テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2021 年 12 月 01 日付で絶版となっています。

バハマ籍船における非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件

発行番号: 英語版 (78kb)

連絡先:

発行日:2015 年 10 月 29 日

バハマ籍船における非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0885(2011年12月20日付)にてお知らせしておりますが、今般、バハマ政府より特別要件の改訂通知がありましたのでお知らせ致します。
なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、2011年12月20日付発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0885を絶版と致します。

1. 本テクニカル・インフォメーションは、SOLAS条約が適用される全ての船舶及び海底資源掘削船に適用する。

2. 1979、1989、または2009 MODUコードが適用される海底資源掘削船については、SOLAS条約に定められたEEBDを備えること。

3. SOLAS 条約II-2 章第13.3.4規則に規定される居住区域内に備えるEEBDの最低数は、以下の通りである。
(1) 貨物船: 2組
(2) 36人以下の旅客を運送する旅客船: 各主垂直区域毎に2組
(3) 36人を超える旅客を運送する旅客船: 各主垂直区域毎に4組

4. 機関区域内のEEBDの数や配置については、IMO MSC/Circ.1081を参照することができる。

5. 全ての船舶は、制御場所に予備のEEBDを備えること。なお、予備のEEBDの最低数は以下の通りとする。
(1) 貨物船及び海底資源掘削船: 1組
(2) 旅客船: 2組

6. EEBDを用いた船上訓練のためのSOLAS条約の要件を満足するために、以下のいずれかのものを備えなければならない。
(1) 少なくとも1組の訓練用であることを明記したEEBD
(2) 船上訓練に使用されたEEBD を完全に作動状態まで普及できるような設備(例えば、シリンダーを最高作動圧力まで再充填する設備)

7. 危険化学品ばら積み船及び液化ガスばら積み船については、IBC コード14.3.1、BHCコード3.16.10、及びIGC コード14.4.2に規定される呼吸具を、EEBD の代用として搭載することを認めることがある。

(次頁に続く)