テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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窒素酸化物排出規制海域における三次規制適合に係る航海日誌への記録について

発行番号: 英語版 (593kb)

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発行日:2017 年 08 月 30 日

2016年4月のIMO第69回海洋環境保護委員会(MEPC69)において、窒素酸化物排出規制海域*における三次規制適合に係る航海日誌への記録に関する要件を取り入れたMARPOL条約附属書VIの一部改正(決議MEPC.271(69))が採択され、2017年9月1日に発効いたします。

本改正により、三次規制の適用を受けるディーゼル機関が搭載された船舶において、搭載されたディーゼル機関が二次規制及び三次規制の両方の認証を取得している場合、または二次規制のみの認証を取得している場合は、同海域への入出時及び同海域内でのディーゼル機関の始動・停止時に、ディーゼル機関が運転中に適合している規制(二次規制または三次規制)及び運転/停止の状態を、日時及び船舶の位置と共に旗国政府が指定する航海日誌に記録することが要求されます。
船社様(船舶の所有者又は、船舶管理者あるいは運航に責任を持つ者)におかれましては、本記録が必要となることにご留意下さい。

* 窒素酸化物排出規制海域として指定されている海域、及び適用日は以下のとおりで、適用日以降に起工又は同等段階にある船舶に搭載され、当該海域内で運転されるディーゼル機関に対して三次規制への適合が要求されます。

- 米国・カナダ沿岸200海里海域(決議MEPC.190(60)にて指定)
適用日: 2016年1月1日

- 米国カリブ海海域(決議MEPC.202(62)にて指定)
適用日: 2016年1月1日

- バルト海及び北海海域(決議MEPC.286(71)にて指定)
適用日: 2021年1月1日

(次頁に続く)