テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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MEPC65の審議結果の紹介

発行番号: 英語版 (54kb)

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発行日:2013 年 07 月 18 日

2013年5月13日から17日にかけて開催されたIMOの第65回海洋環境保護委員会(MEPC65)での情報及び審議結果について次の通りお知らせいたします。

1. バラスト水管理条約関連
船舶のバラスト水の移送による海洋生態系への悪影響を防止する目的のため、バラスト水管理条約が2004年に採択されました。
同条約は、30ヶ国以上の批准かつ批准国の合計商船船腹量が世界の商船船腹量の35%以上となった12ヵ月後に発効することとなっています。2013年6月20日にドイツが批准したことより、批准国数は37ヶ国、合計商船船腹量に対する比率は30.32%となっており、現在未発効です。
同条約の発効と同時に、船舶は、沖合におけるバラスト水交換の実施、あるいはバラスト水処理装置を使用したバラスト水交換、のどちらかによってバラスト水の排出を管理することが求められます。その後、条約上定められたスケジュールにしたがい、将来的に全ての船舶においてバラスト水処理装置を使用したバラスト水交換が求められます。

(1) バラスト水処理装置の搭載時期の見直し
バラスト水管理条約の批准が進んでいない理由の一つとして、同条約がこのまま発効すると、発効と同時にバラスト水処理装置の搭載が必要になる船舶が多数あることが指摘されています。また前回のMEPC会合では、処理装置の搭載が世界的に進んでいないことが認識され、条約の円滑な実施のために、処理装置を搭載する時期の見直しを検討することが合意されました。
今回の会合では、本来は条約発効までに処理装置搭載を義務付けられる既存船に対して、条約発効後の最初の国際油汚染防止証書(IOPP証書)の更新検査まで装置搭載を猶予すること等を内容とするIMO総会決議案が合意されました。
なお、同決議案は、本年11月に開催されるIMO総会において、採択に向けた審議が行われる予定です。
また、この総会決議案における処理装置の搭載期限の内容を、例として次ページの表に示します(2015年1月1日以降、及び2017年1月1日以降に同条約が発効する場合の例)。

(次頁に続く)