テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい
シンガポール籍船のバラスト水管理条約に関する取扱いについて
主題に関し、シンガポール政府によるバラスト水処理装置(BWMS)の試運転試験及びバラスト水管理計画書(BWMP)へのContingency measure記載に関する通知文章についてのClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1189 (2019年9月6日付)の一部修正を行いましたのでお知らせいたします。
これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1189を絶版といたします。
1. BWMSの試運転試験について (Shipping Circular No.9 of 2019)
BWMS搭載の際には、BWMSの承認のためのガイドライン(G8) またはBWMSの承認のためのコード(BWMS code)のSection8に従って機器の適切な作動を確認する為の試運転試験を行うよう規定されています。MEPC 74では、試運転試験時に簡易な手法(Indicative analysis)によるバラスト水の分析を行うことを義務付けるためのバラスト水管理条約(BWMC)の改正案が承認されており、この改正案はMEPC 75にて採択される予定となっています。
当該条約の改正に先立ち、2019年9月8日より後にBWMSの搭載を完了するシンガポール籍船は、当該Shipping Circularに従いバラスト水のサンプル収集と分析を行う必要があります。(400GT未満の船舶は任意)
詳細につきましては添付のShipping Circular No.9 of 2019を参照ください。
2. BWMPへのContingency measureの記載について(Shipping Circular No.10 of 2019)
MEPC 71 では、不測事態においてバラスト水管理条約の規則を満足できないバラスト水排出が見込まれる場合に取りうる手段(Contingency measures, C/M) を決定するためのガイダンスが承認されました(BWM.2/Circ.62)。さらにMEPC 73では、BWMPにC/M を任意に記載できるよう、バラスト水管理及びバラスト水管理計画作成のためのガイドライン(G4) の改正が採択されました。
バラスト水管理条約が適用されるシンガポール籍船においては、BWM.2/Circ.62に従ってC/MをBWMPに記載することが要求され、D-2規則の適合期限までに弊会により承認されたものを本船に手配する必要があります。D-2規則の適合期限については、テクニカルインフォメーション No. TEC-1116を参照ください。ただし、既にD-2規則のみを適用している船舶にあっては、次回のバラスト水管理条約定期的検査までにこの対応が要求されます。
この指示は400トン未満の船舶にも適用され、2024年9月8日まで、もしくはBWMSの搭載時に対応する必要があります。
(次頁に続く)