テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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燃料油サンプリングポイントの設置又は指定について

発行番号: 英語版 (1221kb)

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発行日:2022 年 05 月 09 日

主題に関し、燃料油サンプリングポイントの設置又は指定についてのClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1260(2022年3月25日付)の一部修正を行いましたのでお知らせいたします。
これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1260を絶版といたします。

2020年11月のIMO第75回海洋環境保護委員会(MEPC75)において、燃料油中の硫黄分濃度の確認のための燃料油サンプリング及びその検証手順に係るMARPOL条約附属書VIの改正(決議MEPC.324(75))が採択され、2022年4月1日に発効いたします。
本改正において、"In-use sample"及び"On board sample"の用語が新たに定義されており、以下に当該サンプルの概要を記載いたします。

In-use sample: 本船上で使用される燃料油を意図しており、燃料油サービスタンク下流の燃料油供給系統から採取されるサンプル
On board sample: 使用目的で船上に保持される燃料油を意図しており、燃料油ストレージタンクから燃料油セットリングタンクへの燃料油移送系統や燃料油セットリング/サービスタンク等から採取されるサンプル

本テクニカル・インフォメーションでは、本改正においてサンプリングポイントの設置又は指定が要求される"In-use sample"について、以下の通りお知らせいたします。

1. 対象
現存船を含む国際航海に従事する400GT以上の船舶、すべての固定式又は浮体式掘削リグ及びその他のプラットフォームの燃料油供給系統(主機、補機、ボイラ、焼却炉、イナートガス発生装置、非常用発電機等のすべての燃料油システム(低引火燃料油供給系統を除く))

2. 適用
(1) 2022年4月1日以降に起工又は同等段階にある船舶は登録検査時
(2) 2022年4月1日より前に起工又は同等段階にある船舶は2023年4月1日以降の最初のIAPPの更新検査まで
ただし、日本籍船舶にあって2022年4月1日以降に完工する船舶は登録検査時

(次頁に続く)