テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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マーシャル諸島籍船の医療用酸素ボトルについて

発行番号: 英語版 (166kb)

連絡先:

発行日:2015 年 07 月 01 日

今般、マーシャル諸島政府から、医療用酸素ボトルについて Marine Notice No.2-011-2 Rev.1/15により通知がありましたので、主な内容を以下のとおりお知らせ致します。

1. Medical First Aid Guide (MFAG) Appendix14 - List of Equipment においてColumn A又はBに該当する船舶は、少なくとも44 L/200barの酸素を(1)及び(2)のとおり備えること。
なお、Colum Aとは24時間以内に負傷者を陸上の施設に入院させることが困難な船舶に対する要件であり、Column Bとは2時間から24時間以内の間に負傷者を陸上の施設に入院させることが可能な船舶に対する要件をいう。

(1) 1本の40L/200barの医療用酸素ボトルを病室内に備え、2名に対して同時に酸素を供給するために2つのポートを有する1つの流量計ユニット備えた状態で、直ちに使用できる状態にされていること。
(2) 2L/200barの医療用酸素ボトル1本と2L/200barの予備ボトル1本を備え、直ちに使用できるよう、持運び用として一組準備しておくこと。

2. 2名に対して同時に酸素を供給するための流量計ユニットが備えられることを条件として、1本の40L/200 barの医療用酸素ボトルを2本の20L/200barのボトル又は4本の10L/200barのボトルで代用することができる。

3. 医療用酸素ボトルは、5年毎又は製造者によって指定された間隔のいずれか早い時期までに、水圧試験が実施されること。

4. 医療用酸素ボトルの酸素の容量は、製造者の要求又は3年毎のいずれか早い時期までに確認され、必要に応じて交換されること。

5. 医療用酸素ボトルを含む蘇生器一式は製造者の指示に従って、資格者により毎年確認されること。

(次頁に続く)