テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2020 年 03 月 02 日付で絶版となっています。

日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関わる国土交通省の型式承認について

発行番号: 英語版 (32kb)

連絡先:

発行日:2019 年 07 月 08 日

国土交通省より、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関する以下の通達が発出されております。

• 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則等の一部改正について(通知):国海査第203号の2」(平成30年8月31日付)
• 「型式承認試験基準の制定について:国海査第377号の2」(平成31年1月15日付)

これに伴い、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える排ガス監視装置及び排水監視装置に対して、国土交通省による予備検査又は型式承認が要求されるようになります。また、予備検査及び型式承認のための基準に関して、製品試験、性能試験(決議MEPC.259(68): 2015 Guidelines for Exhaust Gas Cleaning Systemsの関連要件に基づく)及び環境試験(IACSの統一規則E10に基づく)の基準が規定されました。

排ガス監視装置及び排水監視装置のそれぞれの売買契約日(排ガス監視装置及び排水監視装置の売買契約日がない場合には排ガス浄化装置の売買契約日)が2020年1月1日以降の場合には、排ガス監視装置及び排水監視装置は、次のいずれかによる必要があります。

(1) 国土交通省令「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則」*に定める予備検査を個品毎に受検する。
(2) 国土交通省令「海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則」*に従って国土交通省による型式承認を受ける。

* いずれの規則も日本語版のみであることにご留意ください。

一方、前述の売買契約日が2020年1月1日より前の場合には、上記の型式承認試験基準に定める基準への適合性確認(書類審査)を国土交通省より受ける必要があります。

なお、型式承認試験基準に関するお問い合わせ(同基準の入手を含む)や型式承認/適合性確認の申請については、国土交通省の次頁の窓口に直接ご連絡いただきますようお願いいたします。

(次頁に続く)