テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2022 年 03 月 25 日付で絶版となっています。

燃料油サンプリングポイントの設置又は指定について

発行番号: 英語版 (1125kb)

連絡先:

発行日:2021 年 04 月 02 日

2020年11月のIMO第75回海洋環境保護委員会(MEPC75)において、燃料油中の硫黄分濃度の確認のための燃料油サンプリング及びその検証手順に係るMARPOL条約附属書VIの改正(決議MEPC.324(75))が採択され、2022年4月1日に発効いたします。
本改正において、"In-use sample"及び"On board sample"の用語が新たに定義されており、以下に当該サンプルの概要を記載いたします。

In-use sample: 本船上で使用される燃料油を意図しており、燃料油サービスタンク下流の燃料油供給系統から採取されるサンプル
On board sample: 使用目的で船上に保持される燃料油を意図しており、燃料油ストレージタンクから燃料油セットリングタンクへの燃料油移送系統や燃料油セットリング/サービスタンク等から採取されるサンプル

本テクニカルインフォメーションでは、本改正においてサンプリングポイントの設置又は指定が要求される"in use sample"について、以下の通りお知らせいたします。

1. 対象
現存船を含むすべての船舶(プラットフォーム及び掘削リグを含む)の燃料油供給系統(低引火燃料油供給系統を除く)

2. 適用
(1) 2022年4月1日以降に起工又は同等段階にある船舶は登録検査時
(2) 2022年4月1日より前に起工又は同等段階にある船舶は2023年4月1日以降の最初のIAPPの更新検査まで

3. 燃料油サンプリングポイントの設置又は指定
MEPC.1/Circ.864/Rev.1を考慮して、船内で使用される燃料油の代表的なサンプルを採取するために燃料油サンプリングポイントを設置又は指定することが要求されます。
なお、MEPC.1/Circ.864/Rev.1にて要求されるサンプリングポイントの要件は以下の通りです。
(1) 容易且つ安全に接近できること
(2) 異なる品質の燃料油の使用が考慮されていること
(3) 燃料油サービスタンク下流側であること
(4) 可能な限り機器入口に近く、且つ、燃料油の種類、流量、温度及びサンプリングポイント下流側の圧力が考慮されていること

(次頁に続く)