テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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2018年10月1日からの中国の長江デルタ水域における燃料油硫黄分濃度規制について
現在、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1138にてお知らせしておりますとおり、中国政府により3つのECA水域内(珠江デルタ水域、環渤海水域、長江デルタ水域)の港湾に停泊中の船舶に対し、燃料油硫黄分濃度0.5%規制が実施されています。今般、上海海事局、江蘇海事局及び浙江海事局より、2018年10月1日から、停泊中以外にも硫黄分濃度0.5%以下の燃料油の使用を要求するとの通知が発行されております。
本規制の概要は以下の通りです。
1. 適用船舶
軍用船、スポーツボート及び漁船を除く全ての船舶
2. 適用開始日
2018年10月1日
3. 概要
(1) 上海海事局
対象船舶は、上海港内で、硫黄分濃度0.5%以下の燃料油の使用が要求されます。
また、船舶及び岸壁に陸電設備が備わっている場合、上海港に停泊中は陸電の使用が要求されます。
(2) 江蘇海事局
対象船舶は、蘇州港、南通港内で硫黄分濃度0.5%以下の燃料油の使用が要求されます。
また、船舶及び岸壁に陸電設備が備わっている場合、停泊中は優先的な陸電の使用が必要となります。2018年10月29日から2018年11月11日の期間には、船舶及び岸壁に陸電設備が備わっている場合、蘇州港、南通港、無錫港又は常州港に停泊中は陸電の使用が要求されます。
(3) 浙江海事局
寧波港、舟山港に寄港する船舶は、長江デルタ水域内において硫黄分濃度0.5%以下の燃料油の使用が要求されます。
また、船舶及び岸壁に陸電設備が備わっている場合、寧波港、舟山港又は嘉興港に停泊中は優先的な陸電の使用が必要となります。2018年10月29日から2018年11月11日の期間には、船舶及び岸壁に陸電設備が備わっている場合、嘉興港に停泊中は原則として陸電の使用が要求されます。
(次頁に続く)