テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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MARPOL ANNEX IV (船舶からの汚水による汚染の防止のための規則)について

発行番号: 英語版 (162kb)

連絡先:

発行日:2003 年 09 月 04 日

2002年12月15日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC- 0494でお知らせ致しましたとおり、 MARPOL ANNEX IV(船舶からの汚水による汚染の防止のための規則)が2003年9月27日に発効となります。

以下に、MARPOL ANNEX IVの概要及び現時点における具体的な取り扱いをお知らせ致します。

1. MARPOL ANNEX IV(船舶からの汚水の排出規制)の概要
MARPOL 73/78 ANNEX IVは1978年2月17日に採択されましたが、発効要件が満たされず発効されておりませんでした。IMOでは、締約国の批准をしやすくする目的で、海洋汚染防止の見地からは同等性を確保している改正案(改正ANNEX IV)を第44回海洋環境保護委員会(MEPC44、 1990年3月)で承認し、また、同時にオリジナルのANNEX IVが発効した場合には、直ちに改正ANNEX IVを実施することを締約国に促す決議MEPC.88(44)を採択しました。また、MEPC49(2003年7月)では、Port Statesに対して、オリジナルのANNEX IVに基づいたPort State Inspectionを実施しないことを要請するMEPCサーキュラーが承認され、回章されています。

弊会も各国主官庁の特別な指示がない限り、決議MEPC.88(44)に従い、オリジナルのANNEX IV発効と同時に、改正ANNEX IVを適用することとしています。

なお、改正ANNEX IVは、オリジナルのANNEX IV発効後の2004年3月のMEPC51で採択される予定です。MARPOLでは、改正案は最短で採択16ヶ月後(2005年7月)に発効することが規定されています。

日本籍船舶については、オリジナルのANNEX IVによる規制を実施する国の管轄下の海域を航行する船舶に対して、オリジナルのANNEX IVが適用されます。

以下の概要は、改正ANNEX IVに基づくものです。

(1) 用語 (Reg.1)
MARPOL ANNEX IVにおいて使用される用語は、次による。
(I) 「新船」とは、次の船舶をいう。
(a) 2003年9月27日以降に建造契約が結ばれる船舶、又は建造契約がない場合には2003年9月27日以降にキールが据え付けられる船舶若しくはこれと同様の建造段階にある船舶
(次頁に続く)