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最終更新日: 2026/06/02
ギリシア籍船舶のストレッチャー搭載に関する件(改訂)
ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0559(2003年12月25日付)にてお知らせしたギリシア籍船舶のストレッチャー搭載要件について、内容を改訂しますのでお知らせいたします。 カテゴリーAに属する船舶(航路に制限のない外洋航行船および漁船)には、その船舶の大きさにかかわらず、Neil Robertsonタイプのストレッチャーを少なくとも1つは搭載すること。また、カテゴリーBに属する船舶(最寄りの港から150海里未満の海上を航行する外洋航行船および漁船)には、その船舶の大きさにかかわらず、Neil Robertsonタイプまたは下記要件を満足するストレッチャーを少なくとも1つは搭載すること。 1. ストレッチャーの構造 (1) 耐腐蝕性の材料を使用すること。 (2) 左右に2つのキャリアが取り付けられていること。シンガポール籍船の持ち運び式消火器の予備充填物
今般、シンガポール政府から、持ち運び式消火器の予備充填物に関する特別要件について、通知(Shipping Circular No. 4 dated 12 February 2004)がありましたので以下のとおりお知らせいたします。 本特別要件は、SOLAS 2000年改正により新船(2002年7月1日以降建造)に適用されていますが、このたび、現存船にも適用することとなりました。弊会におきましては、2004年7月1日以降の最初の定期的安全設備検査にて本特別要件への適合を確認いたします。 持ち運び式消火器の予備充填物 1. 予備充填物は、船上で再充填できるものにあっては、最初の10個の消火器に対し100%および残りの消火器に対し50%分備えなければならない。合計で60個相当分を超える予備充填物は要求されない。再充填のための説明書は、船上に保持さこのテクニカル インフォメーションは、2005 年 04 月 11 日付で絶版となっています。
ESP検査に要求される受検要領書について
油タンカー、ばら積貨物船および危険化学品ばら積船に対する定期検査並びに建造後10年を超えるばら積貨物船及び建造後10年を超えるばら積貨物船及び建造後15年を超える油タンカーおよび危険化学品ばら積船に対する中間検査の準備の一環として、検査申込者は、検査に先立ち定期検査または中間検査の内容を記した受検要領書を提出することが要求されております。 このたび、受検要領書の様式を変更いたしました。変更後の受検要領書の新書式および記載例を添付いたしますのでご参照ください。この新書式の電子ファイル(ファイル形式: ワード文書およびPDF)は、弊会Webサイト(アドレス: http://www.classnk.or.jp/hp/download/dl_applij.asp)に掲載して公開しておりますのでご利用ください。 受検要領書は検査打合せ前に弊会検査員にご提出検査におけるラフト又はボートの安全な使用について
検査におけるラフト又はボートの使用条件に関して、2003年11月にIACS Recommendation No. 39 1995 Rev. 1 (Nov 2003)が採択されましたのでお知らせいたします。 詳しい内容につきましては、添付のRec. No. 39及び仮訳をご覧ください。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2027 Fax: 03-5226-2029 E-mail: svd@classnk.or.jp 添付: 1. IACS Recommendation No. 39 1995 Rev. 1 (Nov 2003このテクニカル インフォメーションは、2008 年 06 月 05 日付で絶版となっています。
キプロス籍船舶のハロン消火装置・消火器廃棄に関する免除措置について
今般、キプロス政府より同国籍船舶に搭載されている固定式ハロン1301消火装置及び持運び式ハロン1211消火器に関して通知(Circular No. 8/2004)がありましたのでお知らせいたします。 キプロス政府は同国籍船舶を有する管理会社に対して、船舶に搭載されているハロンの重量を添付の”Summary of Uses if Halon for Critical Uses”に記入の上、2004年3月20日までに提出するよう求めています。 キプロス政府は、管理会社からの報告を受けECに報告するとともに各船舶に対してハロン廃棄規定(Regulation (EC) No. 2037/2000)が免除される旨のDeclarationを発行します。 2004年5月1日以降のSE検査において適切なDeclarationの所持が確認できない場合は、SEこのテクニカル インフォメーションは、2005 年 05 月 27 日付で絶版となっています。
シンガポール籍船舶の防火・消火設備の保守・点検及び試験について(低圧式CO2ガス消火装置の要件に対する一部改訂)
シンガポール籍船舶に搭載される低圧式CO2ガス消火装置の保守・点検及び試験についてClassNK Technical Information No.TEC-0520にて旗国特別要件をご連絡しております。今般、シンガポール政府よりSURVEY CIRCULAR No.1/2004にて要件の一部を変更する旨通知がありましたので、変更点に下線を付し、以下の通り低圧式CO2ガス消火装置の要件を改めてお知らせいたします。 3. 低圧式CO2ガス消火装置 (1) 取付け物を含め、タンクの外観検査を5年ごとに行う。外観検査の際には、腐食や劣化があると考えられる箇所の防熱材は必要に応じて取り除き検査されなければならない。また、タンクの足場、フランジ受け、バルブと同様に防熱材の境目にあたるパイプ及びバルブを点検する。この外観検査には、製造者の操作・保守マニュアルで規定IMO第23回総会決議で採択された決議 - 技術事項関連
2003年11月24日から12月5日に開催されたIMO第23回総会で30の総会決議が採択されました。このうち、技術事項及び条約の実施に関するもの等、弊会の業務に関連するものについて以下のとおり簡単にご紹介いたします。 1. A.948(23): Revised Survey Guidelines under the Harmonised System of Survey and Certification 総会決議 A.746(18)発効後に効力を発したIMO改正規則を考慮した総会決議 A.746(18) “Survey guidelines under the harmonised system of survey and certification” の改正。 2. A.951(23): Improved Guidelines for Maバラスト水管理に関する国際会議の紹介
バラスト水管理に関する国際会議が、2004年2月9日から13日にかけてロンドンIMO本部で開催されました。 本国際会議において、バラスト水中に含まれる海洋有害生物の移動を防止することを目的とする「バラスト水管理条約(International Convention for the Control and Management of Ship’s Ballast Water and Sediments)」が採択されました。本条約の要点を以下のとおり紹介します。 1. 発効(第18条) 本条約は、30か国が批准し、かつ、その合計商船船腹量が世界の35%以上に達した日から12か月後に発効します。 2. バラスト水管理計画書・バラスト水記録簿(第B-1規則、第B-2規則) 全ての船舶は、バラスト水管理計画書の所持が義務づけられ、この計画書に従いこのテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 15 日付で絶版となっています。
MARPOL Annex IV (船舶からの汚水による汚染の防止のための規則関連)に関する日本籍「現存船」に対する「適合証明書」の発行について
各位 2003年9月27日より発効したMARPOL Annex IVに関する日本籍「現存船」*1に対する「適合証明書」の発行について、以下のとおりお知らせいたします。 「海洋汚染防止及び海上災害の防止に関する法律」(海防法)では、Annex IVに関連する設備についての規定は、Annex IVが効力を生ずる日(2003年9月27日)の翌日から起算して十年*2を経過する日までの間、「現存船」に対して適用されません。 したがって、現時点においては、「現存船」に対して、「海防法」に基づいたAnnex IVに関する検査及び国土交通省からの「国際汚水汚染防止証書」の発給は行なわれません。 注 *1) MARPOL Annex IVにおいて「現存船」とは、以下にいう「新船」でない船舶をいう。 (1) 2003年9月27日以降に建造契約が結ばれる船舶このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 31 日付で絶版となっています。
航海情報記録装置(VDR)の年次性能試験及び性能試験事業所の承認について
SOLAS 74の2000年改正第V章18.8規則では、「航海情報記録装置(Voyage Data Recorders、 VDR)は、すべてのセンサーを含め、年次性能試験を行う。当該試験は、承認された試験所もしくはサービス機関において、記録されたデータの精度、持続性及び復元性を確認するために行われる。さらに、試験及び検査は、すべての保護外被及び位置を認識するための装置の実用性を決定するために行われる。効力日及び適合可能な性能要件について記載された試験所が発行する適合証明書の写を船舶に備える」と規定しています。 SOLAS 74の2000年改正第V章20規則によりVDRを装備する弊会船級を有する船舶は、同章18.8規則に定める年次性能試験を、原則として、弊会の承認を受けたVDRの性能試験事業所に所属する資格のある技術者により実施し、同事業所が発行する適合香港籍船の消防設備
今般、香港政府から、非常用脱出用呼吸具及び防煙ヘルメット型呼吸具の特別要件について、通知がありましたので以下のとおりお知らせいたします。 1. 非常脱出用呼吸具(EEBD) (1) 居住区内に次のとおりEEBDを備えること。 (I) 貨物船については2組のEEBD及び予備として1組。 (ii) 36人以下の旅客を運送する旅客船についてはSOLASⅡ-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く各垂直区域に2組及び予備として計2組。 (iii) 36人を超える旅客を運送する旅客船についてはSOLASⅡ-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く各垂直区域に4組及び予備として計2組。 (2) 乗組員が通常または定期的に従事するA類機関区域に次のとおりEEBDを備えること。 (I) 主推進用の内燃機関があるA類機関区域 (a) 機旅客船以外のギリシア籍船舶における炭酸ガス容器及び消火器の水圧試験の延期について
ギリシア籍船舶におきましては、全ての固定式炭酸ガス消火装置の炭酸ガス容器及び起動用ガス容器を含む持運び式・移動式消火器(粉末、泡、CO2等)に対して、10年毎に主官庁が承認した会社による水圧試験が要求されております。今般、ギリシア政府より旅客船以外の同国籍船舶における炭酸ガス容器及び消火器の水圧試験の延期について、以下のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。 非旅客船における全ての固定式炭酸ガス消火装置の炭酸ガス容器及び起動用ガス容器を含む持運び式・移動式消火器の水圧試験は、港に同試験を行うことが出来る設備がない場合あるいは船舶の運航スケジュールから困難である場合、主官庁あるいは弊会検査員によって延期することが出来る。本延期は試験可能な設備がある次の寄港地までとし、主官庁或いは弊会検査員による検査の結果、容器の状態が良く、十分に整備されているここのテクニカル インフォメーションは、2009 年 03 月 13 日付で絶版となっています。
バハマ籍船舶の国際条約に関わる免除・延期の手続きについて
バハマ籍船舶の国際条約に関わる免除・延期につきましては、添付のBMA INFORMATION BULLETIN No. 8にありますように、弊会を通じて申請が行われるようバハマ政府から指示されております。 つきましては、国際条約で認められる免除あるいは延期を希望される場合は、以下の担当部署までお申し込み下さいますようお願いいたします。 ISMコード及びISPSコード以外の国際条約関係: 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2027 / 2028 Fax: 03-5226-2029 E-mail: svd@classnk.or.jp ISMコード及びISPSコード関係: 財団法人 日本海このテクニカル インフォメーションは、2005 年 05 月 17 日付で絶版となっています。
インド政府 S.D. Circular No. 8 of 2003-clarificationの件
インドのオイルターミナル等に入港する油タンカー等の規制を行うCircularに関する情報はClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-0547にてご連絡いたしておりますが、今般インド政府より本Circularの内容を明確にするMemorandumを受け取りましたのでご連絡いたします。要旨は以下のとおりですが、正確には添付のCircular原文及びMemorandumをご覧下さい。 今号のClassNKテクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしました2003年(平成15年)9月4日付のClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-0547を絶版といたします。 1. SBT/PL(*)を満足する原油タンカーについては、船齢が25年未満であること。 2. SBT/PL(*)を満足するプロダクトこのテクニカル インフォメーションは、2008 年 12 月 12 日付で絶版となっています。
BCコード適合鑑定について
このほど、Code of Safety Practice for Solid Bulk Cargoes (BCコード)に関する適合鑑定実施要領を添付のとおり一部改訂しましたのでお知らせいたします。 今号のClassNKテクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしました2000年(平成12年)2月1日付のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0351を絶版といたします。 主な改訂点は以下のとおりです。 1. 鑑定書の更新及び書換(対象貨物の変更を伴わない場合)に関する要領を新たに定めた。 2. MSC/Circ.671(固定式消火装置の免除及び代替処置)に関する取扱いを明確にした。 3. 褐炭積みの要件を追加した。 4. 石炭積みの要件を一部改訂した。 5. Sulphurの固定式消火装置のばら積み貨物船検査の統一要件 IACS UR Z10.2改正(rev.15)について
先にClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0538にてお知らせしました通り、既存ばら積み貨物船の安全強化策の一つとしてHold Frameの切替基準の強化に関する規定(IACS UR S31)が2004年1月1日から発効します。本URにつきましては既に弊会規則への取り入れ作業が完了しています。 IACS UR S31による強度評価のために必要な板厚計測に関し、計測範囲・点数等を統一した手法で実施する目的で、IACSのガイドライン作成作業が行われ、2003年12月にこのガイドラインを含むUR Z10.2の改正(rev.15)がIACS Councilにより採択されました。 本UR Z10.2改正は2004年1月1日に発効し、同日以降実施されるUR S31の適合を確認する検査に適用されます。 改正の概要については、添付の資このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 29 日付で絶版となっています。
パナマ籍船舶の船舶保安システム審査について
ご承知のとおり、Panama Maritime Authority(PMA)は、2003年10月30日にMerchant Marine Circular No. 131 (Implementation of the ISPS Code)を発行し、船舶審査(Verification process)のためのRSOとして弊会を含む8団体を公表しました。このCircularによりますと、船舶保安計画(SSP)の承認はPhoenix Vessel Services (PVS)のみが行い、船舶審査は、弊会を含めた8団体のRSOが実施し、船舶が承認されたSSPに適合していることをPMAに報告すれば、PMAが証書(International Ship Security Certificate)を発行するとしています。 しかしながら、日本船主協会が、P.V.S.社だけこのテクニカル インフォメーションは、2004 年 04 月 05 日付で絶版となっています。
ギリシア籍船舶のストレッチャー搭載に関する件
今般、ギリシア政府からストレッチャー搭載に関し、以下のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。 外洋航行船および漁船には、その船舶の大きさにかかわらず、以下の要件を満足するストレッチャーを少なくとも1つは搭載すること。 1. ストレッチャーの構造 (1) 耐腐蝕性の材料を使用すること。 (2) 左右に2つのキャリアが取り付けられていること。 (3) 折りたたみ式のストレッチャーの場合、その折りたたみ方式(縦または横方式)により縦方向または横方向にキャリアを損傷させない構造であること。 (4) 底面支持材が水平方向に取り付けられていること。 (5) 傷病者を運ぶために、4つのハンドルが取り付けられていること。 (6) 寸法は少なくとも、長さ2m、幅0.45m以上であること。 (7) 傷病者を運ぶ際に、更に傷つけてしまうことがない鋼船規則改正に伴う、船級符号への付記及び注記の改正について
標記について、2002年規則第65号(2002年12月27日)の鋼船規則A編の一部改正により船級符号への付記及び注記(以下、新付記及び注記という)の規定が改められましたので、その取り扱いにつき以下のとおりお知らせいたします。 1. 改正の要旨 本改正では、航路制限、船殻材料、船体構造及び艤装、耐氷構造等、構造強度評価の適用並びに検査方法に関し特別な用件又は緩和が行われた船舶について、その旨を船級符号に付記する場合の取扱いを明確にしております。すなわち、どのような場合(鋼船規則のどの規定を満足しているか)にどのような付記がなされるか、付記と適用規定との関連が明らかになるよう改正されました。 またこの改正に伴い、従来から与えられてきた多種にわたる付記の見直しが行われ、適用規定との関連を表す「付記」の部分に加え、特殊な構造、積荷の種類等を表すための「注記MEPC50の審議結果の紹介
2003年12月1日から4日にかけて開催されたIMOの第50回海洋環境保護委員会(MEPC50)での審議結果について次のとおりお知らせ致します。 シングルハルタンカーフェーズアウトの更なる前倒し、シングルハルタンカーでの重質油輸送の禁止及びこの改正に伴うCASの改正案が採択されました。これらの改正は2005年4月5日に発効を予定しています。 1. シングルハルタンカーのフェーズアウトの前倒し(添付1参照) MARPOL ANNEX I Reg. 13G改正の概略は、 (1) 各Categoryの運航禁止スケジュールは下表のとおり。 (2) ただし、Category 2 & 3 Tanker については、 - ダブルボトム又はダブルサイドタンクを有するタンカーはある一定の条件を満たした場合、主管庁は船齢25年まで運航を認めることができる。現存貨物船の暴露甲板前方部分に設置される小倉口及び艤装品の強度強化
IACS AHG/FDF(Ad Hoc Group/Fore Deck Fittings)において、暴露甲板の前方部分に設置される小倉口及び艤装品の青波荷重に対する強度検討が行われ、小倉口縁材及び小倉口蓋の強度並びに締付装置に関する統一規則(UR S26)並びに通風筒、空気管、ウインドラス及びウインチの設置に関する統一規則(UR S27)が制定されました。 弊会においても、上記統一規則を鋼船規則に取り入れるべく改正作業中でございます。本規則改正は、新造船に対する技術要件だけでなく、現存船に対する遡及適用要件(ウインドラス及びウインチに対する要件を除く)が規定されております。 本要件の適用対象船舶は、2004年1月1日より前に建造契約された、鋼船規則C編15.2.1-1.に定める船の長さが100m以上の船舶で専ら液体を運送する船舶以外の貨物船(ただし、コンテナ船の部分風雨密ハッチカバーに関するガイドライン (MSC/Circ.1087)
IMO/MSC 第77回会合で承認された標記のガイドラインを、参考のため、お知らせいたします。 本件はガイドラインであり、原則として強制適用ではありませんが、2004年1月1日以降、国または港によってはこのガイドラインの項目3(STOWAGE ANDSEGREGATION OF CARGO TRANSPORT UNITS CONTAINING DANGEROUS GOODS)を、強制要件とする場合がありますのでご留意ください。 項目1及び2は新船に適用するため、弊会「鋼船規則検査要領」に取り入れらています。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.:このテクニカル インフォメーションは、2007 年 11 月 07 日付で絶版となっています。
マン島籍船舶の圧縮ガス容器、消火器及び固定式消火装置の定期的な保守・点検及び試験について
今般、マン島政府より同国籍船舶の圧縮ガス容器、消火器及び固定式消火装置の定期的な保守・点検及び試験について添付の通り、加圧用ガス容器及び泡消火器に関する要件改訂を含んだIndustry Circular No. 6 (Last Updated : July 2003)が通知されましたのでお知らせいたします。 今号のClassNKテクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしました2001年(平成13年)11月12日付のClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-0425を絶版といたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567)インド籍油タンカー及びばら積み貨物船の検査強化
インド籍船舶を管理されている船主・管理会社各位においてはご存知の通り、インド政府Ministry of Shipping、Directorate General of Shippingより2003年8月7日付けNo. SS/PSC/MISC/6/03にてM. S. NOTICE No. 19 of 2003が通達されています。 同通達第8項において以下の通り、指示されています。 8. Further, it is observed that the ships are put up for dry-docking survey without prior preparations, which result in their coming out of the dry dock without undertaking proper and necホンコン籍船の船員居住設備について
ホンコン政府より、船員居住設備について、現行のILO条約No.92に加え、ILO条約No.133も適用するよう通知がありましたので、お知らせいたします。弊会は同国籍に新たに登録される船舶の船員居住設備について、以下により検査を実施いたしますので、関連資料を最寄りの弊会支部・事務所までご提出下さい。 1. 適用等 (1) 新造船: ILO条約No.92及びNo.133に適合すること。 なお、既に弊会へ入級申請済みの新造船にあっては、ILO条約No.92を標準とし、できる限りILO 条約 No.133に適合すること。 (2) 新たに同国籍に登録される就航船: できる限りILO条約No.92及びNo.133に適合すること。 (3) 同条約に適合していない事項に対する免除の決定は、ホンコン当局が行う。 2. 提出図面 (1) ILOこのテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 21 日付で絶版となっています。
香港籍船舶の救命艇、進水装置並びに離脱装置の定期的整備・保守の指針について
香港政府より、同国籍船舶の救命艇、進水装置並びに離脱装置の定期的整備・保守について、添付MSC/Circ. 1093に従うよう指示がありましたのでお知らせいたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 技術関連問い合わせ部署: 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2027 / 2028 Fax: 03-5226-2029 E-mail: svd@classnk.or.jp ISM関連問い合わせ部署: 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 情報センター 安全管理システム部 住所: 千葉県千葉市緑区大野台1丁目8番の5(郵便番号 267このテクニカル インフォメーションは、2004 年 06 月 14 日付で絶版となっています。
ギリシア籍船のVDR及びAISの装備について
ギリシア政府Ministry of Merchantile Marine Commercial Ships Control Branchから、標題について次のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。 船主及び造船所におかれましては、VDR及びAISの装備及び検査のための同政府からの指示に従って手配くださいますようお願いいたします。 1. Voyage Data Recorder (VDR) 国際規格IEC61996 「VDR-試験方法と所要試験結果」を実施するのための解釈及び指示 (1) 提出図書 下記の図書を、各船毎にCommercial Ships Control Branchに、船上検査の少なくとも7日前までに提出する。 (I) 型式承認書 Type approval of the VDR devices includingこのテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 21 日付で絶版となっています。
シンガポール籍船の救命艇、進水装置並びに離脱装置の定期的整備・保守の指針について
シンガポール政府より、同国籍船舶の救命艇、進水装置並びに離脱装置の定期的整備・保守について、添付MSC/Circ. 1093に従うよう指示がありましたのでお知らせいたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 技術関連問い合わせ部署: 本部 管理センター検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2027 / 2028 Fax: 03-5226-2029 E-mail: svd@classnk.or.jp ISM関連問い合わせ部署: 本部 情報センター 安全管理システム部 住所: 千葉県千葉市緑区大野台1丁目8番の5(郵便番号 267-0056) Tel.: 043-29このテクニカル インフォメーションは、2009 年 01 月 19 日付で絶版となっています。
マルタ籍船舶の防火・消火設備の保守・点検及び試験について
今般、マルタ政府より同国籍船舶の防火・消火設備の保守・点検及び試験について添付の通知(Administration Requirements (Item 1.17): "Fire Protection Systems and Appliances and Compressed Gas Cylinders Periodic Maintenance, Inspection and Testing")がありましたのでお知らせいたします。 今後、同国籍船舶のSE検査(年次、定期及び更新)の際、同文書の指示に基づき防火・消火設備の保守・点検及び試験が行われていることを確認いたしますので、ご了知の上必要な措置をお取りくださいますようお願いいたします。 これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0408及びTEC-0417を絶版とこのテクニカル インフォメーションは、2004 年 01 月 14 日付で絶版となっています。
インド政府 S.D. Circular No. 8 of 2003の件
インド政府から首題のCircularを受け取りました。要旨は以下のとおりですが、正確には添付のCircular原文をご覧下さい。 (S.D. Circular No. 8要旨) インドのオイルターミナル等に入港する油タンカー等に以下の要件が課される。 1. SBT/PL(*)を満足する原油タンカーについては、船齢が25年未満であること。 2. SBT/PL(*)を満足するプロダクト船については、船齢が25年未満であること。 3. 以上のタンカー(原油タンカー・プロダクトキャリアー)は、IACS加盟船級協会又はインド船級協会の船級を有すること。 4. 以上のタンカー(原油タンカー・プロダクトキャリアー)で船齢が20年を超える船舶にあっては、IACS加盟船級協会が評価するCAP (Condition Assessment Programm三浦工業製ボイラ(熱媒油過熱器を含む)の手動運転について
三浦工業製ボイラ(熱媒油過熱器を含む)を手動運転する際の注意事項(添付)が同社のホームページ上で公開されています。 ボイラの手動運転が行われるのは、自動運転機能が喪失した場合などの非常時に限られますが、適切な操作、監視等が行われない場合には、重大な事故につながる危険性がありますので、手動運転に際しては、製造者の指示する手順に従った操作を行うようお願い申し上げます。 また、故障により自動運転機能を喪失した場合には、故障箇所の迅速な復旧をお願い申し上げます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 機関部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2022 Fax: 03-5226-2このテクニカル インフォメーションは、2017 年 12 月 13 日付で絶版となっています。
MARPOL ANNEX IV (船舶からの汚水による汚染の防止のための規則)について
2002年12月15日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC- 0494でお知らせ致しましたとおり、 MARPOL ANNEX IV(船舶からの汚水による汚染の防止のための規則)が2003年9月27日に発効となります。 以下に、MARPOL ANNEX IVの概要及び現時点における具体的な取り扱いをお知らせ致します。 1. MARPOL ANNEX IV(船舶からの汚水の排出規制)の概要 MARPOL 73/78 ANNEX IVは1978年2月17日に採択されましたが、発効要件が満たされず発効されておりませんでした。IMOでは、締約国の批准をしやすくする目的で、海洋汚染防止の見地からは同等性を確保している改正案(改正ANNEX IV)を第44回海洋環境保護委員会(MEPC44、 1990年3月)で承認し、また、同時にこのテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 29 日付で絶版となっています。
船舶保安システム審査の業務開始について
ご承知のとおり、2002年12月に開催されたSOLAS条約締約国会議で、船舶と港湾施設に関する保安措置について、SOLAS条約XI-2章及びISPSコード (International Ship and Port Facility Security Code - 船舶と港湾施設の保安のための国際コード)が採択され、2004年7月1日より発効する予定となっています。 2004年7月1日までに、国際航海に従事する、旅客船、総トン数500トン以上の貨物船及び移動式海底資源掘削ユニットは、船舶保安評価を実施し、それを基に船舶保安計画を立案し、船上での運用を経て初回審査に合格した上で国際船舶保安証書を所持しなければなりません。 弊会は、外国籍船舶用の「船舶保安システム規則」を制定し、RSO(認定保安団体)として承認された旗国政府の権限の下に、船舶保安システギリシア籍船の進水装置の定期的整備
ギリシア籍船の進水装置の定期的整備については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0522(2003年5月15日付)にてご案内しておりますが、この度、ギリシア政府より本件について再度通知があり、次のとおり、変更されましたのでお知らせ致します。 1986年7月1日前に建造されたギリシア籍船舶に搭載された進水装置のうち、1974年 SOLAS 1983年改正のIII章48規則に適合しないものについては、同1996年改正のIII章20規則11.1.3項に規定されるウィンチ制動試験に代わり、救命艇及び救命いかだの全質量(艇体質量+艤装品質量+定員相当質量)の1.1倍の静的荷重試験を行う。 これによりClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0522は絶版といたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下のMEPC49の審議結果の紹介
2003年7月14日から18日にかけて開催されたIMOの第49回海洋環境保護委員会(MEPC49)での情報及び審議結果について次のとおりお知らせいたします。 1. シングルハルタンカーフェーズアウト(添付1参照) シングルハルタンカーフェーズアウトの更なる前倒し、重質油輸送の禁止及びCASの早期適用を要求するEU提案が審議されMARPOL Annex Iの改正案が承認されました。本年2003年12月のMEPC50で再度審議の上採択されることになっています。この改正案は2005年4月に発効の見通しとなっています。 (1) シングルハルタンカーフェーズアウトの前倒し MARPOL Annex I Reg.13G改正案の概略は、 (I) Category 1 Tankerは2005年でフェーズアウト (ii) Category 2 & 3このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 29 日付で絶版となっています。
海事保安に関するSOLAS条約改正について(その5)(実施のためのガイダンス)
第77回IMO海上安全委員会における海事保安に関するSOLAS条約改正の審議結果について、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0536でお知らせいたしました。この度、これらの審議結果を取りまとめたものとして、MSC/Circ.1097 "Guidance relating to the implementation of SOLAS Chapter XI-2 and the ISPS Code"が回章されました。ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0536と重複するところもありますが、概要を以下のとおり、お知らせいたします。 1. 移動式及び非移動式浮体構造物 (Mobile and immobile floating units) FSU (Floating Storage Unit)及び FPSこのテクニカル インフォメーションは、2017 年 02 月 27 日付で絶版となっています。
シンガポール籍船の衛星EPIRBの年次試験及び陸上保守ついて
Maritime and Port Authority of Singaporeから、標題について次のとおり通知がありましたのでお知らせします。 1. 衛星EPIRBの年次試験は、IMOサーキュラー MSC/Circ.1040 "GUIDELINES ON ANNUAL TESTING OF 406MHz SATELLITE EPIRBs"を適用する。 2. 衛星EPIRB(406MHz衛星EPIRB及び搭載している場合にはL-Band衛星EPIRB)の陸上保守は、IMOサーキュラーMSC/Circ.1039 "GUIDELINES FOR SHORE-BASED MAINTENANCE OF SATELLITE EPIRBs"を適用する。連続する5回の年次検査のうち少なくとも1回は当該陸上保守とする。 3. 本船に、承認無線検査事業所又はこのテクニカル インフォメーションは、2017 年 02 月 27 日付で絶版となっています。
香港籍船の衛星EPIRBの年次試験及び陸上保守について
香港Marine Departmentから、香港籍船の衛星EPIRBの年次試験及び陸上保守について通知がありましたのでお知らせします。 1. 衛星EPIRBの年次試験は、IMOサーキュラー MSC/Circ.1040 "GUIDELINES ON ANNUAL TESTING OF 406MHz SATELLITE EPIRBs"を適用する。 2. 衛星EPIRB(406MHz衛星EPIRB及び搭載している場合にはL-Band衛星EPIRB)の陸上保守は、IMOサーキュラーMSC/Circ.1039 "GUIDELINES FOR SHORE-BASED MAINTENANCE OF SATELLITE EPIRBs"を適用する。当該陸上保守は、上記GUIDELINESに従い、5年を超えない間隔で行う。 3. 本船に、承認無線検査事業所又はBulk Carrierへの安全対策(最新版)
本年6月に開催されたIMO第77回海上安全委員会(MSC77)及びIACS第47回理事会(C47)において、バルクキャリアの安全性が審議されました。本テクニカル・インフォメーションはMSC77及びC47の結果を反映させClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0507 "Bulk Carrierへの安全対策" を最新化したものです。 ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0507からの変更/追加事項は網掛け にて示しています。また、添付の表中に関連するTEC-No.を記していますので詳細については関連のClassNKテクニカル・インフォメーションをご参照下さい。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 就航船及び建造中の船舶に対する検査一般について 検査技術部Tel.:このテクニカル インフォメーションは、2004 年 07 月 01 日付で絶版となっています。
ばら積貨物船の安全強化策:水位検知警報装置
ばら積貨物船の安全強化策については、IMO/IACSにおける審議の進捗状況をClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0498、0507及び0532にてお知らせしておりました。 今年6月に開催されたIMOの第77回海上安全委員会(MSC 77)において、2004年7月1日以降の最初の定期的検査(年次検査/中間検査/定期検査)までに設置が要求されている水位検知警報装置に関して、その性能要件が合意されました。当初、この性能要件はMSC 77以降に取付けられる水位検知警報装置に適用されるとドラフトされていましたが、この適用期日は削除されました。 弊会といたしましては、以上性能要件を鋼船規則に取り入れる予定ですが、規則改正以前に取り付けられる水位検知警報装置については、この性能要件を適用せず、SOLAS XII章12規則に基づいて検査をこのテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 29 日付で絶版となっています。