テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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マーシャル諸島籍船に所持すべき航海用刊行物の要件について

発行番号: 英語版 (29kb)

連絡先:

発行日:2016 年 05 月 24 日

マーシャル諸島籍船が非常時に所持すべき航海用刊行物につきまして、同政府発行のMarine Notice No.1-000-3 Rev.5/14により規定された点、テクニカル・インフォメーションTEC-0988で以下の通り概要をお知らせいたしました。

- 電子航海用刊行物を備えている場合でも、非常時に利用する図書類(国際信号書、IAMSAR
マニュアル等)は印刷した形式として常に利用可能とすること。
- 電子航海用刊行物のバックアップを電子的手段とした場合、本船航海中に使用する航海用刊行物は印刷して、航海計画(voyage plan)に添付しておくこと。

今般、同Notice のRev.03/16が発行されましたのでお知らせいたします。主な変更点は、マーシャル諸島政府の認める電子海図・電子航海用刊行物のリストの更新です。

なお、同Noticeの最新版につきましては、弊会ホームページ「ECDISニュース – 9.(2) 旗国情報」 中、"Marshall Islands"の項目の中で更新してまいりますので今後はそちらをご参照ください。
ホームページのアドレスは次の通りです。