テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい
このテクニカル インフォメーションは、2017 年 05 月 02 日付で絶版となっています。
パナマ籍船のバラスト水管理条約に関する取扱いについて
今般、船舶のバラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(以下、「バラスト水管理条約」という)の発効に関し、パナマ主管庁よりMerchant Marine Circular MMC-345が通知されました。MMC-345の要旨は以下のとおりです。
1. バラスト水管理計画書 (BWMP)の審査について
(1) 2017年3月15日以降、BWMPは、IMO決議MEPC.127(53)(*1)に従って作成し、パナマ主管庁の承認を得る必要があります。(代行検査機関により既に承認を得ているものであっても、改めてパナマ主管庁の承認を得る必要があります。)
承認申請は、2017年3月15日よりWeb上の窓口(http://certificates.amp.gob.pa/certificates)にお申込みください。
申請受付時に、パナマ主管庁より3ヶ月間有効なBWMP Statement of Factが発行されます。
(2) 但し、2017年3月15日より前にIMO決議A.868(20)(*2)に従って代行検査機関によって既に承認されているBWMPは、バラスト水処理装置の搭載や改造を伴うBWMPの改訂が要求されるまで有効となり、それまではパナマ主管庁による再承認は不要です。
(3) 適用されているIMO決議がMEPC.127(53)又はA.868(20)のいずれであるかについては承認されたBWMPの表紙等で確認することが可能ですが、ご不明な場合は弊会機関部(mcd@classnk.or.jp)までお問合せください。
(*1) D-1規則のみ、D-1規則とD-2規則の両方、もしくはD-2規則のみで運航する船舶に適用されます。
(*2) D-1規則のみで運航する船舶に適用されます。
2. Statement of Compliance及び仮バラスト水管理条約証書について
(1) 現在、弊会はパナマ籍船に対し、申請に応じて、バラスト水管理条約への適合確認を鑑定ベースで実施しており、初回検査相当の検査を実施の上Statement of Complianceを発行しております。
(2) 今般、パナマ主管庁から仮バラスト水管理条約証書(Interim Certificate)発行の代行権限が付与されたため、Statement of Complianceを所持していない船舶に対して初回検査を実施の上、Interim Certificateを発行いたします。パナマ主管庁へBWMPの承認を申請中の間は、パナマ主管庁から発行される"BWMP Statement of Fact"と共に申請しているBWMPを本船上に保管いただきますようお願いいたします。
初回検査の実施につきましては、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1086をご参照下さい。
(次頁に続く)