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最終更新日: 2026/06/02

件数: 1373 件 (301-350)

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このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。

マン島籍船の防火システム及び消火装置等の定期的な保守・点検及び試験について

発行番号:英語版 (802kb)

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発行日:2016 年 07 月 20 日

マン島政府より、同国籍船舶の防火システム及び消火装置等の定期的な保守・点検及び試験に関するガイドラインIsle of Man Ship Registry Manx Shipping Notice 057(添付1) が通知されましたのでお知らせ致します。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0919を絶版と致します。 [本Technical Notice の適用] 1. 本 Notice は全てのマン島籍船舶に適用されます。 2. 本 Notice に沿った保守点検の実施記録はSE の定期的検査時に弊会検査員により確認されます。 3. 本 Noticeの仮訳を添付2.「Isle of Man Ship Registry Manx Shipping Notice 057 (仮訳)」に示します。当該仮訳をご参照

MEPC.265(68)によるMARPOL ANNEX Vの改正に基づく鑑定サービスについて

発行番号:英語版 (415kb)

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発行日:2016 年 07 月 08 日

2015年8月27日発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1043 にてお知らせしましたとおり、IMO の第68 回海洋環境保護委員会(MEPC 68)にて極海コード(Polar Code)Part II の環境保護要件(Resolution MEPC.264(68))及び同コードを強制化するためのMARPOL 条約の一部改正(Resolution MEPC.265(68))が採択され、2017年1月1日に発効します。 この改正では、船舶で発生した廃棄物の極海における投棄の条件が厳格化されるとともに、プラカード、廃物管理計画(Garbage Management Plan)および排出記録簿(Garbage Record Book) の様式などの改正が要求されます。 具体的には2017年1月1日迄に以下の対応が求められます:

このテクニカル インフォメーションは、2021 年 03 月 31 日付で絶版となっています。

マレーシア籍船に対する国際エネルギー効率(IEE)証書の発行について

発行番号:英語版 (136kb)

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発行日:2016 年 07 月 06 日

マレーシア籍船のIEE証書の発行手続きに関する政府指示(MSN 09/2012)については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1038でお知らせしていますが、今般、新船の手続き内容に変更がありましたので、改めてお知らせいたします。これにより、2015年7月31日付発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1038を絶版といたします。 1. 政府指示(MSN 09/2012 第5項抜粋) Marine Department of Malaysia will issue IEEC for compliant ships. Ship owners /managers/operators are required to submit SEEMP of the ship for verification at l

閉囲区域への立ち入りのための可搬式ガス検知器について

発行番号:英語版 (31kb)

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発行日:2016 年 06 月 30 日

ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1024 にてお知らせしましたとおり、2014年11月に開催されたIMO第94回海上安全委員会(MSC94)において、決議MSC.380(94)が採択され、閉囲区域への立ち入りのための可搬式ガス検知器に関する要件がSOLAS条約XI-1章第7規則に追加されました。 本決議により定められた要件につきましては、次の通りとなりますのでお知らせ致します。 1. 適用対象船舶 国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶(鋼製はしけ及び潜水船を除く。)に適用となります。 2. 可搬式ガス検知器の要件について (1) 2016年7月1日以降、対象船舶においては、閉囲区域への立ち入りのための可搬式ガス検知器が船上に備えられていること。 (2) 当該可搬式ガス検知器は、閉囲区域へ立ち入る前に、

このテクニカル インフォメーションは、2024 年 07 月 05 日付で絶版となっています。

IACS Procedural Requirement No.38 (Rev.1)の制定について(EEDI関連)

発行番号:英語版 (1310kb)

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発行日:2016 年 06 月 22 日

MARPOL附属書VIにて要求されるエネルギー効率設計指標(EEDI)の計算及び認証のための手順要件を定めるIACS Procedural Requirement No.38 (PR38)については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0956にてお知らせしておりますが、今般、当該PR38の改訂版(Rev.1)が以下の通り制定されましたのでお知らせいたします。これにより、2013年7月5日付発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0956を絶版といたします。 IACSと業界(船主、造船所、研究機関等)による合同作業部会(JWG/EEDI)により、IMOのEEDI関連ガイドラインについて、実務的な面から補足的指針を与えるための「インダストリーガイドライン(第一版)」が策定されました。当該インダストリーガイド

このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。

バヌアツ籍船の防火・消火設備及び救命設備の保守点検及び試験について

発行番号:英語版 (1097kb)

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発行日:2016 年 06 月 16 日

バヌアツ主管庁より、同国籍船舶の防火・消火設備及び救命設備の保守点検に関する通知FLEET / SAFETY LETTER 2016-May-25 (SCHEDULE ON THE SERVICING OF LIFESAVING AND FIREFIGHTING EQUIPMENT)が発行されましたので、添付の通りお知らせ致します。 [FLEET / SAFETY LETTER 2016-May-25の目的] 本通知は、バヌアツ主管庁が防火・消防設備及び救命設備の保守点検及び試験の間隔について独自の要求を規定したものとなっております。 [本Technical Noticeの適用] 1. 本Technical Noticeは全てのバヌアツ籍船舶に適用されます。 2. 本Technical Noticeに沿った保守点検の実施記録はSEの定期的検

このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。

香港籍船の防火システム及び消火装置等の定期的な点検・保守・試験について

発行番号:英語版 (509kb)

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発行日:2016 年 06 月 10 日

香港政府よりMerchant Shipping Information Note (MSIN) No.14/2016 "Revised Guidelines for the Maintenance and Inspection of Fire Protection Systems and Appliances" が発行されており、香港籍船舶の防火システム及び消火装置等の検査、整備及び試験は、この規定に従う必要があります。 このMerchant Shipping Information Note (MSIN) No.14/2016は、IMO MSC.1/Circ.1432に加えて、新たにIMO MSC.1/Circ.1516を参照しております。 なお、IMO MSC.1/Circ.1516は、防火・消火設備の保守点検及び試験に関するガイドラインIMO

このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。

マーシャル籍船の防火・消火設備の保守点検及び試験について

発行番号:英語版 (490kb)

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発行日:2016 年 05 月 24 日

マーシャル諸島主管庁より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守点検に関する通知、Marine Notice No.2-011-14 Rev. May/2016 「Maintenance and Inspection of Fire Protection Systems and Appliances」が発行されましたので、この要旨をお知らせ致します。 Marine Notice No.2-011-14 Rev. May/2016の目的 本通知は防火・消火設備及び非常用設備の一般的な保守点検・試験方法を示すものです。本通知はMSC.1/Circ.1432及びその改正MSC.1/Circ.1516並びに関連するIMOサーキュラー等を参照すると共に、その重要事項、補足事項並びにマーシャル諸島主管庁の独自要求を示したものとなっております。また、本通知には防火・消火

マーシャル諸島籍船に所持すべき航海用刊行物の要件について

発行番号:英語版 (29kb)

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発行日:2016 年 05 月 24 日

マーシャル諸島籍船が非常時に所持すべき航海用刊行物につきまして、同政府発行のMarine Notice No.1-000-3 Rev.5/14により規定された点、テクニカル・インフォメーションTEC-0988で以下の通り概要をお知らせいたしました。 - 電子航海用刊行物を備えている場合でも、非常時に利用する図書類(国際信号書、IAMSAR マニュアル等)は印刷した形式として常に利用可能とすること。 - 電子航海用刊行物のバックアップを電子的手段とした場合、本船航海中に使用する航海用刊行物は印刷して、航海計画(voyage plan)に添付しておくこと。 今般、同Notice のRev.03/16が発行されましたのでお知らせいたします。主な変更点は、マーシャル諸島政府の認める電子海図・電子航海用刊行物のリストの更新です。 なお、同Not

2016年4月1日以降の中国長江デルタ水域における燃料油規制について

発行番号:英語版 (401kb)

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発行日:2016 年 05 月 02 日

2016年3月18日付ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1063にてお知らせ致しました通り、2016年4月1日以降、長江デルタ水域内の主要港(上海港、寧波-舟山港、蘇州港、南通港)に停泊中の船舶は硫黄分濃度0.5%以下の燃料油の使用が要求されるとの情報が中国海事局のWebページに掲載されております。 本件に関しまして、浙江省交通運輸庁・浙江海事局より、寧波-舟山港における規制実施に係る公式通知文書(中国語)が発行されておりますのでお知らせ致します。掲載URLは以下の通りです。 浙江省交通運輸庁WebページURL http://www.zjt.gov.cn/art/2016/4/1/art_29_921578.html 同文書によりますと、2016年4月1日以降、寧波-舟山港のうち北侖、穿山、大榭、鎮海、梅山、嵊泗、

AMSA発行 "Guidance on ECDIS for ships calling at Australian ports"に関する注意喚起(改正)

発行番号:英語版 (564kb)

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発行日:2016 年 04 月 28 日

Australian Maritime Safety Authority (AMSA)は、ECDISに関してMarine Notice 11/2012を発行しておりましたが、これに換えてMarine Notice 8/2016を発行しました。 これにより、2012年8月24日付発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-0924を絶版と致します。 同NoticeにはPort State Control InspectionsにおけるECDIS関連の検査項目を12項目示しており、その中には"demonstration of operational competency by the ship's navigating officer (e.g. safety checking of a voyage plan)"等、船上での実際

ディーゼル機関の試験等に関する改正規則の適用予定時期について

発行番号:英語版 (268kb)

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発行日:2016 年 04 月 11 日

IACSにおいて、ディーゼル機関の試験等に関する要件として統一規則M51(Rev.4)、M71、M72(Corr.1)、M73及びZ26が採択されました。これに基づき、関連する弊会の規則の改正が行われております。 これらの改正規則の適用予定時期は次の通りとなりますので、お知らせ致します。 1. 改正規則は2016年7月1日以降に承認申込みのあったディーゼル機関に適用されます。 2. ただし、ディーゼル機関の船上試験関連要件(IACS UR M51.4)については次のいずれかの ディーゼル機関に適用されます。 i) 2016年7月1日以降に承認申込みのあったディーゼル機関、又は ii) 2016年7月1日以降に建造契約が行われる船舶に搭載されるディーゼル機関 また、主な改正内容は次の通りとなっております。 (1) ディーゼル機関の製造工

甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関するUK主管庁の対応について(CSS Code Annex14)

発行番号:英語版 (158kb)

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発行日:2016 年 04 月 08 日

1. 概要 ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1064 (2016年4月8日付、CSS Code Annex14に関するリベリア主管庁の対応について)の発行に伴い、甲板上にコンテナを積載する船舶(以下、コンテナ船)に対するMSC.1/Circ.1352/Rev.1(CSS Code Annex14)適用に関しますUK主管庁(MCA)指示を以下の通りお知らせ致します。 なお、本テクニカル・インフォメーションの発行によりClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1026及びNo. TEC-1041を絶版と致しますが、UK主管庁指示につきましては絶版となる両テクニカル・インフォメーションから変更はございません。 2. UK主管庁指示 - MSC.1/Circ.1352(CSS Code Annex 14)を強

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 08 月 31 日付で絶版となっています。

甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関するリベリア主管庁の対応について(CSS Code Annex14)

発行番号:英語版 (114kb)

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発行日:2016 年 04 月 08 日

1. 概要 先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1041(2015年8月3日付)にて、甲板上にコンテナを積載する船舶(以下、コンテナ船)に対するMSC.1/Circ.1352/Rev.1(CSS Code Annex14)適用に関しまして、UK主管庁及びリベリア主管庁指示をお知らせしておりましたが、この度リベリア主管庁から添付のMARINE OPERATIONS NOTE 01/2016の通り、同コードをリベリア籍コンテナ船に対して強制適用する旨の指示が御座いましたので、お知らせ致します。なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、2015年8月3日付発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1041を絶版と致します。 (また、上記No. TEC-1041にてお知らせしておりましたUK主管庁指示に

中国の排出規制水域における燃料油硫黄分濃度規制についての追加情報

発行番号:英語版 (378kb)

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発行日:2016 年 03 月 18 日

2015年12月22日付ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1060においてお知らせ致しました中国における燃料油の硫黄分濃度規制に関しまして、追加情報を入手致しましたのでお知らせ致します。 1. 2016年4月1日からの長江デルタ水域内での規制実施 中国海事局のホームページ上にて、2016年4月1日以降、長江デルタ水域内の主要港(上海港、舟山港、寧波港、蘇州港(張家港、太倉、常熟含む)及び南通港)に停泊中の船舶は硫黄分濃度0.5%以下の燃料油の使用が要求される旨の情報が掲載されました。URLは以下の通りです。 http://en.msa.gov.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=343&id=175 また、上海市交通委員会・上海海事局からは、上海港における2

このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。

マルタ籍船の防火・消火設備の保守点検及び試験について

発行番号:英語版 (2081kb)

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発行日:2016 年 02 月 05 日

マルタ政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守点検及び試験に関するTechnical Notice SLS.6 Rev.3 「FIRE PROTECTION SYSTEMS, APPLIANCES AND COMPRESSED GAS CYLINDERS PERIODIC MAINTENANCE, INSPECTION AND TESTING」が通知されましたのでお知らせ致します。 このTechnical Notice SLS.6 Rev.3は、旧Technical Notice SLS.6 Rev.2の内容に加え、IMO MSC.1/Circ.1516の内容を反映し作成されております。 なお、MSC.1/Circ.1516は、防火・消火設備の保守点検及び試験に関するガイドラインIMO MSC.1/Circ.1432につき、自動スプリンクラ装置に関する

圧縮水素又は圧縮天然ガス自動車を積載する現存の自動車運搬船に対する可搬式ガス検知器の追加要件について

発行番号:英語版 (30kb)

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発行日:2015 年 12 月 28 日

2014年5月に開催されたIMOの第93回海上安全委員会(MSC93)において、決議MSC.365(93)が採択され、圧縮水素又は圧縮天然ガス自動車を積載する自動車運搬船に対する要件がSOLAS条約II-2章第20-1規則に追加されました。 当該自動車を2016年1月1日以降に積載する現存船については、可搬式ガス検知器の設置のみが要求されます。本決議により定められた追加要件の現存船への適用につきましては、次の通りとなりますのでお知らせ致します。 ここで、現存船とは2016年1月1日より前に起工された自動車運搬船をいいます。(2016年1月1日以降に起工する自動車運搬船につきましては、可搬式ガス検知器の設置要件を含むSOLAS条約II-2章第20-1規則の全ての要件に適合することが要求されます。) 1. 2016年1月1日以降に自走用の圧縮水素又

中国の排出規制水域における燃料油硫黄分濃度規制について

発行番号:英語版 (526kb)

連絡先:

発行日:2015 年 12 月 22 日

2015年12月4日、珠江デルタ水域、長江デルタ水域及び環渤海水域を排出規制水域と指定し、同規制水域で使用する燃料油の硫黄分濃度の規制値を0.5%としていくことが中国政府より発表されました。 中国政府の公式発表のURLは以下の通りです。(中国語のみ) http://www.moc.gov.cn/zfxxgk/bzsdw/bhsj/201512/t20151204_1942434.html 本規制の概要を以下の通りお知らせ致します。 1. 対象船舶 排出規制水域で航行、停泊及び作業を行う全ての船舶(ただし、軍用船、スポーツボート及び漁船を除く) 2. 排出規制水域 添付1に示す珠江デルタ水域、長江デルタ水域及び環渤海水域が排出規制水域として指定されております。また、同水域内の以下の11の港湾が規制実施上の主要港湾区域として指定され

甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関する、シンガポール政府の対応について(CSS Code Annex 14)

発行番号:英語版 (88kb)

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発行日:2015 年 12 月 09 日

1. 概要 今般、シンガポール政府(MPA)よりMSC.1/Circ.1352/Rev.1(CSS Code Annex14)に対する指示が御座いましたので、添付の通りお知らせ致します。 これにより、シンガポール籍の甲板上にコンテナを積載する船舶(以下、コンテナ船)は下記に従いCSS Code Annex 14 Rev.1を強制適用する必要が御座います。 2. 上記1.CSS Code Annex14(MSC.1/Circ.1352/Rev.1)の適用 - 2015年1月1日より前に起工した現存コンテナ船は、2016年1月1日以降の最初のSC検査までに、同コードSec. 4.4、7.1、7.3、8を適用する。 - 船主は、実行可能な限りSec. 6及び7.2の関連要件に適合させることが推奨される。上記現存コンテナ船は、少なくとも2016年1月1

SOLAS条約中の「バルクキャリア」という用語の明確化による貨物船安全構造(SC)証書及び貨物船安全設備(SE)証書上でバルクキャリアに分類される船舶の変更について

発行番号:英語版 (133kb)

連絡先:

発行日:2015 年 12 月 07 日

先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0808(2010年4月1日付)にて、SOLAS条約中におけるバルクキャリアに分類される船舶の定義をお知らせしておりました。 今般、ケイマン諸島主管庁が「バルクキャリア」という用語の明確化等に関する決議MSC.277(85)を適用することが確認され、これに伴い、2006年7月1日以降に起工された船舶で、船級付記「BC-XII」を有する船舶は、貨物船安全構造(SC)証書及び貨物船安全設備(SE)証書上に記載される船舶の種類はバルクキャリアに分類されることとなりましたので、お知らせいたします。 なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、2010年4月1日付発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0808を絶版といたします。 また、ClassNKテク

このテクニカル インフォメーションは、2019 年 12 月 24 日付で絶版となっています。

IMSBCコード(2015 Edition)の適用について

発行番号:英語版 (412kb)

連絡先:

発行日:2015 年 12 月 03 日

IMSBCコード(2015 Edition)の適用について、以下の通りお知らせ致します。 本テクニカル・インフォメーションではIMO Resolution MSC.393(95)を取り込んだ改正IMSBCコードを"IMSBCコード(2015 Edition)"と呼称致します。 1. IMSBCコードの改正 IMOの第95回海上安全委員会(MSC95)において、個々の貨物に対する要件を見直した改正IMSBCコード"IMSBCコード(2015 Edition)"が採択されました。なお、現行のIMSBCコードは"IMSBCコード(2014 Edition)"となります。 IMSBCコード(2015 Edition)は、2017年1月1日以降に固体貨物をばら積みする全ての船舶に対して、強制適用となります。 2. 適合鑑定書の申込方法 IMSBCコ

USCGのバラスト水処理装置搭載の適用延期の内容に関するポリシーレター(第2回改訂版)について

発行番号:英語版 (312kb)

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発行日:2015 年 12 月 02 日

United States Coast Guard (USCG)は、33 CFR 151.1513及び33 CFR 151.2036に基づき、USCGが認めたバラスト水管理方法を実施している船舶に対し、バラスト水処理装置搭載の適用延期に関するポリシーレターを既に発行しております。 2015年11月16日に添付のとおり新しいポリシーレターが発行されました。これにより、バラスト水処理装置搭載の適用延期の期間が改訂されることになります。 この新しいポリシーレターは、USCGにより既に発行されたMarine Safety Information Bulletinの内容を含んでおります(詳細は、テクニカルインフォメーションNo.TEC-1055を参照下さい)。 詳細は、添付の新しいポリシーレターで参照することができます。 新しいポリシーレターの主な内容は、

USCGによるバラスト水規制の追加情報について

発行番号:英語版 (148kb)

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発行日:2015 年 11 月 12 日

United States Coast Guard(USCG)は、米国海域内を航行する船舶に対するバラスト水処理装置搭載を強制化する規則"Standards for Living Organisms in Ship's Ballast Water Discharged in U.S. Waters"を施行しており、2013年12月1日以降に起工した船舶は完工時、それら以外の船舶は2014年もしくは2016年1月1日より後のfirst scheduled drydockingまでのバラスト水処理装置の搭載が要求されております(詳細は、テクニカルインフォメーションNo.TEC-0903を参照下さい)。 また、上記に関連して、USCGは33CFR151.1513及び33CFR151.2036に基づき、バラスト水処理装置搭載の延期の申請方法をPolicy Lett

MSC 95の審議結果の紹介

発行番号:英語版 (4110kb)

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発行日:2015 年 11 月 11 日

2015年6月3日から12日にIMO(英国・ロンドン)において第95回海上安全委員会(MSC 95)が開催されました。今般、IMOよりMSC 95の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせいたします。 1. 採択された強制要件 今回採択された強制要件は、次の通りです。 (1) ガス又はその他の低引火点燃料を使用する船舶の安全に関する国際コード(IGFコード)(添付1、2参照) ガス又はその他の低引火点燃料を使用する船舶に対する要件を定めたIGFコード(新コード)及び同コードを強制化するためのSOLAS条約の改正が採択されました。詳細については、3.項をご参照ください。 適用: 2017年1月1日以降の建造契約船 2017年7月1日以降の起工船(建造契約がない場合) 2021年1月1

油タンカー、ケミカルタンカー、ガスキャリアへの復原性計算機搭載義務化について

発行番号:英語版 (76kb)

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発行日:2015 年 11 月 02 日

2014年3月から4月にかけて開催されたIMO第66回海洋環境保護委員会(MEPC66)及び5月に開催されたIMO第93回海上安全委員会(MSC93)において油タンカー、ケミカルタンカー、ガスキャリアに復原性計算機の搭載を義務付ける旨の各種条約改正が採択され、2016年1月1日に発効致します。これについては、既にそれぞれの委員会の審議結果の紹介の一部としてNo. TEC–0991及びNo. TEC–1001にてお伝えしておりますが、本テクニカルインフォメーションでは改正内容の詳細及びその対応手順についてご連絡致します。 <改正内容> - すべての油タンカー、ケミカルタンカー、ガスキャリアは、条約で定められた期日までに、非損傷時復原性要件及び損傷時復原性要件への適合を検証できる、主管庁により承認された復原性計算機の搭載が必要となります。適用船とそれぞれ

このテクニカル インフォメーションは、2021 年 12 月 01 日付で絶版となっています。

バハマ籍船における非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件

発行番号:英語版 (78kb)

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発行日:2015 年 10 月 29 日

バハマ籍船における非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0885(2011年12月20日付)にてお知らせしておりますが、今般、バハマ政府より特別要件の改訂通知がありましたのでお知らせ致します。 なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、2011年12月20日付発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0885を絶版と致します。 1. 本テクニカル・インフォメーションは、SOLAS条約が適用される全ての船舶及び海底資源掘削船に適用する。 2. 1979、1989、または2009 MODUコードが適用される海底資源掘削船については、SOLAS条約に定められたEEBDを備えること。 3. SOLAS 条約II-2 章第13.3.4規則に規定される

船舶に搭載される有害物質一覧表の適合鑑定書の切り替え発行について

発行番号:英語版 (73kb)

連絡先:

発行日:2015 年 10 月 27 日

本テクニカルインフォメーションは、弊会発行の船舶に搭載される有害物質一覧表(以下「インベントリ」という。)に関するStatement of FactをStatement of Complianceに切り替えて発行することをお知らせするものです。 弊会では、インベントリの鑑定を受けていただいている船舶のシップリサイクル条約及びEU規則への対応に資するため、船級符号に「Inventory of Hazardous Material」(略号:IHM)を付記し、就航後のインベントリの維持に関する定期的な審査が行われる船舶に対し、これまでのStatement of Fact(鑑定時点でのみの適合性を証明するもの)に替えて、その後の定期的審査時点での適合性をも証明するStatement of Complianceを発行することと致します。 2013年12月30日に発

IMO有害物質一覧表作成ガイドラインの改正について

発行番号:英語版 (129kb)

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発行日:2015 年 10 月 27 日

2015年8月27日発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1043にてお知らせしましたとおり、2015年5月に開催された第68回IMO海洋環境保護委員会(MEPC.68)において、シップリサイクル条約に基づく船舶に搭載される有害物質一覧表の作成のためのガイドラインの改正について審議が行われ、RESOLUTION MEPC.269(68) "2015 GUIDELINE FOR THE DEVELOPMENT OF THE INVENTORY OF HAZARDOUS MATERIALS"として2015年5月15日に採択されました。 改正の概要は、別紙の通りであり、材料宣誓書(MD)に記載される有害物質の閾値の変更や明確化及び新造船におけるインベントリ作成の容易化を目的にしたインベントリの記載方法の変更が主な内容です。2015年5

USCGによるバラスト水規制の適用延期の申請方法および追加情報について

発行番号:英語版 (365kb)

連絡先:

発行日:2015 年 10 月 15 日

United States Coast Guard(USCG)は、米国海域内を航行する船舶に対するバラスト水処理装置搭載を強制化する規則"Standards for Living Organisms in Ship's Ballast Water Discharged in U.S. Waters"を施行しております(詳細は、テクニカルインフォメーションNo.TEC-0903を参照下さい)。 上記に関連して、USCGは33CFR151.1513及び33CFR151.2036に基づき、バラスト水処理装置搭載の延期の申請方法をPolicy Letterとして2013年9月25日に公表しております(詳細は、テクニカルインフォメーションNo.TEC-0971を参照下さい)。 今般、上記延長申請に関するPolicy Letterの改訂版(添付1)、申請に関する追加

MARPOL条約附属書VIの改正に伴い要求されるEEDI及びSEEMPに関する検査及び証書について

発行番号:英語版 (252kb)

連絡先:

発行日:2015 年 10 月 05 日

2013年1月1日に発効したMARPOL条約附属書VIの改正(エネルギー効率設計指標(EEDI: Energy Efficiency Design Index)及び船舶エネルギー効率管理計画(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)の強制化)については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0929を2012年10月31日付で発行し、関連要件、検査及び証書発行の手順等についてお知らせしていました。 2014年4月に開催されたIMO第66回海洋環境保護委員会(MEPC 66)において、EEDI規制対象船種の追加等を規定する条約改正が採択され(IMO決議MEPC.251(66))、2015年9月1日に発効しました。 また、海洋汚染等防止法検査心得等の一部改正(2015年9月1日施行)によ

欧州連合加盟国に寄港する船舶における燃料油のサンプリングについて

発行番号:英語版 (1497kb)

連絡先:

発行日:2015 年 09 月 15 日

COMMISION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/253により、本船上で使用する燃料油の硫黄分濃度の確認のため、欧州連合加盟国が寄港国の検査時に実施する検査の方法やその頻度について定めたとの情報を入手しましたので、その概要につきお知らせいたします。 1年間に加盟国に寄港する船舶のうち、少なくとも10%の船舶について、当該加盟国が航海日誌及び燃料油供給簿を検査することとなっております。さらに、2016年1月1日以降、上述の検査を受ける船舶のうち、少なくとも以下に掲げる割合で、本船上に保管されている燃料サンプル、船上でのスポットサンプリングにより採取されたサンプルのどちらか又は両方の分析が行われます。 1. 排出規制海域*のみに面している加盟国に寄港する船舶: 40% 2. 排出規制海域*に部分的に面している加盟国

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 01 日付で絶版となっています。

リヤドMoUにおける航行の安全に関するPSC集中検査キャンペーンについて

発行番号:英語版 (307kb)

連絡先:

発行日:2015 年 09 月 11 日

ペルシャ湾ガルフ地域のリヤドMoUの6か国(バーレーン、クウェート、カタール、サウジアラビア、オマーン及びUAE)は、PSC集中検査共同キャンペーンを次の通り実施する予定です。 集中検査項目: 航行の安全(SOLAS第V章関連) 実施期間: 2015年10月1日から2015年12月31日 当該リヤドMoU域内で実施される航行の安全に関するPSC集中検査キャンペーンでは、航行の安全設備全般に加えて、乗組員の操作習熟、航海計画、関連文書等が集中検査の対象となりますので、ご留意願います。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター別館 検査本部 住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3(郵便番号 102-0094) Tel.: 03-5226

シンガポール籍船に搭載される艤装品について

発行番号:英語版 (493kb)

連絡先:

発行日:2015 年 08 月 28 日

2012年8月22日に発行しておりますClassNKテクニカル・インフォメーションTEC-0922「シンガポール籍船に搭載される艤装品」に関しまして、シンガポール政府(MPA)より新たな通知(Survey Circular No.1/2015)がありましたのでお知らせ致します。つきましては、以下の通りの取扱といたしますので、ご理解の上ご手配方よろしくお願い致します。なお、詳細は添付のSurvey Circular No.1/2015をご覧ください。 なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、2012年8月22日付発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0922及び2014年7月31日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0994を絶版と致します。 1. MPAの要求事項 シンガポール籍船

シンガポール籍船の政府指定Ship Security Alert発信先変更について

発行番号:英語版 (142kb)

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発行日:2015 年 08 月 28 日

シンガポール政府より2015年8月20日付でShipping Circular No.15 of 2015が発出され、政府が指定するShip Security Alertの発信先の変更が周知されました。 (新) Shipalert@mpa.gov.sg (旧) Shipalert_MPA@mpa.gov.sg 旧アドレスは2016年7月1日をもって使用不可となるため、SSASのプログラム変更を次回無線検査、または2016年7月1日のどちらか早い時期までに完了することが指示されておりますので、前広なご対応をお願します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 安全管理システム部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8

MEPC 68の審議結果の紹介

発行番号:英語版 (4486kb)

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発行日:2015 年 08 月 27 日

2015年5月11日から15日にかけて開催されたIMOの第68回海洋環境保護委員会(MEPC 68)での情報及び審議結果について、次の通りお知らせいたします。 1. バラスト水管理条約関連 船舶のバラスト水の移送による海洋生態系への悪影響を防止するため、バラスト水管理条約が2004年に採択されています。同条約では、船舶に対して沖合におけるバラスト水交換を実施するか、バラスト水排出基準を満足するバラスト水処理装置を使用したバラスト水交換が要求されています。 同条約は、30ヶ国以上の批准かつ批准国の合計商船船腹量が世界の商船船腹量の35%以上となった12ヵ月後に発効することとなっています。 (1) 条約の批准状況 MEPC 67(2014年10月)以降、新たに条約を批准した国はグルジアだけであり、同条約の批准国数は44ヶ国、合計商船船腹量に対す

「バルクキャリア」という用語の明確化等に関する決議MSC.277(85)のバミューダ諸島、英国ヴァージン諸島、ケイマン諸島、ジブラルタル籍船への適用について

発行番号:英語版 (28kb)

連絡先:

発行日:2015 年 08 月 06 日

「バルクキャリア」という用語の明確化等に関する決議MSC.277(85)のバミューダ諸島、英国ヴァージン諸島、ケイマン諸島、ジブラルタル籍船への適用について SOLAS条約中における「バルクキャリア」という用語の明確化については、IMOにおいて非強制の決議MSC.277(85)が採択されております。 今般、バミューダ諸島、英国ヴァージン諸島、ケイマン諸島、ジブラルタル旗国船に対し、本決議を適用することが確認されましたので、お知らせいたします。 なお、決議MSC.277(85)については、2014年11月14日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1012の添付をご参照ください。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 [証書等に関するお問合せ] 一般財団法人 日本海事協会 (C

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 04 月 08 日付で絶版となっています。

甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関する各旗国の対応について(CSS Code Annex14)

発行番号:英語版 (56kb)

連絡先:

発行日:2015 年 08 月 03 日

先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0995(2014年8月1日付)にて、コンテナ船に対するCSS Code Annex14適用に関しまして、同規則を強制適用する旨のUK主管庁及びリベリア主管庁指示をお知らせしておりました。この度、リベリア主管庁よりリベリア籍のコンテナ船に対するCSS Codeの適用について、別途指示が御座いましたので、修正箇所について以下の通りお知らせ致します。 なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、2014年8月1日付発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0995を絶版と致します。 リベリア主管庁指示 [旧] CSS Code Annex 14を強制適用とする。 [新] リベリア籍のコンテナ船に対してMSC/Circ.664、MSC/Circ.691、M

このテクニカル インフォメーションは、2015 年 12 月 01 日付で絶版となっています。

"Crew Familiarization for Enclosed Space Entry"に関するPSC集中検査キャンペーンについて

発行番号:英語版 (102kb)

連絡先:

発行日:2015 年 07 月 31 日

Tokyo MOUおよびParis MOUより、2015年度のPSC集中検査共同キャンペーンを次のとおり実施するとのPress Releaseがありましたので、お知らせします。 集中検査項目 :SOLAS条約 付属書 第III章(2015年1月1日発効の改正) 第19規則 3.3節 および3.6節"Enclosed Space Entry and rescue drills" 実施期間 : 2015年9月1日 から 2015年11月30日 検査の詳細につきましては、添付Press release中の質問票フォーム"CIC on Crew Familiarization for Enclosed Space Entry"をご参照下さい。 また、Indian Ocean MOUおよびBlack Sea MOUからも、同じ期間に同テーマで

このテクニカル インフォメーションは、2024 年 07 月 05 日付で絶版となっています。

荒天下における操船性を維持するための最低推進出力要件について(EEDI関連規定)

発行番号:英語版 (1212kb)

連絡先:

発行日:2015 年 07 月 31 日

エネルギー効率設計指標(EEDI: Energy Efficiency Design Index)の規制値への適合が要求される船舶に対して適用される最低推進出力要件については、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1017にてお知らせしておりますが、今般、当該要件を定めるためのガイドラインが改正されましたので、以下の通りお知らせいたします。 これにより、2014年12月26日付発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1017を絶版といたします。 1. 背景 MARPOL条約附属書VIの第21規則によりEEDI規制値への適合が要求される船舶にあっては、同21.5規則により、荒天下における操船性を維持するため、IMOが策定するガイドラインに従って一定以上の推進出力を有することが要求されます。 2

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 07 月 06 日付で絶版となっています。

マレーシア籍船に対する国際エネルギー効率(IEE)証書の発行について

発行番号:英語版 (108kb)

連絡先:EEDI

発行日:2015 年 07 月 31 日

マレーシア籍船のIEE証書の発行手続きに関する政府指示(MSN 09/2012)については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0967でお知らせしていますが、新船の取扱いを含めて改めて本テクニカル・インフォメーションでお知らせいたします。 これにより、2013年10月10日付発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0967を絶版といたします。 (MSN 09/2012 第5項抜粋) Marine Department of Malaysia will issue IEEC for compliant ships. Ship owners /managers/operators are required to submit SEEMP of the ship for verification at l

ツバル籍船の医療用酸素ボトルについて

発行番号:英語版 (656kb)

連絡先:

発行日:2015 年 07 月 31 日

今般、ツバル政府から、医療用酸素ボトルについてMarine Circular MC-14/2011/1により通知がありましたので、主な内容を以下のとおりお知らせ致します。 1. Medical First Aid Guide (MFAG) Appendix14 - List of Equipment において、Column A又はBに該当する船舶は、少なくとも44 L/200barの酸素を(1)及び(2)のとおり備えること。 なお、Colum Aとは24時間以内に負傷者を陸上の施設に入院させることが困難な船舶に対する要件であり、Column Bとは2時間から24時間以内の間に負傷者を陸上の施設に入院させることが可能な船舶に対する要件をいう。 (1) 1本の40L/200barの医療用酸素ボトルを病室内に備え、2名に対して同時に酸素を供給するため

EU規則による舶用機器等の相互承認制度における第4段階の対象品目について

発行番号:英語版 (28kb)

連絡先:

発行日:2015 年 07 月 31 日

EU RO相互承認制度につきましては、TEC-0946(2013年3月29日発行)、TEC-0962(2013年7月26日発行)及びTEC-0993(2014年7月29日発行)により周知させていただいておりますが、この度、第4段階の対象品目として、以下に掲げる10品目が追加となり、本年7月1日よりEU RO相互承認品としての承認申請が可能となりましたので、お知らせ致します。 第4段階の対象品目につきましても第1段階、第2段階及び第3段階の対象品目と同様の取り扱いとなりますので、適用対象船等につきましては、TEC-0946をご参照くださるようお願い致します。 また、対象品目追加により「EU相互承認のための舶用機器等の承認ガイドライン」を第4版として改訂致しましたので、申請方法等につきましては、そちらをご参照くださるようお願い致します。 htt

このテクニカル インフォメーションは、2019 年 12 月 24 日付で絶版となっています。

マーシャル諸島籍船の医療用酸素ボトルについて

発行番号:英語版 (166kb)

連絡先:

発行日:2015 年 07 月 01 日

今般、マーシャル諸島政府から、医療用酸素ボトルについて Marine Notice No.2-011-2 Rev.1/15により通知がありましたので、主な内容を以下のとおりお知らせ致します。 1. Medical First Aid Guide (MFAG) Appendix14 - List of Equipment においてColumn A又はBに該当する船舶は、少なくとも44 L/200barの酸素を(1)及び(2)のとおり備えること。 なお、Colum Aとは24時間以内に負傷者を陸上の施設に入院させることが困難な船舶に対する要件であり、Column Bとは2時間から24時間以内の間に負傷者を陸上の施設に入院させることが可能な船舶に対する要件をいう。 (1) 1本の40L/200barの医療用酸素ボトルを病室内に備え、2名に対して同時に

香港における停泊中の燃料規制について

発行番号:英語版 (914kb)

連絡先:

発行日:2015 年 06 月 24 日

香港政府の規制により、2015年7月1日以降、香港水域に停泊中の船舶は、硫黄分濃度0.5%以下の燃料油、LNG又は政府当局により承認されたその他の燃料の使用が義務付けられます。 停泊期間のうち、到着後1時間及び出発前1時間を除いた期間が規制の対象となります。ここで、 「到着」とは係留もしくは投錨した時点、「出発」とはそれらを解いた時点を意味します。 また、到着日時、出発日時、適合燃料への切替完了日時及び非適合燃料への切替開始日時を航海日誌に記録し、当該記録を3年間船上保管することが要求されます。 当該規制の詳細につきましては、添付のL.N. 51 of 2015 "Air Pollution Control (Ocean Going Vessels) (Fuel at Berth) Regulation"をご参照ください。 なお、本件に

マーシャル諸島籍船の船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)について

発行番号:英語版 (328kb)

連絡先:

発行日:2015 年 06 月 10 日

油タンカーに備え付けられる船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)については既にTEC-0834にてお伝えしておりますが、今般、マーシャル諸島政府より、マーシャル諸島籍船の手引書に関して以下の通り通知がありましたのでお知らせします。 - マーシャル諸島籍船の船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)は、MARPOL条約附属書I第41規則で規定されている指針(IMO's "Manual on Oil Pollution, Section I, Prevention" 及びICS and OCIMF "Ship-to-ship Transfer Guide, Petroleum" fourth edition, 2005)に代えて、下記指針に基づいて更新(作成)されること。 IMO's "Manu

このテクニカル インフォメーションは、2023 年 03 月 22 日付で絶版となっています。

閉囲区域の雰囲気測定のための持ち運び式計測器の搭載について(シンガポール籍船、バヌアツ籍船)

発行番号:英語版 (921kb)

連絡先:

発行日:2015 年 06 月 02 日

シンガポール政府およびバヌアツ政府より、閉囲区域の雰囲気測定のための持ち運び式計測器の搭載要件について指示がありましたのでお知らせ致します。 各政府は同国籍船舶に対し、決議MSC.380(94)で要求される閉囲区域の雰囲気測定のための持ち運び式計測器を1年前倒しした2015年7月1日までに搭載するよう指示しています。 また、2015年7月1日以降最初の貨物船安全設備(Cargo Ship Safety Equipment)検査時に検査員により同要件への適合が確認されます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター別館 検査本部 住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3(郵便番号 102-0094) Tel.: 03-5226-2027 Fax

燃費報告制度に関する欧州規則 (EU MRV) について

発行番号:英語版 (991kb)

連絡先:

発行日:2015 年 06 月 02 日

2015年4月28日に開催された欧州議会において、燃費報告制度に関する欧州規則 (以下、EU MRV規則とする) が採択されました。これにより、船籍国に関わらず、EU加盟国管轄内の港に寄港する5,000GT以上の船舶に対して、燃料消費量を監視するための計画書の作成、及び年間ベースでのCO2排出量を記録した排出報告書の提出が義務付けられることになりました。なお、報告を怠った船舶に対しては、EU域内への入港禁止等の罰則が定められています。 EU MRV規則に関する今後のスケジュール、及び同規則の概要等について、以下の通りお知らせ致します。 (次頁に続く)

EEDI認証に係る海上速力試験の準備、実施及び解析法について

発行番号:英語版 (246kb)

連絡先:

発行日:2015 年 05 月 29 日

MARPOL 附属書VI にて要求されるエネルギー効率設計指標(EEDI)の算出にあたっては、速力試験の結果をふまえた平水中速力の計算が必要となります。今般、速力試験の実施・解析法としてIMOのEEDI検査証書ガイドラインに規定されるISO規格が改正されましたので、その適用日並びに関連要件等をお知らせいたします。 1. 経緯 MEPC62(2011年7月)において、欧州の船主や研究機関より既存のISO15016:2002に対する問題点が指摘され、IMOはISOとITTC(国際試験水槽会議)に対して、当該規格を見直すことを要請しました。これを受け、ISOとITTCが協調して改正作業に着手し、ISO/TC8/SC6傘下のWG17において、ITTC推奨法(2012年版)の基本的概念を取り込みつつ、Iterative法と呼ばれる新たな潮流修正方法(周期的に変

居住区域における隔壁または甲板の遮音性能に対する取り扱いについて

発行番号:英語版 (27kb)

連絡先:

発行日:2015 年 05 月 29 日

2014年7月1日より強制化されました船内騒音コード(MSC.337(91))におきまして、居住区域において使用される隔壁及び甲板は、同コード6章6.2項に従い、ISO10140-2:2010に準拠した試験所において重みつき音響透過損失(Rw)を計測し、基準値を満たす必要があります。 本要件に関しまして、弊会では2014年に共同研究を実施し、厚さが6mm以上の鋼板につきましては重みつき音響透過損失(Rw)が35デシベル以上であることを試験にて確認致しました。 本試験結果について検証した結果、鋼板の製造者や組成に関わらず、厚さ6mm以上の鋼板で構成される隔壁及び甲板につきましては、重みつき音響透過損失(Rw)が居室間に要求される35デシベルの性能を有するものとして取り扱うこととしましたのでお知らせいたします。 なお、本件に関してご不明な点は、

MARPOL条約附属書VI における既存ディーゼル機関に適用される規制適合手法- MAN B&W L50MC機関適合手法の追加について -

発行番号:英語版 (2674kb)

連絡先:

発行日:2015 年 05 月 29 日

2009年5月13日発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0771 にてお知らせしておりますように、国際大気汚染防止原動機証書(EIAPP証書)の発行を受けていない既存のディーゼル機関が、規制適合手法を適用しNOx 排出一次規制の基準に適合すること可能な場合には、同手法を適用することが要求されています。今般、MAN B&W L50MC機関に適用可能な規制適合手法が追加されましたので、次の通りお知らせいたします。詳細については、添付のMEPC.1/Circ.837 をご参照ください。 1. 規制適合手法の適用対象及び適用期限について 1990年1月1日以降かつ2000 年1 月1 日より前に起工された船舶に搭載され、次表に示す条件に該当し、かつ燃料噴射ノズルの型式及び陸上公試時の運転値がMEPC.1/Circ.837で指定さ