テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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旅客船以外のギリシア籍船舶における炭酸ガス容器及び消火器の水圧試験の延期について

発行番号: 英語版 (93kb)

連絡先:

発行日:2004 年 01 月 23 日

ギリシア籍船舶におきましては、全ての固定式炭酸ガス消火装置の炭酸ガス容器及び起動用ガス容器を含む持運び式・移動式消火器(粉末、泡、CO2等)に対して、10年毎に主官庁が承認した会社による水圧試験が要求されております。今般、ギリシア政府より旅客船以外の同国籍船舶における炭酸ガス容器及び消火器の水圧試験の延期について、以下のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。

非旅客船における全ての固定式炭酸ガス消火装置の炭酸ガス容器及び起動用ガス容器を含む持運び式・移動式消火器の水圧試験は、港に同試験を行うことが出来る設備がない場合あるいは船舶の運航スケジュールから困難である場合、主官庁あるいは弊会検査員によって延期することが出来る。本延期は試験可能な設備がある次の寄港地までとし、主官庁或いは弊会検査員による検査の結果、容器の状態が良く、十分に整備されていることが確認された場合に限り認められる。ただし、本延期は12ヶ月を超えることなく、かつ、延期期間中に定期検査の期限が来る場合は当該検査中に水圧試験を行わなければならない。

なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。

財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 管理センター 検査技術部
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