テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2019 年 10 月 23 日付で絶版となっています。

シンガポール籍船のバラスト水管理条約に関する取扱いについて

発行番号: 英語版 (1338kb)

連絡先:

発行日:2019 年 09 月 06 日

この度、シンガポール政府よりバラスト水処理装置(BWMS)の試運転試験及びバラスト水管理計画書(BWMP)へのContingency measure記載に関する通知がありましたのでお知らせいたします。

1. BWMSの試運転試験について (Shipping Circular No.9 of 2019)
BWMS搭載の際には、BWMSの承認のためのガイドライン(G8) (MEPC.174(58) またはMEPC.279(70))のSection8に従って機器の適切な作動を確認する為の試運転試験を行うよう規定されています。MEPC 74では、試運転試験時にバラスト水の分析を行うことを義務付けるためのバラスト水管理条約(BWMC)の改正案が承認されており、この改正案はMEPC 75にて採択される予定となっています。
当該条約の改正に先立ち、2019年9月8日より後にBWMSの試運転試験を完了するシンガポール籍船は、下記の通りバラスト水のサンプル収集と分析を行う必要があります。(400GT未満の船舶は任意)

・ BWM.2/Circ.70に従い処理前後のバラスト水のサンプルを収集・分析する。
・ 処理済バラスト水の分析はD-2規則で規定される全てのサイズの生物について行う。
・ その分析手法として少なくとも添付のBWM.2/Circ.42/rev.1 Table 3に従った簡易分析手法、又は試験機関へ代表サンプルを持ち込む詳細分析を採用する。
・ 採用した分析手法及び処理済バラスト水がD-2排出基準を超えていないことを示す詳細な結果が記されたレポートを検査員に提出する。

試験実施のための取り決め及び試運転試験に関する商取引については、船主/管理会社/造船所/請負業者及びBWMS製造業者の間で行われることとし、試験設備についてはBWMS製造業者とは無関係である必要があります。
なお、全てのサイズの生物について分析を行うためには複数の分析手法を採用する必要があることに留意ください。

BWMS設計上の制約等によってサンプル分析を含む試運転試験が完了できなかった場合、検査員が当該Shipping Circular 第9項に記載されている事項を確認した上で、最大3ヵ月の有効期間を持つ短期証書を発行することが出来ます。

詳細につきましては添付のShipping Circular No.9 of 2019を参照ください。


(次頁に続く)