テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい
米国の港へ向かう船舶のバラスト水処理装置が作動不能な場合の取り扱い
米国は、バラスト水管理条約に批准しておりませんが、米国海域でバラスト水を排出する船舶に対して33 CFR 151 Subparts C及びDに基づいたバラスト水管理を要求しております。
この度、United States Coast Guard (以下:USCG)より、米国の港へ向かう船舶のバラスト水処理装置が作動不能な場合の対応に関するガイダンス(CG-CVC Policy Letter 18-02)が発行されました。
compliance dateを超えた船舶のバラスト水処理装置が作動不能な場合、33 CFR 151.2025(a)に規定されている、下記のいずれかのバラスト水管理を行うことができます。
- 米国の公共水道水のみをバラスト水として使用する
- 陸から200海里離れた場所でバラスト水交換を行う
- バラスト水を米国海域内(12海里以内)で排出しない
- バラスト水をバラスト水受入施設若しくは他船に排出する
ただし、バラスト水交換を行う場合は、District Commander若しくはCaptain of the Port(COTP)の許可を得る必要がございます。
なお、本ガイダンスはUSCGに型式承認されたバラスト水処理装置若しくはAlternate Management System(AMS)を搭載している船舶に適用されます。ただし、悪天候、船舶の損傷及び浸水等、非常時の際には適用されません。
compliance date(original compliance date)については、テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1056を参照下さい。
Alternate Management Systemについては、テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0951を参照下さい。
詳細につきましては、添付のガイダンス(CG-CVC Policy Letter 18-02)を参照いただきますようお願いいたします。
また、米国海域内を航行する場合は、USCGによる規制の他、州が定める地域規制にも適合することが要求されますので、事前に州が定める地域規制もご確認ください。
(次頁に続く)