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最終更新日: 2026/06/02
SOLAS II-1章改正に伴う揚貨装置の新要件への対応について
2025年7月30日付でお知らせいたしましたClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1357につきまして、一部誤記がございましたので訂正版を改めてお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1357は絶版となります。 訂正内容は以下の通りです。 No.TEC-1357の「3. 揚貨装具のリスト**及び荷重試験(Proof test)の証明書」の内 (誤) 2026年1月1日以降、SOLAS II-1/3-13.2.1及び13.2.4の適用を受ける揚貨装置・・・ (正) 2026年1月1日以降、SOLAS II-1/3-13の適用を受ける揚貨装置・・・ (次頁に続く)SOLAS II-1章改正によるアンカーハンドリングウインチの新要件について
2023年6月に開催された国際海事機関(IMO)第107回海上安全委員会(MSC 107)において、SOLAS条約を改正する決議MSC.532(107)が採択され、SOLAS条約II-1章第3-13規則として、新たに揚貨装置及びアンカーハンドリングウインチに関する要件が規定されました。 また、揚貨装置に関するガイドライン(MSC.1/Circ.1663)及びアンカーハンドリングウインチに関するガイドライン(MSC.1/Circ.1662)が併せて承認され、SOLAS条約II-1章第3-13規則で参照されています。 なお、上記については、2024年12月16日付け、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1340及び2023年8月16日付け、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1303でもご紹介していますので、ご参照くだこのテクニカル インフォメーションは、2025 年 09 月 01 日付で絶版となっています。
SOLAS II-1章改正に伴う揚貨装置の新要件への対応について
第107回海上安全委員会(MSC 107)において、SOLAS II-1章の改正が採択され、3-13規則が新設されたことに伴う揚貨装置に関する主な要件について、No. TEC-1340(2024年12月16日発行)でお知らせいたしました。 当該SOLAS改正は、2026年1月1日に発効されることから、改めて、船主殿及び管理会社殿にとって事前準備が必要な事項についてお知らせいたします。 1. 揚貨装置のリスト*及び制限荷重を証明するための証拠書類 2026年1月1日以降の最初のSafety Construction証書(以下、「SC」という)定期的検査(年次、中間又更新検査)までに、SOLAS II-1章3-13規則の適用対象となる本船に搭載されるすべての揚貨装置について、制限荷重に関わらず、登録する必要があります。(ただし、荷重試験は2026年1月SOLAS II-1章改正による揚貨装置の新要件について
第107回海上安全委員会(MSC107)において、揚貨装置及びアンカーハンドリングウインチに関しSOLAS II-1章の改正が採択され、3-13規則が新設されました。 併せて、揚貨装置に関するガイドライン(MSC.1/Circ.1663)及びアンカーハンドリングウインチに関するガイドライン(MSC.1/Circ.1662)が新たに承認され、SOLAS II-1/3-13より参照されております。 本テクニカルインフォメーションでは、揚貨装置に関する主な要件についてお知らせいたします。 1. 適用* 総トン数500トン以上の国際航海に従事する船舶 * 上記に該当しない船舶(日本籍船を含む)の適用につきましては、確認でき次第、弊会ホームページでお知らせいたします。 2. 揚貨装置の定義(SOLAS II-1/2.30) 揚貨装置とは次のよ日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関わる国土交通省の型式承認について(改訂版)
先のClassNKテクニカルインフォメーションTEC-1216(2020年11月13日付け)にて、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に対する国土交通省による型式承認等についてお知らせしておりました。 この度、国土交通省より令和4年9月22日付けで型式承認試験基準が改正され、同日付けで施行された旨の連絡を受領しましたのでお知らせいたします。これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1216を絶版といたします。 日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排MARPOL ANNEX VI(船舶からの大気汚染防止のための規則)における地中海の硫黄酸化物(SOx)及び粒子状物質(PM)排出規制海域への追加について
2006年4月13日発行のClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0654、2010年11月11日発行のClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0832および2011年10月4日発行のClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0866にて、MARPOL ANNEX VI (以下、ANNEX VI)における排出規制海域についてお知らせしておりますが、2022年12月に開催されたIMO第79回海洋環境保護委員会(MEPC79)において、地中海海域を新たに排出規制海域(Emission Control Areas: 以下、ECA)として指定するANNEX VIの改正案が採択されましたので、関連する内容についてご連絡いたします。なお、本件につきましてはIMOより決議MEPC.361(79)が発行されています。 1.MARPOL条約附属書VIの改正に伴い要求されるEEXIに関する検査及び証書について
主題に関し、MARPOL条約附属書VIの改正に伴い要求されるEEXIに関する検査及び証書についてのClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1250 (2021 年11月10日付)の一部修正を行いましたのでお知らせいたします。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1250 を絶版といたします。 2021年6月に開催されたIMO 第76回海洋環境保護委員会(MEPC 76)において、2030 年までに国際海運全体の輸送効率を 2008 年比で最低 40%改善するための短期対策として、技術アプローチであるEEXI 規制を導入するための MARPOL 条約 附属書 VI の改正(IMO決議MEPC.328(76))が採択され、2022年11月1日に発効いたします。 EEXIはEEDIと同様の算式に燃料油サンプリングポイントの設置又は指定について
主題に関し、燃料油サンプリングポイントの設置又は指定についてのClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1260(2022年3月25日付)の一部修正を行いましたのでお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1260を絶版といたします。 2020年11月のIMO第75回海洋環境保護委員会(MEPC75)において、燃料油中の硫黄分濃度の確認のための燃料油サンプリング及びその検証手順に係るMARPOL条約附属書VIの改正(決議MEPC.324(75))が採択され、2022年4月1日に発効いたします。 本改正において、"In-use sample"及び"On board sample"の用語が新たに定義されており、以下に当該サンプルの概要を記載いたします。 In-use sample:このテクニカル インフォメーションは、2022 年 05 月 09 日付で絶版となっています。
燃料油サンプリングポイントの設置又は指定について
主題に関し、燃料油サンプリングポイントの設置又は指定についてのClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1230(2021年4月2日付)の一部修正を行いましたのでお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1230を絶版といたします。 2020年11月のIMO第75回海洋環境保護委員会(MEPC75)において、燃料油中の硫黄分濃度の確認のための燃料油サンプリング及びその検証手順に係るMARPOL条約附属書VIの改正(決議MEPC.324(75))が採択され、2022年4月1日に発効いたします。 本改正において、"In-use sample"及び"On board sample"の用語が新たに定義されており、以下に当該サンプルの概要を記載いたします。 In-use sample:マレーシア籍船に搭載される揚貨設備について
マレーシア籍船に搭載される制限荷重5トン以上の揚貨設備については、代行機関(RO)により検査実施の上、証明書を発行する様マレーシア主管庁より指示がございました。本指示は新造船並びに既存船に対し適用となります。 制限荷重5トン以上であって、現在設備登録がなされていない揚貨設備については、弊会材料艤装部における図面等の審査後、登録検査を受検頂き、検査支部・事務所にて証明書等を発行致します。 つきましては、揚貨装置初回検査申込書(CG-APP)と共に設備の図面等を弊会材料艤装部宛にご提出を宜しくお願い致します。 揚貨装置初回検査申込書(CG-APP)は以下よりダウンロード頂けます。 (ホーム>情報サービス>各種申請書) なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK)このテクニカル インフォメーションは、2022 年 03 月 25 日付で絶版となっています。
燃料油サンプリングポイントの設置又は指定について
2020年11月のIMO第75回海洋環境保護委員会(MEPC75)において、燃料油中の硫黄分濃度の確認のための燃料油サンプリング及びその検証手順に係るMARPOL条約附属書VIの改正(決議MEPC.324(75))が採択され、2022年4月1日に発効いたします。 本改正において、"In-use sample"及び"On board sample"の用語が新たに定義されており、以下に当該サンプルの概要を記載いたします。 In-use sample: 本船上で使用される燃料油を意図しており、燃料油サービスタンク下流の燃料油供給系統から採取されるサンプル On board sample: 使用目的で船上に保持される燃料油を意図しており、燃料油ストレージタンクから燃料油セットリングタンクへの燃料油移送系統や燃料油セットリング/サービスタンク等から採取されるこのテクニカル インフォメーションは、2023 年 09 月 01 日付で絶版となっています。
日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関わる国土交通省の型式承認について(改訂版)
先のClassNKテクニカルインフォメーションTEC-1201(2020年3月2日付)にて、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に対する国土交通省による型式承認等についてお知らせしておりました。 この度、国土交通省より、型式承認試験基準への適合性に関する予備検査の受検又は型式承認の取得が要求される適用日をさらに1年延期する旨の連絡を受領いたしましたのでお知らせいたします。これにより、ClassNK テクニカルインフォメーションNo. TEC-1201 を絶版といたします。なお、規定に関する変更箇所は下線部分の通りです。 国土交通省より、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaustこのテクニカル インフォメーションは、2020 年 11 月 13 日付で絶版となっています。
日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関わる国土交通省の型式承認について
先のClassNKテクニカル・インフォメーションTEC-1186(2019年7月8日付)にて、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に対する国土交通省による型式承認等についてお知らせしておりました。 この度、国土交通省より、型式承認試験基準への適合性に関する予備検査の受検又は型式承認の取得が要求される適用日を1年延期する旨の連絡を受領いたしましたのでお知らせいたします。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1186 を絶版といたします。なお、変更箇所は下線部分の通りです。 国土交通省より、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gasこのテクニカル インフォメーションは、2024 年 02 月 26 日付で絶版となっています。
オープンループ式スクラバからの排水調査について(オーストラリア)
AMSA(Australian Maritime Safety Authority)より、オープンループ式スクラバからの排水に関する分析結果の提出を要求するとの情報を入手しましたのでお知らせいたします。 通知文書(Marine Notice 05/2019)によりますと、少なくとも12ヵ月毎に2年間、「2015 GUIDELINES FOR EXHAUST GAS CLEANING SYSTEMS」に従って排水調査を実施いただく必要がございます。 オーストラリアの港へ初めて寄港する前に、当該調査結果をAMSAへ提出できない場合には、オーストラリア海域での排水を許可しない可能性があるとのことですので、ご注意ください。 詳細につきましては,AMSAより発行された通知文書(Marine Notice 05/2019)をご参照ください。 なお、本件にパナマ運河におけるオープンループ式スクラバの使用禁止について
パナマ運河庁より、パナマ運河を通行する船舶は、オープンループ式スクラバの使用を禁止するとの情報を入手しましたのでお知らせいたします。 また、既に発行されている"NT NOTICE TO SHIPPING No. N-1-2019"によるMarine Distillate Fuelsへの切換えの要求に関しては、当該Marine Distillate Fuels をLNG燃料、バイオ燃料、クローズドループ式スクラバ、50度における粘度が70cst以下のULSFO又はVLSFOに置き換えることができるとの通知がありましたので併せてお知らせ致します。 規制の詳細につきましては,パナマ運河庁より発行された通知文書(ADVISORY TO SHIPPING No. A-39-2019)をご参照ください。 なお、今後SOx規制に関する地域規制につきましては、MEPC 74の審議結果の紹介
2019年5月13日から17日にIMO(英国・ロンドン)において第74回海洋環境保護委員会(MEPC 74)が開催されました。今般、IMOよりMEPC 74の議事録及び決議並びにサーキュラが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 温室効果ガス(GHG)関連 国際海運からの温室効果ガス(GHG)排出の抑制対策はIMOにて検討が進められており、現在までにエネルギー効率設計指標(EEDI)、エネルギー効率管理計画(SEEMP)による規制、及び燃料消費実績報告制度(DCS)が導入されています。 また、2018年4月に開催されたMEPC 72では、GHG削減目標とGHG排出削減策の候補を盛り込んだIMO GHG削減戦略が採択され、脱炭素化に向けたGHG削減手法についての検討が行われています。 (1) EEDI規制硫黄分0.50%適合油への切替に関する注意点の発行について
2020年1月1日から開始される燃料油の硫黄分規制強化に向けて、今後、硫黄分0.50%以下の燃料油(以下、「適合油」という)が世界中で流通し、船舶に積載されていくことになります。これに伴い、主機関や発電機関等の船上機器の燃料油を適合油に切り替えて、実際に使用を始める機会が増えていくことになります。 弊会は、この燃料油の切替時に想定されるリスクとして「混合安定性」と「低温流動性」に焦点を当て、それらのリスクを低減するための予防策と対応策について取り纏め、実際に船上で作業に当たる船員の皆様に向けて周知させていただくことを目的として、冊子を発行いたしました。このテクニカル インフォメーションは、2020 年 03 月 02 日付で絶版となっています。
日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関わる国土交通省の型式承認について
国土交通省より、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関する以下の通達が発出されております。 • 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則等の一部改正について(通知):国海査第203号の2」(平成30年8月31日付) • 「型式承認試験基準の制定について:国海査第377号の2」(平成31年1月15日付) これに伴い、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える排ガス監視装置及び排水監視装置に対して、国土交通省による予備検査又は型式承認が要求されるようになります。また、予備検査及び型式承認のための基準に関して、製品試験、性能試験(決議MEP2020年からの燃料油硫黄分濃度0.50%規制の準備のための「船舶実施計画書」のサンプルの提供及び鑑定サービスについて
2020年1月1日より、一般海域における燃料油中の硫黄分濃度の規制値が3.50%から0.50%に強化されます。これに関連して、船舶がどのようにして0.50%規制に適合のための準備をするかを記載した実施計画書「船舶実施計画書(Ship Implementation Plan)」の作成を推奨するガイダンスが、MEPCサーキュラー"MEPC.1/Circ.878"として発行されております。同サーキュラーにおいては、0.50%規制適合燃料油への切替えに関するリスク評価、及び必要に応じて実施される燃料油システムの改造やタンク洗浄、規制適合油の調達、燃料油切替えの計画等を当該実施計画書に記載することが推奨されております。 弊会では、本実施計画書を作成される顧客の方への作成の一助となるよう、記載例を例示したサンプルを提供いたします。また、ご要望に応じて、作成された実MEPC 73の審議結果の紹介
2018年10月22日から26日にかけて、IMO(英国・ロンドン)において第73回海洋環境保護委員会(MEPC 73)が開催されました。今般、IMOよりMEPC 73の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 温室効果ガス(GHG)関連 国際海運からの温室効果ガス(GHG)排出の抑制対策はIMOにて検討が進められており、現在までにエネルギー効率設計指標(EEDI)、エネルギー効率管理計画(SEEMP)による規制、及び燃料消費実績報告制度(DCS)が導入されています。 また、2018年4月に開催されたMEPC 72では、GHG削減目標とGHG排出削減策の候補を盛り込んだIMO GHG削減戦略が採択されました。 (1) EEDI規制に関する技術開発状況レビュー MARPOL2019年1月1日以降の中国における燃料油硫黄分濃度規制についての追加情報
2018年12月28日付ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1171においてお知らせ致しました中国における燃料油硫黄分濃度規制に関しまして、2018年12月29日付の追加情報の通知文書を入手しましたのでお知らせ致します。尚、発行された通知文書には、スクラバ排水の禁止に関する内容が含まれております。 通知文書のURLは以下の通りです。フジャイラ港におけるオープンループ式スクラバの使用禁止について
アラブ首長国連邦のフジャイラ港湾内において、オープンループ式スクラバの使用を禁止するとの情報を入手しましたので、お知らせいたします。 規制の詳細につきましては、フジャイラ港湾局より発行された通知文書をご参照ください。 通知文書の掲載URLは以下の通りです。 http://fujairahport.ae/files/NTM252.pdf なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター別館 技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3(郵便番号 102-0094) Tel.: 03-5226-2042 Fax: 03-5226-2736 E-mail: tsd@classnk.or.jp中国の燃料油硫黄分濃度規制における2019年1月1日からの排出規制水域の拡大について
ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1060、TEC-1063、TEC-1068、TEC-1088、TEC-1130及びTEC-1138にてお知らせしておりますとおり、中国政府により燃料油硫黄分濃度0.5%m/m規制が実施されています。TEC-1138では珠江デルタ水域、環渤海水域、長江デルタ水域における規制についてお知らせしておりましたが、規制水域が拡大されるとの追加情報を入手しましたので、以下の通りお知らせ致します。 2019年1月1日より、Coastal Control Area(中国全域の沿岸12海里以内)とInland River Control Area(長江及び西江の規制水域)から成るDECAs(規制水域の全域)に入域する船舶は、硫黄分濃度0.5%m/mの燃料油を使用するよう通知されております。当該規制水域の詳細にこのテクニカル インフォメーションは、2025 年 02 月 27 日付で絶版となっています。
2020年からの燃料油硫黄分濃度規制に関するPSC注意喚起共同キャンペーンについて
Paris MoUとTokyo MOU より、2020年1月1日から適用される一般海域における0.50%の燃料油硫黄分濃度規制への適切な対応の実施を促すため、PSC注意喚起共同キャンペーンを次のとおり実施するとのプレスリリースがありましたので、お知らせします。 キャンペーンの概要 項目: 2020年1月1日から適用される0.50%の燃料油硫黄分濃度規制 (MARPOL Annex VI 14規則及び18規則) 実施期間: 2019 年1月1日から2019年12月31日 キャンペーン実施中、規制への適合準備がなされていない場合、PSCより注意喚起文書が発行されます。注意喚起文書の詳細につきましては、添付の"Letter of Warning MARPOL Annex VI Sulphur Oxides (SOx) and Particu香港水域における2019年1月1日からの燃料油硫黄分濃度規制について
2015年6月24日付ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1034にてお知らせしている香港の燃料油の硫黄分濃度規制につきまして、追加情報を入手いたしましたので、以下の通りお知らせ致します。 現在、香港水域に停泊中(到着後1時間及び出発前1時間を除く)の船舶は、硫黄分濃度0.5%以下の燃料油、LNG又は政府当局により承認されたその他の燃料の使用が義務付けられております。これに加え、2019年1月1日以降は、停泊中だけでなく香港水域を航行中の船舶についても硫黄分濃度0.5%以下の燃料油、LNG又は政府当局により承認されたその他の燃料の使用が義務付けられます。 また、航海日誌、燃料油供給記録簿(Bunker Delivery note)及び燃料油切替え手順書を本船にて保管すること、及び以下の情報を航海日誌に記録することが要求さ2018年10月1日からの中国の長江デルタ水域における燃料油硫黄分濃度規制について
現在、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1138にてお知らせしておりますとおり、中国政府により3つのECA水域内(珠江デルタ水域、環渤海水域、長江デルタ水域)の港湾に停泊中の船舶に対し、燃料油硫黄分濃度0.5%規制が実施されています。今般、上海海事局、江蘇海事局及び浙江海事局より、2018年10月1日から、停泊中以外にも硫黄分濃度0.5%以下の燃料油の使用を要求するとの通知が発行されております。 本規制の概要は以下の通りです。 1. 適用船舶 軍用船、スポーツボート及び漁船を除く全ての船舶 2. 適用開始日 2018年10月1日 3. 概要 (1) 上海海事局 対象船舶は、上海港内で、硫黄分濃度0.5%以下の燃料油の使用が要求されます。 また、船舶及び岸壁に陸電設備が備わっている場合、上海港に停泊中台湾の商業湾における燃料油硫黄分濃度規制について
2019年1月1日から、台湾の商業港に入港する際に使用する燃料油の硫黄分濃度の規制値を現行の3.5%から0.5%にすることが発表されました。また、規制に先立ち硫黄分濃度0.5%以下の燃料油を使用し、台湾の商業港に入港する国際航海に従事する船舶に対し、2018年12月31日まで補助金が支払われます。 (次頁に続く)このテクニカル インフォメーションは、2018 年 12 月 01 日付で絶版となっています。