テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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MEPC.265(68)によるMARPOL ANNEX Vの改正に基づく鑑定サービスについて
2015年8月27日発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1043 にてお知らせしましたとおり、IMO の第68 回海洋環境保護委員会(MEPC 68)にて極海コード(Polar Code)Part II の環境保護要件(Resolution MEPC.264(68))及び同コードを強制化するためのMARPOL 条約の一部改正(Resolution MEPC.265(68))が採択され、2017年1月1日に発効します。
この改正では、船舶で発生した廃棄物の極海における投棄の条件が厳格化されるとともに、プラカード、廃物管理計画(Garbage Management Plan)および排出記録簿(Garbage Record Book) の様式などの改正が要求されます。
具体的には2017年1月1日迄に以下の対応が求められます:
1. 極海における規制内容を含むMARPOL ANNEX Vの規制内容等を船員等に周知するプラ
カードの設置
2. 極海において厳格化された規制を順守するための廃物の管理方法が記載された廃物管理計画(Garbage Management Plan)の船舶への備え付け
3. 新様式の廃物記録簿(Garbage Record Book)の船舶への備え付け
4. 極海を航行する船舶については、これらに従った運航や記録等
上記の1.、2.及び3.については、極海を航行する船舶に限らず、全船舶に対する要求ですが、2.については、一切極海を航海しない船舶においては「極海を航海しない」旨を明記することで、極海における廃物の管理方法の記載は不要と判断されます。また、3.については、2017年1月1日において現に使用中の廃物記録簿(Garbage Record Book)についても新様式に改正する必要があります。
条約の規定には、従来同様、主管庁(またはRO)による廃物管理計画の承認、条約証書の発行及びそのための検査に関する規定はありません。弊会では、従来から船舶所有者等のご要望によりMARPOL ANNEX V に関する鑑定サービスをボランタリーベースで実施しています(ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0932参照)が、改正されたMARPOL ANNEX V についても同様の鑑定サービスを提供中です。
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