テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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タンカーからの揮発性有機化合物(VOCs)の排出規制 - オランダ及び韓国による排出規制港湾の指定について
タンカーからの揮発性有機化合物(VOCs)の排出規制に関し、MARPOL Annex VI Reg.15 (3)に規定されている通り、IMOに指定された港湾に寄港する対象となるタンカーにおいては、MSC/Circ.585の安全基準に従い、承認された揮発性物質放出防止設備(Vapour collection system)を装備する必要があります。
これまでIMOによる指定港湾はありませんでしたが、オランダ及び韓国において、規定が適用される港湾の指定と条件が、2011年12月21日付発行のMEPC.1/Circ.774にて通知されました(添付1.参照)。
なお、MARPOL Annex VI Reg.15 (5)に規定されている通り、MEPC.1/Circ.774に記載されている規制の効力が生じる日の後3年間は、揮発性物質放出防止設備(Vapour collection system)を備えていない既存のタンカーを受け入れ可能ですが、特に韓国においては、その受け入れ可能期限が2012年5月20日となる港湾があることにご留意下さい。
当該港湾に寄港する対象となるタンカーは、MSC/Circ.585の安全基準に従い、承認された揮発性物質放出防止設備(Vapour collection system)を装備していることを示すため、IAPP supplement 2.4.1項目にチェックされていることが必要となります。
MEPC.1/Circ.774の通知に対応するべく、IAPP supplementの書き換え発行を希望される場合は、弊会にて揮発性物質放出防止設備(Vapour collection system)に関する図面の承認及び現場確認検査が必要となります。
つきましては、希望される船舶の揮発性物質放出防止設備(Vapour collection system)に関する図面(下記参照)を作成の上、添付2.の「揮発性物質放出防止設備(Vapour collection system)に関する図面承認申込書」と共に、弊会資源エネルギー部へご提出下さい。図面承認後、希望される時期に検査申請をして頂ければ現場確認検査後にIAPP supplementを書き換え発行致します。
なお、USCG規則(46CFR Part39)で要求されるVapour emission control systemを装備し、弊会で承認されたVapour emission control systemのマニュアルを保有している船舶の場合には、弊会において調査を実施した後にIAPP supplementを書き換え発行致しますので、弊会資源エネルギー部までメール等で別途ご連絡下さい。
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