's Ballast Water Discharged in U.S. Waters"を施行しております。詳細は、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0903をご参照下さい。 本規則により、米国海域内を航行する船舶には、バラスト水管理計画書の搭載が義務付けられておりますが、今般、USCGによりバラスト水管理計画書の評価指針が発行されましたのでお知らせ致します。 本評価指針によると、バラスト水管理計画書の記載内容について、バラスト水管理条約で要求される記載内容に加え、33 CFR Part 151.2050(g)(3)によりこのテクニカル インフォメーションは、2017 年 05 月 17 日付で絶版となっています。