テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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バラスト水処理装置設置に関するガイドライン及び船級符号の付記"BWTS"について

発行番号: 英語版 (31kb)

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発行日:2017 年 09 月 08 日

弊会が発行しているバラスト水処理装置設置に関するガイドラインは、バラスト水管理条約(以下「条約」という)の発効前において、バラスト水処理装置の設置検査及び型式承認に関する技術要件を規定し、弊会の技術基準の情報を公表する役割を担っていました。今般、2017年9月8日に同条約が発効することに伴い、弊会バラスト水管理設備規則の制定及び関連規則の改正がなされ、同ガイドラインの規定内容はこれら規則等に移行することとなるため、同ガイドラインを廃版と致します。

また、同ガイドラインで規定されている船級符号の付記"BWTS"(以下「BWTS」という)は、条約発効前に搭載されたバラスト水処理装置が適切に維持され稼動可能であることを表示するものであり、船主殿からの申込みに応じて任意で船級符号に付記されたものです。条約の発効後は、BWTSを以下の様に取り扱うことと致しますので、ご理解の程、よろしくお願い致します。なお、条約の初回検査を実施した船舶にあっては、設備符号"BWM"が与えられます。

(1) 既に付与されたBWTSは維持されます。なお、BWTSが付与された船舶で条約証書においてD-1規則(バラスト水交換基準)のみを適用する船舶にあっては、次回の条約の定期的検査までにD-2規則も適用した条約証書に変更させていただきます。
(2) 現在建造中であって船級符号の付記"BWTS"の申込みが行われている船舶については、D-2規則の適用に変更させていただいた上、D-2規則を適用した条約証書が発行され、設備符号"BWM"が与えられます。これに伴い、製造中登録検査等申込書の変更が必要となりますので、変更届をご提出いただきたくお願い致します。

(次頁に続く)