テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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バラスト水管理条約が発効要件を満たした後の同条約に関する初回検査の実施について
先に発行しましたテクニカルインフォメーションNo.TEC-1085にてお知らせしましたとおり、船舶のバラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(以下、「バラスト水管理条約」という)の発効要件が2016年9月8日に満たされたことから、本条約は2017年9月8日に発効致します。
バラスト水管理条約の発効後、条約適用船舶は、バラスト水排出基準を満足するバラスト水処理装置の搭載(バラスト水管理条約D-2規則)が順次要求されますが、バラスト水処理装置の搭載が要求される期日までは、バラスト水交換(バラスト水管理条約D-1規則)の適用が認められております。D-1規則、D-2規則のいずれの場合においても、バラスト水管理計画書が承認されていること、及びバラスト水記録簿が適切に保持・管理されていることが必要となります。
さらに、バラスト水管理条約では、同条約発効日以降、国際総トン数400トン以上の条約適用船舶に対し、国際バラスト水管理証書(以下、BWM証書)の所持が要求されます。これに伴い、弊会では同条約の発効に先立ち、各主管庁からの代行権限のもとに、初回検査を実施のうえBWM証書を発行致します。
初回検査に先立ち、承認が必要となる図面及び資料は、以下のとおりです。提出図面のうち、既に承認済みのバラスト水管理計画書、船級承認図面として既にご提出頂いている図面は、当該図面が承認済みあるいは審査中に関わらず、再度ご提出頂く必要はありません。
1. 承認図面及び初回検査について
(1) バラスト水交換を実施する船舶(D-1規則のみを適用する船舶)
(i) 承認図面及び資料
バラスト水管理計画書(計2部)を弊会機関部までご提出下さい。
(ii) 初回検査
バラスト水管理条約の初回検査の実施に当たりましては、検査担当支部・事務所にお申込み頂きますようお願いします。
承認されたバラスト水管理計画書が船上に保持されていること、及びバラスト水記録簿が適切に保持・管理されていることを確認致します。
(次頁に続く)