テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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SOLAS条約中の「バルクキャリア」という用語の明確化による貨物船安全構造(SC)証書及び貨物船安全設備(SE)証書上でバルクキャリアに分類される船舶の変更について

発行番号: 英語版 (133kb)

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発行日:2015 年 12 月 07 日

先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0808(2010年4月1日付)にて、SOLAS条約中におけるバルクキャリアに分類される船舶の定義をお知らせしておりました。

今般、ケイマン諸島主管庁が「バルクキャリア」という用語の明確化等に関する決議MSC.277(85)を適用することが確認され、これに伴い、2006年7月1日以降に起工された船舶で、船級付記「BC-XII」を有する船舶は、貨物船安全構造(SC)証書及び貨物船安全設備(SE)証書上に記載される船舶の種類はバルクキャリアに分類されることとなりましたので、お知らせいたします。

なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、2010年4月1日付発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0808を絶版といたします。

また、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0808にてお知らせしているその他指示に関しましては、以下の通り変更はございません。

1. 概要
SOLAS条約中における「バルクキャリア」という用語の明確化については、IMO決議MSC.277(85)に取り込まれ採択されましたが、本決議は非強制の決議となっております。そこで、弊会ではSOLAS XII章の改正を採択し、バルクキャリアの定義を明確にした強制決議であるIMO決議MSC.170(79)に従って、貨物船安全構造(SC)証書及び貨物船安全設備(SE)証書上で「バルクキャリア」に分類される船舶を変更するべきであると判断いたしました。
これにより、表題の証書上でバルクキャリアに分類される船舶は、下記のA)からB)に変更となります。
A) 一層の甲板を備え、貨物区域にトップサイドタンク及びホッパーサイドタンクを設けた船舶であって、主として乾貨物をばら積みするもの(鉱石運搬船及び兼用船のような種類の船舶を含む) - Reg.1.6/IXの定義による
B) 鉱石運搬船及び兼用船を含む主として乾貨物をばら積みする船舶 - Reg.1.1/XIIの定義による

(次頁に続く)