テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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リベリア籍船のバラスト水管理条約に関する取扱いについて

発行番号: 英語版 (541kb)

連絡先:

発行日:2017 年 05 月 02 日

今般、船舶のバラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(以下、「バラスト水管理条約」という)の発効に関し、リベリア主管庁よりMARINE OPERATIONS NOTE 02/2017が通知されました。MARINE OPERATIONS NOTE 02/2017の要旨は以下のとおりです。

1. D-1規則のみ適用する船舶に関して
バラスト水管理計画書 (BWMP)の承認: リベリア主管庁が実施
国際バラスト水管理条約証書(IBWM Certificate)の発行及び検査: リベリア主管庁が実施
ただし、2017年4月22日より前に代行検査機関によって既に承認されているBWMP及び既に発行されているIBWM Certificateは、書き換えが要求されるまでは有効であり、リベリア主管庁への再申請は不要です。

2. D-1規則とD-2規則の両方、もしくはD-2規則のみ適用する船舶に関して
バラスト水管理計画書 (BWMP)の承認: リベリア主管庁が実施
国際バラスト水管理条約証書(IBWM Certificate)の発行及び検査: 代行検査機関が実施
ただし、2017年4月22日より前に代行検査機関によって既に承認されているBWMPは書き換えが要求されるまでは有効であり、リベリア主管庁への再申請は不要です。

3. リベリア主管庁発行のIBWM Certificateについて
本船における検査時期及びIBWM Certificateの有効期限の把握のため、リベリア主管庁よりIBWM Certificateを入手した際は、お手数ですが、その写しを弊会船級部(cld@classnk.or.jp)まで送付いただきますようお願いいたします。

申請方法等につきましては、リベリア主管庁のTechnical Department (technical@liscr.com)にお問い合わせください。

詳細につきましては、添付のMARINE OPERATIONS NOTE 02/2017の原文をご参照願います。

(次頁に続く)