テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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香港における停泊中の燃料規制について
香港政府の規制により、2015年7月1日以降、香港水域に停泊中の船舶は、硫黄分濃度0.5%以下の燃料油、LNG又は政府当局により承認されたその他の燃料の使用が義務付けられます。
停泊期間のうち、到着後1時間及び出発前1時間を除いた期間が規制の対象となります。ここで、
「到着」とは係留もしくは投錨した時点、「出発」とはそれらを解いた時点を意味します。
また、到着日時、出発日時、適合燃料への切替完了日時及び非適合燃料への切替開始日時を航海日誌に記録し、当該記録を3年間船上保管することが要求されます。
当該規制の詳細につきましては、添付のL.N. 51 of 2015 "Air Pollution Control (Ocean Going Vessels) (Fuel at Berth) Regulation"をご参照ください。
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。
一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 管理センター別館 機関部
住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3(郵便番号 102-0094)
Tel.: 03-5226-2022 / 2023
Fax: 03-5226-2024
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