テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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中国の排出規制水域における燃料油硫黄分濃度規制についての追加情報
2015年12月22日付ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1060においてお知らせ致しました中国における燃料油の硫黄分濃度規制に関しまして、追加情報を入手致しましたのでお知らせ致します。
1. 2016年4月1日からの長江デルタ水域内での規制実施
中国海事局のホームページ上にて、2016年4月1日以降、長江デルタ水域内の主要港(上海港、舟山港、寧波港、蘇州港(張家港、太倉、常熟含む)及び南通港)に停泊中の船舶は硫黄分濃度0.5%以下の燃料油の使用が要求される旨の情報が掲載されました。URLは以下の通りです。
http://en.msa.gov.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=343&id=175
また、上海市交通委員会・上海海事局からは、上海港における2016年4月1日からの規制実施要領に関する文書が発行されております。(添付1参照)
2. 必要保管図書及び検査の要件
中国海事局が必要保管図書及び検査に関する文書(添付2及び3)を発行致しました。以下の点につきましてご留意下さい。
・ 燃料油を切り替える船舶は、燃料油切り替えの記録(切り替え開始終了日時、船舶の位置、燃料油の硫黄分含有量、低硫黄燃料油の使用量、作業人員等を含む)をエンジンログブックに記載すること。また、燃料油切り替え手引書を備えること。燃料油供給証明書は3年間、燃料油サンプルは1年間船上保管すること。
・ 船舶及び岸壁に陸電設備が備わっている場合には、陸電を優先使用すること。陸電を使用する船舶は、陸電使用の記録(使用開始終了日時、作業人員等を含む)をエンジンログブックに記載すること。
・ LNG等のクリーンエネルギーを使用する船舶については、IAPP証書にクリーンエネルギーの種類を注記すること。二元燃料船舶はクリーンエネルギーへの切り替え記録(各燃料の使用量、切り替え日時、船舶の位置、作業人員等を含む)をエンジンログブックに記載すること。
(次頁に続く)