テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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USCGによるバラスト水規制の追加情報について

発行番号: 英語版 (148kb)

連絡先:

発行日:2015 年 11 月 12 日

United States Coast Guard(USCG)は、米国海域内を航行する船舶に対するバラスト水処理装置搭載を強制化する規則"Standards for Living Organisms in Ship's Ballast Water Discharged in U.S. Waters"を施行しており、2013年12月1日以降に起工した船舶は完工時、それら以外の船舶は2014年もしくは2016年1月1日より後のfirst scheduled drydockingまでのバラスト水処理装置の搭載が要求されております(詳細は、テクニカルインフォメーションNo.TEC-0903を参照下さい)。
また、上記に関連して、USCGは33CFR151.1513及び33CFR151.2036に基づき、バラスト水処理装置搭載の延期の申請方法をPolicy Letterとして2013年9月25日に、その改訂版を2015年9月10日に公表しております(詳細は、テクニカルインフォメーションNo.TEC-0971およびTEC-1049を参照下さい)。
今般、上記のfirst scheduled drydockingの定義およびバラスト水処理装置の搭載延期の追加情報に関する添付のMarine Safety Information Bulletinが発行されましたので、特筆すべき追加情報を以下に記します:

1. First scheduled drydocking日とはUSCGバラスト規則のために本船が入渠した日を言う
(例:2015年12月31日以前に入渠し、2016年1月1日より後まで出渠しない場合、これは2016年1月1日より後のfirst scheduled drydockingには該当しない)。
2. 適用期日以後の応急修理のための入渠工事はfirst scheduled drydockingには該当しない。しかし、この入渠工事で本船に要求される船底検査が実施され、検査証書、旅客船安全証書、貨物船安全証書、または貨物船安全構造証書への裏書を伴う入渠工事はfirst scheduled drydockingに該当する。
3. 条約で要求される船底検査、または排ガス浄化装置の搭載や新しい船底塗料の塗布のように事前に計画された入渠工事はfirst scheduled drydockingに該当する。
4. 入渠検査の代わりの水中検査はfirst scheduled drydockingには該当しない。
5. 各船の搭載期日以後、米国海域にてバラスト水を排出する船舶はUSCGによるバラスト水規制要件に適合する必要がある。しかし、あらゆる努力にも関わらず適合が不可能な場合、船長、船主、運航会社、代理人、または船舶の責任者はその理由を文書化することを条件に、USCGに対してバラスト水処理装置搭載の延長の申請を行うことができる。

(次頁に続く)