テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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IOPP証書(国際油汚染防止証書)の更新検査の実施前倒しについて

発行番号: 英語版 (93kb)

連絡先:

発行日:2016 年 12 月 16 日

ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1085にてお知らせいたしましたように、バラスト水管理条約は2017年9月8日に発効し、IMO総会決議A.1088(28)にしたがった、発効日より前に起工した船舶へのバラスト水処理装置の搭載期限は、発効日より後の最初のIOPP証書(国際油汚染防止証書)の更新検査となります。

これを受け、IOPP証書の更新検査のみを、検査と証書の調和システム(Harmonized System of Survey and Certification, HSSC)から切り離し単独で実施することも可能との見解を示す通知が、以下の主管庁より発行されております。
Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Germany, Gibraltar, India, Liberia, Luxembourg, Marshall Islands, Panama, St. Vincent and the Grenadines

なお、Panamaより発行されているMerchant Marine Circular MMC-342において、IOPP証書を単独で更新する場合は、「船級のステータスレポートの写し」及び「IOPP証書の更新検査日・場所に関する、代行検査機関による確認文書」を添え、主管庁へ申請する必要があるとされています。

上記主管庁より発行されている通知は、弊会ウェブサイト上の以下リンク先に掲載しております。今後とも関連の通知を入手次第、当該ページに順次掲載いたします。


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