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最終更新日: 2026/06/02

件数: 80 件 (1-50)

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SOLAS II-1章改正によるアンカーハンドリングウインチの新要件について(遡及要件)

発行番号:英語版 (195kb)

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発行日:2026 年 04 月 07 日

ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1359(2025年8月8日付け)及びNo.TEC-1361(2025年9月1日付け)にて揚貨装置及びアンカーハンドリングウインチに関する要件が新たにSOLAS条約II-1章第3-13規則に規定された旨、お知らせしておりました。 今般、アンカーハンドリングウインチの遡及要件に関しまして、改めて具体的な適用対象条件及び対応が必要な事項を追加情報としてお知らせいたします。 1. 適用対象及び船級符号への付記/設備符号 従前、弊会は、アンカーハンドリングウインチを搭載し、海洋構造物、浚渫船等の係留アンカーの設置、移設、揚収作業に従事する揚錨船には、申し込みに基づき、鋼船規則O編8章の規定を適用し、船級符号に「Anchor Handling Vessel (略号AHV)」を付記しています。今回のSOL

SOLAS II-1章改正に伴う揚貨装置の新要件への対応について

発行番号:英語版 (415kb)

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発行日:2025 年 09 月 01 日

2025年7月30日付でお知らせいたしましたClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1357につきまして、一部誤記がございましたので訂正版を改めてお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1357は絶版となります。 訂正内容は以下の通りです。 No.TEC-1357の「3. 揚貨装具のリスト**及び荷重試験(Proof test)の証明書」の内 (誤) 2026年1月1日以降、SOLAS II-1/3-13.2.1及び13.2.4の適用を受ける揚貨装置・・・ (正) 2026年1月1日以降、SOLAS II-1/3-13の適用を受ける揚貨装置・・・ (次頁に続く)

SOLAS II-1章改正によるアンカーハンドリングウインチの新要件について

発行番号:英語版 (513kb)

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発行日:2025 年 08 月 08 日

2023年6月に開催された国際海事機関(IMO)第107回海上安全委員会(MSC 107)において、SOLAS条約を改正する決議MSC.532(107)が採択され、SOLAS条約II-1章第3-13規則として、新たに揚貨装置及びアンカーハンドリングウインチに関する要件が規定されました。 また、揚貨装置に関するガイドライン(MSC.1/Circ.1663)及びアンカーハンドリングウインチに関するガイドライン(MSC.1/Circ.1662)が併せて承認され、SOLAS条約II-1章第3-13規則で参照されています。 なお、上記については、2024年12月16日付け、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1340及び2023年8月16日付け、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1303でもご紹介していますので、ご参照くだ

このテクニカル インフォメーションは、2025 年 09 月 01 日付で絶版となっています。

SOLAS II-1章改正に伴う揚貨装置の新要件への対応について

発行番号:英語版 (127kb)

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発行日:2025 年 07 月 30 日

第107回海上安全委員会(MSC 107)において、SOLAS II-1章の改正が採択され、3-13規則が新設されたことに伴う揚貨装置に関する主な要件について、No. TEC-1340(2024年12月16日発行)でお知らせいたしました。 当該SOLAS改正は、2026年1月1日に発効されることから、改めて、船主殿及び管理会社殿にとって事前準備が必要な事項についてお知らせいたします。 1. 揚貨装置のリスト*及び制限荷重を証明するための証拠書類 2026年1月1日以降の最初のSafety Construction証書(以下、「SC」という)定期的検査(年次、中間又更新検査)までに、SOLAS II-1章3-13規則の適用対象となる本船に搭載されるすべての揚貨装置について、制限荷重に関わらず、登録する必要があります。(ただし、荷重試験は2026年1月

SOLAS II-1章改正による揚貨装置の新要件について

発行番号:英語版 (1031kb)

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発行日:2024 年 12 月 16 日

第107回海上安全委員会(MSC107)において、揚貨装置及びアンカーハンドリングウインチに関しSOLAS II-1章の改正が採択され、3-13規則が新設されました。 併せて、揚貨装置に関するガイドライン(MSC.1/Circ.1663)及びアンカーハンドリングウインチに関するガイドライン(MSC.1/Circ.1662)が新たに承認され、SOLAS II-1/3-13より参照されております。 本テクニカルインフォメーションでは、揚貨装置に関する主な要件についてお知らせいたします。 1. 適用* 総トン数500トン以上の国際航海に従事する船舶 * 上記に該当しない船舶(日本籍船を含む)の適用につきましては、確認でき次第、弊会ホームページでお知らせいたします。 2. 揚貨装置の定義(SOLAS II-1/2.30) 揚貨装置とは次のよ

日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関わる国土交通省の型式承認について(改訂版)

発行番号:英語版 (26kb)

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発行日:2023 年 09 月 01 日

先のClassNKテクニカルインフォメーションTEC-1216(2020年11月13日付け)にて、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に対する国土交通省による型式承認等についてお知らせしておりました。 この度、国土交通省より令和4年9月22日付けで型式承認試験基準が改正され、同日付けで施行された旨の連絡を受領しましたのでお知らせいたします。これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1216を絶版といたします。 日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排

MARPOL ANNEX VI(船舶からの大気汚染防止のための規則)における地中海の硫黄酸化物(SOx)及び粒子状物質(PM)排出規制海域への追加について

発行番号:英語版 (143kb)

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発行日:2023 年 03 月 24 日

2006年4月13日発行のClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0654、2010年11月11日発行のClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0832および2011年10月4日発行のClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0866にて、MARPOL ANNEX VI (以下、ANNEX VI)における排出規制海域についてお知らせしておりますが、2022年12月に開催されたIMO第79回海洋環境保護委員会(MEPC79)において、地中海海域を新たに排出規制海域(Emission Control Areas: 以下、ECA)として指定するANNEX VIの改正案が採択されましたので、関連する内容についてご連絡いたします。なお、本件につきましてはIMOより決議MEPC.361(79)が発行されています。 1.

MARPOL条約附属書VIの改正に伴い要求されるEEXIに関する検査及び証書について

発行番号:英語版 (348kb)

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発行日:2022 年 08 月 19 日

主題に関し、MARPOL条約附属書VIの改正に伴い要求されるEEXIに関する検査及び証書についてのClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1250 (2021 年11月10日付)の一部修正を行いましたのでお知らせいたします。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1250 を絶版といたします。 2021年6月に開催されたIMO 第76回海洋環境保護委員会(MEPC 76)において、2030 年までに国際海運全体の輸送効率を 2008 年比で最低 40%改善するための短期対策として、技術アプローチであるEEXI 規制を導入するための MARPOL 条約 附属書 VI の改正(IMO決議MEPC.328(76))が採択され、2022年11月1日に発効いたします。 EEXIはEEDIと同様の算式に

燃料油サンプリングポイントの設置又は指定について

発行番号:英語版 (1221kb)

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発行日:2022 年 05 月 09 日

主題に関し、燃料油サンプリングポイントの設置又は指定についてのClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1260(2022年3月25日付)の一部修正を行いましたのでお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1260を絶版といたします。 2020年11月のIMO第75回海洋環境保護委員会(MEPC75)において、燃料油中の硫黄分濃度の確認のための燃料油サンプリング及びその検証手順に係るMARPOL条約附属書VIの改正(決議MEPC.324(75))が採択され、2022年4月1日に発効いたします。 本改正において、"In-use sample"及び"On board sample"の用語が新たに定義されており、以下に当該サンプルの概要を記載いたします。 In-use sample:

このテクニカル インフォメーションは、2022 年 05 月 09 日付で絶版となっています。

燃料油サンプリングポイントの設置又は指定について

発行番号:英語版 (1247kb)

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発行日:2022 年 03 月 25 日

主題に関し、燃料油サンプリングポイントの設置又は指定についてのClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1230(2021年4月2日付)の一部修正を行いましたのでお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1230を絶版といたします。 2020年11月のIMO第75回海洋環境保護委員会(MEPC75)において、燃料油中の硫黄分濃度の確認のための燃料油サンプリング及びその検証手順に係るMARPOL条約附属書VIの改正(決議MEPC.324(75))が採択され、2022年4月1日に発効いたします。 本改正において、"In-use sample"及び"On board sample"の用語が新たに定義されており、以下に当該サンプルの概要を記載いたします。 In-use sample:

マレーシア籍船に搭載される揚貨設備について

発行番号:英語版 (27kb)

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発行日:2021 年 04 月 12 日

マレーシア籍船に搭載される制限荷重5トン以上の揚貨設備については、代行機関(RO)により検査実施の上、証明書を発行する様マレーシア主管庁より指示がございました。本指示は新造船並びに既存船に対し適用となります。 制限荷重5トン以上であって、現在設備登録がなされていない揚貨設備については、弊会材料艤装部における図面等の審査後、登録検査を受検頂き、検査支部・事務所にて証明書等を発行致します。 つきましては、揚貨装置初回検査申込書(CG-APP)と共に設備の図面等を弊会材料艤装部宛にご提出を宜しくお願い致します。 揚貨装置初回検査申込書(CG-APP)は以下よりダウンロード頂けます。 (ホーム>情報サービス>各種申請書) なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK)

このテクニカル インフォメーションは、2022 年 03 月 25 日付で絶版となっています。

燃料油サンプリングポイントの設置又は指定について

発行番号:英語版 (1125kb)

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発行日:2021 年 04 月 02 日

2020年11月のIMO第75回海洋環境保護委員会(MEPC75)において、燃料油中の硫黄分濃度の確認のための燃料油サンプリング及びその検証手順に係るMARPOL条約附属書VIの改正(決議MEPC.324(75))が採択され、2022年4月1日に発効いたします。 本改正において、"In-use sample"及び"On board sample"の用語が新たに定義されており、以下に当該サンプルの概要を記載いたします。 In-use sample: 本船上で使用される燃料油を意図しており、燃料油サービスタンク下流の燃料油供給系統から採取されるサンプル On board sample: 使用目的で船上に保持される燃料油を意図しており、燃料油ストレージタンクから燃料油セットリングタンクへの燃料油移送系統や燃料油セットリング/サービスタンク等から採取される

このテクニカル インフォメーションは、2023 年 09 月 01 日付で絶版となっています。

日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関わる国土交通省の型式承認について(改訂版)

発行番号:英語版 (36kb)

連絡先:

発行日:2020 年 11 月 13 日

先のClassNKテクニカルインフォメーションTEC-1201(2020年3月2日付)にて、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に対する国土交通省による型式承認等についてお知らせしておりました。 この度、国土交通省より、型式承認試験基準への適合性に関する予備検査の受検又は型式承認の取得が要求される適用日をさらに1年延期する旨の連絡を受領いたしましたのでお知らせいたします。これにより、ClassNK テクニカルインフォメーションNo. TEC-1201 を絶版といたします。なお、規定に関する変更箇所は下線部分の通りです。 国土交通省より、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust

このテクニカル インフォメーションは、2020 年 11 月 13 日付で絶版となっています。

日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関わる国土交通省の型式承認について

発行番号:英語版 (35kb)

連絡先:

発行日:2020 年 03 月 02 日

先のClassNKテクニカル・インフォメーションTEC-1186(2019年7月8日付)にて、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に対する国土交通省による型式承認等についてお知らせしておりました。 この度、国土交通省より、型式承認試験基準への適合性に関する予備検査の受検又は型式承認の取得が要求される適用日を1年延期する旨の連絡を受領いたしましたのでお知らせいたします。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1186 を絶版といたします。なお、変更箇所は下線部分の通りです。 国土交通省より、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas

このテクニカル インフォメーションは、2024 年 02 月 26 日付で絶版となっています。

オープンループ式スクラバからの排水調査について(オーストラリア)

発行番号:英語版 (1182kb)

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発行日:2020 年 02 月 27 日

AMSA(Australian Maritime Safety Authority)より、オープンループ式スクラバからの排水に関する分析結果の提出を要求するとの情報を入手しましたのでお知らせいたします。 通知文書(Marine Notice 05/2019)によりますと、少なくとも12ヵ月毎に2年間、「2015 GUIDELINES FOR EXHAUST GAS CLEANING SYSTEMS」に従って排水調査を実施いただく必要がございます。 オーストラリアの港へ初めて寄港する前に、当該調査結果をAMSAへ提出できない場合には、オーストラリア海域での排水を許可しない可能性があるとのことですので、ご注意ください。 詳細につきましては,AMSAより発行された通知文書(Marine Notice 05/2019)をご参照ください。 なお、本件に

パナマ運河におけるオープンループ式スクラバの使用禁止について

発行番号:英語版 (1947kb)

連絡先:

発行日:2019 年 11 月 20 日

パナマ運河庁より、パナマ運河を通行する船舶は、オープンループ式スクラバの使用を禁止するとの情報を入手しましたのでお知らせいたします。 また、既に発行されている"NT NOTICE TO SHIPPING No. N-1-2019"によるMarine Distillate Fuelsへの切換えの要求に関しては、当該Marine Distillate Fuels をLNG燃料、バイオ燃料、クローズドループ式スクラバ、50度における粘度が70cst以下のULSFO又はVLSFOに置き換えることができるとの通知がありましたので併せてお知らせ致します。 規制の詳細につきましては,パナマ運河庁より発行された通知文書(ADVISORY TO SHIPPING No. A-39-2019)をご参照ください。 なお、今後SOx規制に関する地域規制につきましては、

MEPC 74の審議結果の紹介

発行番号:英語版 (3618kb)

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発行日:2019 年 10 月 09 日

2019年5月13日から17日にIMO(英国・ロンドン)において第74回海洋環境保護委員会(MEPC 74)が開催されました。今般、IMOよりMEPC 74の議事録及び決議並びにサーキュラが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 温室効果ガス(GHG)関連 国際海運からの温室効果ガス(GHG)排出の抑制対策はIMOにて検討が進められており、現在までにエネルギー効率設計指標(EEDI)、エネルギー効率管理計画(SEEMP)による規制、及び燃料消費実績報告制度(DCS)が導入されています。 また、2018年4月に開催されたMEPC 72では、GHG削減目標とGHG排出削減策の候補を盛り込んだIMO GHG削減戦略が採択され、脱炭素化に向けたGHG削減手法についての検討が行われています。 (1) EEDI規制

硫黄分0.50%適合油への切替に関する注意点の発行について

発行番号:英語版 (48kb)

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発行日:2019 年 09 月 30 日

2020年1月1日から開始される燃料油の硫黄分規制強化に向けて、今後、硫黄分0.50%以下の燃料油(以下、「適合油」という)が世界中で流通し、船舶に積載されていくことになります。これに伴い、主機関や発電機関等の船上機器の燃料油を適合油に切り替えて、実際に使用を始める機会が増えていくことになります。 弊会は、この燃料油の切替時に想定されるリスクとして「混合安定性」と「低温流動性」に焦点を当て、それらのリスクを低減するための予防策と対応策について取り纏め、実際に船上で作業に当たる船員の皆様に向けて周知させていただくことを目的として、冊子を発行いたしました。

このテクニカル インフォメーションは、2020 年 03 月 02 日付で絶版となっています。

日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関わる国土交通省の型式承認について

発行番号:英語版 (32kb)

連絡先:

発行日:2019 年 07 月 08 日

国土交通省より、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関する以下の通達が発出されております。 • 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則等の一部改正について(通知):国海査第203号の2」(平成30年8月31日付) • 「型式承認試験基準の制定について:国海査第377号の2」(平成31年1月15日付) これに伴い、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える排ガス監視装置及び排水監視装置に対して、国土交通省による予備検査又は型式承認が要求されるようになります。また、予備検査及び型式承認のための基準に関して、製品試験、性能試験(決議MEP

2020年からの燃料油硫黄分濃度0.50%規制の準備のための「船舶実施計画書」のサンプルの提供及び鑑定サービスについて

発行番号:英語版 (595kb)

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発行日:2019 年 03 月 29 日

2020年1月1日より、一般海域における燃料油中の硫黄分濃度の規制値が3.50%から0.50%に強化されます。これに関連して、船舶がどのようにして0.50%規制に適合のための準備をするかを記載した実施計画書「船舶実施計画書(Ship Implementation Plan)」の作成を推奨するガイダンスが、MEPCサーキュラー"MEPC.1/Circ.878"として発行されております。同サーキュラーにおいては、0.50%規制適合燃料油への切替えに関するリスク評価、及び必要に応じて実施される燃料油システムの改造やタンク洗浄、規制適合油の調達、燃料油切替えの計画等を当該実施計画書に記載することが推奨されております。 弊会では、本実施計画書を作成される顧客の方への作成の一助となるよう、記載例を例示したサンプルを提供いたします。また、ご要望に応じて、作成された実

MEPC 73の審議結果の紹介

発行番号:英語版 (2589kb)

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発行日:2019 年 02 月 08 日

2018年10月22日から26日にかけて、IMO(英国・ロンドン)において第73回海洋環境保護委員会(MEPC 73)が開催されました。今般、IMOよりMEPC 73の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 温室効果ガス(GHG)関連 国際海運からの温室効果ガス(GHG)排出の抑制対策はIMOにて検討が進められており、現在までにエネルギー効率設計指標(EEDI)、エネルギー効率管理計画(SEEMP)による規制、及び燃料消費実績報告制度(DCS)が導入されています。 また、2018年4月に開催されたMEPC 72では、GHG削減目標とGHG排出削減策の候補を盛り込んだIMO GHG削減戦略が採択されました。 (1) EEDI規制に関する技術開発状況レビュー MARPOL

2019年1月1日以降の中国における燃料油硫黄分濃度規制についての追加情報

発行番号:英語版 (1040kb)

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発行日:2019 年 01 月 28 日

2018年12月28日付ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1171においてお知らせ致しました中国における燃料油硫黄分濃度規制に関しまして、2018年12月29日付の追加情報の通知文書を入手しましたのでお知らせ致します。尚、発行された通知文書には、スクラバ排水の禁止に関する内容が含まれております。 通知文書のURLは以下の通りです。

フジャイラ港におけるオープンループ式スクラバの使用禁止について

発行番号:英語版 (1059kb)

連絡先:

発行日:2019 年 01 月 25 日

アラブ首長国連邦のフジャイラ港湾内において、オープンループ式スクラバの使用を禁止するとの情報を入手しましたので、お知らせいたします。 規制の詳細につきましては、フジャイラ港湾局より発行された通知文書をご参照ください。 通知文書の掲載URLは以下の通りです。 http://fujairahport.ae/files/NTM252.pdf なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター別館 技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3(郵便番号 102-0094) Tel.: 03-5226-2042 Fax: 03-5226-2736 E-mail: tsd@classnk.or.jp

中国の燃料油硫黄分濃度規制における2019年1月1日からの排出規制水域の拡大について

発行番号:英語版 (4549kb)

連絡先:

発行日:2018 年 12 月 28 日

ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1060、TEC-1063、TEC-1068、TEC-1088、TEC-1130及びTEC-1138にてお知らせしておりますとおり、中国政府により燃料油硫黄分濃度0.5%m/m規制が実施されています。TEC-1138では珠江デルタ水域、環渤海水域、長江デルタ水域における規制についてお知らせしておりましたが、規制水域が拡大されるとの追加情報を入手しましたので、以下の通りお知らせ致します。 2019年1月1日より、Coastal Control Area(中国全域の沿岸12海里以内)とInland River Control Area(長江及び西江の規制水域)から成るDECAs(規制水域の全域)に入域する船舶は、硫黄分濃度0.5%m/mの燃料油を使用するよう通知されております。当該規制水域の詳細に

このテクニカル インフォメーションは、2025 年 02 月 27 日付で絶版となっています。

2020年からの燃料油硫黄分濃度規制に関するPSC注意喚起共同キャンペーンについて

発行番号:英語版 (932kb)

連絡先:

発行日:2018 年 12 月 28 日

Paris MoUとTokyo MOU より、2020年1月1日から適用される一般海域における0.50%の燃料油硫黄分濃度規制への適切な対応の実施を促すため、PSC注意喚起共同キャンペーンを次のとおり実施するとのプレスリリースがありましたので、お知らせします。 キャンペーンの概要 項目: 2020年1月1日から適用される0.50%の燃料油硫黄分濃度規制 (MARPOL Annex VI 14規則及び18規則) 実施期間: 2019 年1月1日から2019年12月31日 キャンペーン実施中、規制への適合準備がなされていない場合、PSCより注意喚起文書が発行されます。注意喚起文書の詳細につきましては、添付の"Letter of Warning MARPOL Annex VI Sulphur Oxides (SOx) and Particu

香港水域における2019年1月1日からの燃料油硫黄分濃度規制について

発行番号:英語版 (859kb)

連絡先:

発行日:2018 年 11 月 27 日

2015年6月24日付ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1034にてお知らせしている香港の燃料油の硫黄分濃度規制につきまして、追加情報を入手いたしましたので、以下の通りお知らせ致します。 現在、香港水域に停泊中(到着後1時間及び出発前1時間を除く)の船舶は、硫黄分濃度0.5%以下の燃料油、LNG又は政府当局により承認されたその他の燃料の使用が義務付けられております。これに加え、2019年1月1日以降は、停泊中だけでなく香港水域を航行中の船舶についても硫黄分濃度0.5%以下の燃料油、LNG又は政府当局により承認されたその他の燃料の使用が義務付けられます。 また、航海日誌、燃料油供給記録簿(Bunker Delivery note)及び燃料油切替え手順書を本船にて保管すること、及び以下の情報を航海日誌に記録することが要求さ

2018年10月1日からの中国の長江デルタ水域における燃料油硫黄分濃度規制について

発行番号:英語版 (719kb)

連絡先:

発行日:2018 年 09 月 28 日

現在、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1138にてお知らせしておりますとおり、中国政府により3つのECA水域内(珠江デルタ水域、環渤海水域、長江デルタ水域)の港湾に停泊中の船舶に対し、燃料油硫黄分濃度0.5%規制が実施されています。今般、上海海事局、江蘇海事局及び浙江海事局より、2018年10月1日から、停泊中以外にも硫黄分濃度0.5%以下の燃料油の使用を要求するとの通知が発行されております。 本規制の概要は以下の通りです。 1. 適用船舶 軍用船、スポーツボート及び漁船を除く全ての船舶 2. 適用開始日 2018年10月1日 3. 概要 (1) 上海海事局 対象船舶は、上海港内で、硫黄分濃度0.5%以下の燃料油の使用が要求されます。 また、船舶及び岸壁に陸電設備が備わっている場合、上海港に停泊中

台湾の商業湾における燃料油硫黄分濃度規制について

発行番号:英語版 (8333kb)

連絡先:

発行日:2018 年 08 月 31 日

2019年1月1日から、台湾の商業港に入港する際に使用する燃料油の硫黄分濃度の規制値を現行の3.5%から0.5%にすることが発表されました。また、規制に先立ち硫黄分濃度0.5%以下の燃料油を使用し、台湾の商業港に入港する国際航海に従事する船舶に対し、2018年12月31日まで補助金が支払われます。 (次頁に続く)

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 12 月 01 日付で絶版となっています。

"MARPOL ANNEX VI(船舶による大気汚染防止のための規則)"に関するPSC集中検査キャンペーンについて

発行番号:英語版 (795kb)

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発行日:2018 年 08 月 15 日

Paris MoUとTokyo MOUより、2018年度のPSC 集中検査共同キャンペーンを次のとおり実施するとのPress Release がありましたので、お知らせします。 集中検査の概要 集中検査項目: MARPOL ANNEX VI(船舶による大気汚染防止のための規則) 実施期間: 2018年9月1日から2018年11月30日 集中検査の対象となる項目につきましては、添付の"Questionnaire for the Inspection Campaign on MARPOL ANNEX VI"をご参照下さい。 また、Indian Ocean MOUからも、同期間に同様の集中検査キャンペーンを実施するとのPress Releaseがありましたので、あわせてお知らせいたします。 なお、チェックリストの項目7の規制適合手法

中国の燃料油硫黄分濃度規制における2018年1月1日からの対象港湾の拡大について

発行番号:英語版 (3349kb)

連絡先:

発行日:2017 年 12 月 08 日

ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1060、TEC-1063、TEC-1068、TEC-1088及びTEC-1130にてお知らせしておりますとおり、中国政府により燃料油硫黄分濃度0.5%m/m規制が実施されています。現在、下表のとおり、珠江デルタ水域及び環渤海水域の主要港、並びに長江デルタ水域内の全ての港湾に停泊中の船舶が規制対象となっておりますが、2018年1月1日より、珠江デルタ水域、環渤海水域及び長江デルタ水域内の全ての港湾に停泊中の船舶が当該規制の対象となりますので、補油の際にはご注意願います。

MEPC 71の審議結果の紹介

発行番号:英語版 (1572kb)

連絡先:

発行日:2017 年 10 月 05 日

2017年7月3日から7日にかけて開催されたIMOの第71回海洋環境保護委員会(MEPC 71)での情報及び審議結果について、次の通りお知らせいたします。 1. バラスト水管理条約関連 船舶のバラスト水の移送による海洋生態系への悪影響を防止するため、バラスト水管理条約が2004年に採択されています。同条約では、船舶に対して沖合におけるバラスト水交換(D-1規則)を実施するか、バラスト水排出基準を満足するバラスト水処理装置の使用(D-2規則)が要求されています。同条約は、フィンランドの批准により2016年9月8日に発効要件を満たし、2017年9月8日に発効しました。 (1) バラスト水処理装置の搭載時期見直し 2013年に開催された第28回IMO総会において、バラスト水処理装置の既存船に対する搭載義務期限(D-2規則の適用日)を、条約発効後に行

2017年9月1日以降の中国長江デルタ水域における燃料油規制実施について

発行番号:英語版 (866kb)

連絡先:

発行日:2017 年 09 月 12 日

ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1060、TEC-1063、TEC-1068、TEC-1088にてお知らせしております中国の排出規制水域における燃料油の硫黄分濃度規制につきまして、追加情報を入手しましたので、以下の通りお知らせ致します。 長江デルタ水域内の燃料油の硫黄分濃度0.5%規制に関し、2016年4月1日以降、主要港に停泊中の船舶が適用の対象となっており、2018年1月1日以降は、全ての港湾に停泊中の船舶が適用となる旨が通知されておりました。今般、2018年1月1日より実施予定の当該規制に関し、4ヶ月前倒しし、2017年9月1日から実施する旨の情報が、中国交通運輸部のホームページ上にて通知されました。URLは以下の通りです。 中国交通運輸部webページURL http://www.mot.gov.cn/jia

窒素酸化物排出規制海域における三次規制適合に係る航海日誌への記録について

発行番号:英語版 (593kb)

連絡先:

発行日:2017 年 08 月 30 日

2016年4月のIMO第69回海洋環境保護委員会(MEPC69)において、窒素酸化物排出規制海域*における三次規制適合に係る航海日誌への記録に関する要件を取り入れたMARPOL条約附属書VIの一部改正(決議MEPC.271(69))が採択され、2017年9月1日に発効いたします。 本改正により、三次規制の適用を受けるディーゼル機関が搭載された船舶において、搭載されたディーゼル機関が二次規制及び三次規制の両方の認証を取得している場合、または二次規制のみの認証を取得している場合は、同海域への入出時及び同海域内でのディーゼル機関の始動・停止時に、ディーゼル機関が運転中に適合している規制(二次規制または三次規制)及び運転/停止の状態を、日時及び船舶の位置と共に旗国政府が指定する航海日誌に記録することが要求されます。 船社様(船舶の所有者又は、船舶管理者あるい

中国厦門港湾における臨時規制について

発行番号:英語版 (655kb)

連絡先:

発行日:2017 年 08 月 24 日

2017年9月3日から2017年9月5日に、中国福建省厦門市(Xiamem)でBRICs首脳会議2017が開催されることを受け、厦門港における臨時規制が実施されるとの情報を入手致しましたので、お知らせ致します。主な規制内容は以下の通りです。 1. 2017年9月1日00:00から2017年9月6日24:00 厦門港湾水域に入港する船舶は、硫黄分濃度0.5%以下の燃料油の使用が要求される。 2. 2017年8月20日00:00から2017年8月26日24:00 オイルタンカー、ケミカルタンカー、液化ガス運搬船及び爆発物、可燃性ガス、可燃性液体、酸化性物質、有機過酸化物、自己反応性物質、毒性の高い製品、感染性物質や放射性物質を輸送する船舶は、厦門港湾水域の出入港が禁止される。 3. 2017年8月27日00:00から2017年9月6日24:

MEPC 70の審議結果の紹介

発行番号:英語版 (2968kb)

連絡先:

発行日:2017 年 03 月 10 日

2016年10月24日から28日にかけて開催されたIMOの第70回海洋環境保護委員会(MEPC 70)での情報及び審議結果について、次の通りお知らせいたします。 1. バラスト水管理条約関連 船舶のバラスト水の移送による海洋生態系への悪影響を防止するため、バラスト水管理条約が2004年に採択されています。同条約では、船舶に対して沖合におけるバラスト水交換を実施するか、バラスト水排出基準を満足するバラスト水処理装置を使用したバラスト水交換が要求されています。 同条約は、フィンランドの批准により2016年9月8日に発効要件を満たしたため、2017年9月8日に発効いたします。 (1) 条約の批准状況 フィンランドの批准の後、パナマ、ニュージーランドが批准しており、批准国数は54ヶ国、合計商船船腹量に対する比率は53.30%となっています。

中国の排出規制水域における燃料油硫黄分濃度規制についての追加情報 - 深圳港における規制実施について

発行番号:英語版 (542kb)

連絡先:

発行日:2016 年 09 月 16 日

ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1060、TEC-1063、TEC-1068にてお知らせ致しております中国の排出規制水域における燃料油硫黄分濃度規制につきまして、以下の通り深圳港における規制実施に関する追加情報を入手致しましたのでお知らせ致します。 深圳市人居環境委員会・深圳海事局・深圳市交通運輸委員会が発行した通知文書(中国語)によると、2016年10月1日以降、深圳港に停泊中(ただし到着後1時間、出発前1時間は除く)は硫黄分濃度0.5%以下の燃料油の使用が要求されます。同文書の掲載URLは以下の通りです。 深圳市人居環境委員会WebページURL http://www.szhec.gov.cn/xxgk/qt/tzgg/201608/t20160826_4325855.htm なお、到着とは最初の係留索を固

2016年4月1日以降の中国長江デルタ水域における燃料油規制について

発行番号:英語版 (401kb)

連絡先:

発行日:2016 年 05 月 02 日

2016年3月18日付ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1063にてお知らせ致しました通り、2016年4月1日以降、長江デルタ水域内の主要港(上海港、寧波-舟山港、蘇州港、南通港)に停泊中の船舶は硫黄分濃度0.5%以下の燃料油の使用が要求されるとの情報が中国海事局のWebページに掲載されております。 本件に関しまして、浙江省交通運輸庁・浙江海事局より、寧波-舟山港における規制実施に係る公式通知文書(中国語)が発行されておりますのでお知らせ致します。掲載URLは以下の通りです。 浙江省交通運輸庁WebページURL http://www.zjt.gov.cn/art/2016/4/1/art_29_921578.html 同文書によりますと、2016年4月1日以降、寧波-舟山港のうち北侖、穿山、大榭、鎮海、梅山、嵊泗、

中国の排出規制水域における燃料油硫黄分濃度規制についての追加情報

発行番号:英語版 (378kb)

連絡先:

発行日:2016 年 03 月 18 日

2015年12月22日付ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1060においてお知らせ致しました中国における燃料油の硫黄分濃度規制に関しまして、追加情報を入手致しましたのでお知らせ致します。 1. 2016年4月1日からの長江デルタ水域内での規制実施 中国海事局のホームページ上にて、2016年4月1日以降、長江デルタ水域内の主要港(上海港、舟山港、寧波港、蘇州港(張家港、太倉、常熟含む)及び南通港)に停泊中の船舶は硫黄分濃度0.5%以下の燃料油の使用が要求される旨の情報が掲載されました。URLは以下の通りです。 http://en.msa.gov.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=343&id=175 また、上海市交通委員会・上海海事局からは、上海港における2

中国の排出規制水域における燃料油硫黄分濃度規制について

発行番号:英語版 (526kb)

連絡先:

発行日:2015 年 12 月 22 日

2015年12月4日、珠江デルタ水域、長江デルタ水域及び環渤海水域を排出規制水域と指定し、同規制水域で使用する燃料油の硫黄分濃度の規制値を0.5%としていくことが中国政府より発表されました。 中国政府の公式発表のURLは以下の通りです。(中国語のみ) http://www.moc.gov.cn/zfxxgk/bzsdw/bhsj/201512/t20151204_1942434.html 本規制の概要を以下の通りお知らせ致します。 1. 対象船舶 排出規制水域で航行、停泊及び作業を行う全ての船舶(ただし、軍用船、スポーツボート及び漁船を除く) 2. 排出規制水域 添付1に示す珠江デルタ水域、長江デルタ水域及び環渤海水域が排出規制水域として指定されております。また、同水域内の以下の11の港湾が規制実施上の主要港湾区域として指定され

香港における停泊中の燃料規制について

発行番号:英語版 (914kb)

連絡先:

発行日:2015 年 06 月 24 日

香港政府の規制により、2015年7月1日以降、香港水域に停泊中の船舶は、硫黄分濃度0.5%以下の燃料油、LNG又は政府当局により承認されたその他の燃料の使用が義務付けられます。 停泊期間のうち、到着後1時間及び出発前1時間を除いた期間が規制の対象となります。ここで、 「到着」とは係留もしくは投錨した時点、「出発」とはそれらを解いた時点を意味します。 また、到着日時、出発日時、適合燃料への切替完了日時及び非適合燃料への切替開始日時を航海日誌に記録し、当該記録を3年間船上保管することが要求されます。 当該規制の詳細につきましては、添付のL.N. 51 of 2015 "Air Pollution Control (Ocean Going Vessels) (Fuel at Berth) Regulation"をご参照ください。 なお、本件に

MARPOL条約附属書VI における既存ディーゼル機関に適用される規制適合手法- MAN B&W L50MC機関適合手法の追加について -

発行番号:英語版 (2674kb)

連絡先:

発行日:2015 年 05 月 29 日

2009年5月13日発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0771 にてお知らせしておりますように、国際大気汚染防止原動機証書(EIAPP証書)の発行を受けていない既存のディーゼル機関が、規制適合手法を適用しNOx 排出一次規制の基準に適合すること可能な場合には、同手法を適用することが要求されています。今般、MAN B&W L50MC機関に適用可能な規制適合手法が追加されましたので、次の通りお知らせいたします。詳細については、添付のMEPC.1/Circ.837 をご参照ください。 1. 規制適合手法の適用対象及び適用期限について 1990年1月1日以降かつ2000 年1 月1 日より前に起工された船舶に搭載され、次表に示す条件に該当し、かつ燃料噴射ノズルの型式及び陸上公試時の運転値がMEPC.1/Circ.837で指定さ

MARPOL ANNEX VI (船舶からの大気汚染防止のための規則)に関する北アメリカ沿岸の排出規制海域(ECA)における Coast Guard/環境保護局及びカナダ政府によるポートステートコントロール(PSC)について

発行番号:英語版 (1804kb)

連絡先:

発行日:2012 年 10 月 01 日

ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0916(2012年7月24日発行)にてお知らせしたMARPOL ANNEX VIの北アメリカ沿岸の規制海域での適用が2012年8月1日に開始されました。 U.S. Coast Guardは"ECA JOB AID"によりPSCで実施する検査内容/処置を紹介しており、カナダ政府もPSCにおける検査項目を"Emission Control Area - North America"にて公表しています。 また、この規制に関与する米国環境保護局(EPA)は、燃料油が規制に適合しない場合の手続き等、燃料油に関する事項を"Interim Guidance on the Non-Availability of Compliant Fuel Oil for the North American Emissi

北アメリカ沿岸の規制海域におけるSOxおよび粒子状物質(PM)の排出規制(MARPOL ANNEX VI)の開始について

発行番号:英語版 (301kb)

連絡先:

発行日:2012 年 07 月 24 日

2010年11月11日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0832にてお知らせしておりますとおり、2012年8月1日より北アメリカ沿岸の排出規制海域(ECA)における燃料油の硫黄分濃度の規制(MARPOL ANNEX VI第14規則)が開始されます。具体的な規制海域の範囲は、添付のMEPC.1/Circ.723に示されております。同海域での規制開始により、規制開始日以降、当該海域において使用される燃料油の硫黄分濃度の規制値は、3.50%m/mから1.00%m/mに変更となります。同日以降に使用される燃料油の硫黄分濃度は、1.00%m/mに適合する必要がありますので、補油の際にはご注意願います。ただし、MARPOL ANNEX VI第4規則に従い、同等物として承認された排ガス浄化装置等の使用により同規制に適合する場合は除きます。

タンカーからの揮発性有機化合物(VOCs)の排出規制 - オランダ及び韓国による排出規制港湾の指定について

発行番号:英語版 (134kb)

連絡先:

発行日:2012 年 04 月 13 日

タンカーからの揮発性有機化合物(VOCs)の排出規制に関し、MARPOL Annex VI Reg.15 (3)に規定されている通り、IMOに指定された港湾に寄港する対象となるタンカーにおいては、MSC/Circ.585の安全基準に従い、承認された揮発性物質放出防止設備(Vapour collection system)を装備する必要があります。 これまでIMOによる指定港湾はありませんでしたが、オランダ及び韓国において、規定が適用される港湾の指定と条件が、2011年12月21日付発行のMEPC.1/Circ.774にて通知されました(添付1.参照)。 なお、MARPOL Annex VI Reg.15 (5)に規定されている通り、MEPC.1/Circ.774に記載されている規制の効力が生じる日の後3年間は、揮発性物質放出防止設備(Vapour c

トルコ政府による燃料油規制について

発行番号:英語版 (127kb)

連絡先:

発行日:2011 年 12 月 08 日

トルコ政府より、燃料油規制に関するCircular No: 517/2011が発行されましたのでお知らせいたします。これによると、トルコの港に停泊中の船および内陸を航行する船は、2012年1月1日以降、硫黄分濃度0.1%を越える燃料油を使用できないこととなります。また、トルコ管轄海域を航行する旅客船は硫黄分濃度1.5%を越える燃料油を使用できないこととなります。 詳細に関しましては、添付のCircular No: 517/2011を参照ください。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 機関部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2022 / 2023 Fax: 03-522

カリフォルニア州による燃料油規制について

発行番号:英語版 (514kb)

連絡先:

発行日:2011 年 11 月 29 日

2009年6月12日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションTEC-0774にて、カリフォルニア州による燃料油規制についてご連絡いたしましたが、その規制が一部変更され2011年12月1日付で適用されるという情報を入手いたしましたので、その概要につきお知らせいたします。 1. 遠洋航海に従事する船舶に搭載のディーゼル主機関、補機関及び補助ボイラは次に示す燃料油を使用することが求められます。

MARPOL条約附属書VI における既存ディーゼル機関に適用される規制適合手法 - MAN B&W S60MC機関適合手法の承認について -

発行番号:英語版 (1010kb)

連絡先:

発行日:2011 年 11 月 25 日

2009年5月13日発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0771にてお知らせしておりますように、改正MARPOL ANNEX VIでは、1990年1月1日以降かつ2000年1月1日より前に起工された船舶に搭載された、出力5,000kWを超え、1気筒の行程容積が90リットル以上の舶用ディーゼル機関に対し、いずれかの主管庁が承認した規制適合手法が存在する場合、当該手法を適用してNOx排出一次規制の基準に適合することが要求されています(ANNEX VI 第13 規則7.1)。 2011年10月5日に、デンマーク政府が、MAN B&W S60MC機関に適用される規制適合手法を承認した旨をIMOに通知し、これに関する情報が10月10日にIMOよりMEPC.1/Circ.770として発行されましたので、次のとおりお知らせいたします。な

2012年1月1日より実施されるMARPOL ANNEX VIにおける燃料油中硫黄分濃度の規制について

発行番号:英語版 (17kb)

連絡先:

発行日:2011 年 11 月 25 日

2009年5月13日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0771にてお知らせしておりますように、MARPOL ANNEX VI第14規則に従い、2012年1月1日以降、一般海域において船上で使用される燃料油の硫黄分濃度の規制値が4.50% m/mから3.50% m/mに変更となります。同日以降に使用される燃料油の硫黄分濃度は、新規制値3.50% m/mに適合する必要がありますので、補油の際にはご注意願います。ただし、MARPOL ANNEX VI第4規則に従い、同等物として承認された排ガス浄化装置等の使用により同規制に適合する場合は除きます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 機関部 住所: 東京都千代田区紀尾

MARPOL条約附属書VIにおける既存ディーゼル機関に適用される規制適合手法 - MAN B&W S70MC及びS50MC機関適合手法の承認について -

発行番号:英語版 (30kb)

連絡先:

発行日:2011 年 10 月 07 日

2009年5月13日発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0771にてお知らせしておりますように、改正MARPOL ANNEX VIでは、1990年1月1日以降かつ2000年1月1日より前に起工された船舶に搭載された、出力5,000kWを超え、1気筒の行程容積が90リットル以上の舶用ディーゼル機関に対し、いずれかの主管庁が承認した規制適合手法が存在する場合、当該手法を適用してNOx排出一次規制の基準に適合することが要求されています(ANNEX VI 第13規則7.1)。 MAN B&W S70MC及びS50MC機関に適用される規制適合手法につきまして、添付のIMO Circularにより、新たに関連情報が通知されましたので、次のとおりお知らせいたします。 1. MAN B&W S70MC機関に適用される規制適合手法に関

MARPOL ANNEX VI(船舶からの大気汚染防止のための規則)における米国カリブ海の排出規制海域の追加について

発行番号:英語版 (129kb)

連絡先:

発行日:2011 年 10 月 04 日

2006年4月13日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0654、2009年5月13日発行のNo.TEC-0771及び2010年11月11日発行のNo.TEC-0832にて、MARPOL ANNEX VI(以下、ANNEX VI)における排出規制海域についてお知らせしておりますが、2011年7月に開催されたIMO第62回海洋環境保護委員会(MEPC 62)において、米国カリブ海海域を新たに排出規制海域(Emission Control Areas: 以下、ECA)として指定するANNEX VIの改正案が採択されましたので、関連する内容についてご連絡いたします。なお、本件につきましてはIMOより添付の決議MEPC.202(62)が発行されています。 1. 新たにECAに指定された海域 米国カリブ海海域(プエルトリコ及び米領ヴ