テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい

欧州連合加盟国に寄港する船舶における燃料油のサンプリングについて

発行番号: 英語版 (1497kb)

連絡先:

発行日:2015 年 09 月 15 日

COMMISION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/253により、本船上で使用する燃料油の硫黄分濃度の確認のため、欧州連合加盟国が寄港国の検査時に実施する検査の方法やその頻度について定めたとの情報を入手しましたので、その概要につきお知らせいたします。

1年間に加盟国に寄港する船舶のうち、少なくとも10%の船舶について、当該加盟国が航海日誌及び燃料油供給簿を検査することとなっております。さらに、2016年1月1日以降、上述の検査を受ける船舶のうち、少なくとも以下に掲げる割合で、本船上に保管されている燃料サンプル、船上でのスポットサンプリングにより採取されたサンプルのどちらか又は両方の分析が行われます。

1. 排出規制海域*のみに面している加盟国に寄港する船舶: 40%
2. 排出規制海域*に部分的に面している加盟国に寄港する船舶: 30%
3. 排出規制海域*に面していない加盟国に寄港する船舶: 20%(2020年1月1日以降は30%)

* 排出規制海域:MARPOL附属書VI第14規則3.1にて規定されるバルト海海域及び北海海域

船上でのスポットサンプリングは、旗国政府又は弊会の承認を受けた燃料油系統図に図示されるサンプリングバルブから行われます。サンプリング位置が特定されていない場合、次に掲げる全ての条件を満たす位置に設置されているバルブから行われます。

1. 容易にまた安全に近づきやすいこと
2. 異なる品質の燃料油の使用が考慮されていること
3. 燃料油サービスタンク下流側であること
4. 可能な限り機器入口に近く、且つ、燃料油の種類、流量、温度及びサンプリングポイント下流側の圧力が考慮されていること
5. 本船上の責任者によって提案され、サンプリングを行う検査官(サルファーインスペクター)によって認められていること

(次頁に続く)