テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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北アメリカ沿岸の規制海域におけるSOxおよび粒子状物質(PM)の排出規制(MARPOL ANNEX VI)の開始について
2010年11月11日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0832にてお知らせしておりますとおり、2012年8月1日より北アメリカ沿岸の排出規制海域(ECA)における燃料油の硫黄分濃度の規制(MARPOL ANNEX VI第14規則)が開始されます。具体的な規制海域の範囲は、添付のMEPC.1/Circ.723に示されております。同海域での規制開始により、規制開始日以降、当該海域において使用される燃料油の硫黄分濃度の規制値は、3.50%m/mから1.00%m/mに変更となります。同日以降に使用される燃料油の硫黄分濃度は、1.00%m/mに適合する必要がありますので、補油の際にはご注意願います。ただし、MARPOL ANNEX VI第4規則に従い、同等物として承認された排ガス浄化装置等の使用により同規制に適合する場合は除きます。
また、船上での低硫黄燃料油への切替え及び国際大気汚染防止証書(以下、IAPP証書)の記載に関して、次の点にもご注意ください。
[燃料油切替え手順書及びログブックの記載]
一般海域において通常使用する燃料油から、低硫黄燃料油に切替えることにより要件を満足する場合、燃料油切替え手順書を船上に備える必要があります。また、排出規制海域入域前に燃料油切替え作業が完了した時点、及び排出規制海域を出域後に燃料油切替え作業を始めた時点の日時、船舶の位置及び各タンクの低硫黄燃料油の量をログブックに記載することが要求されています。
[IAPP証書追補2.3.2項の記載]
IAPP証書追補の2.3.2項に関して、排出規制海域内で要求される燃料油の硫黄分濃度の規制値のチェックボックスにチェックがされておらず、同追補の最後尾に排出規制海域内を航行しない旨のNoteが記載されている場合があります。このような記載のIAPP証書を所持する船舶が当該規制海域を航行する場合には、このNoteを削除し、同項の該当箇所にチェックをするため、IAPP証書の書換えを行う必要があります。IAPP証書の書換えをご要望の際は、弊会船級部にお申し込みください。
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