テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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鋼船規則改正に伴う、船級符号への付記及び注記の改正について
標記について、2002年規則第65号(2002年12月27日)の鋼船規則A編の一部改正により船級符号への付記及び注記(以下、新付記及び注記という)の規定が改められましたので、その取り扱いにつき以下のとおりお知らせいたします。
1. 改正の要旨
本改正では、航路制限、船殻材料、船体構造及び艤装、耐氷構造等、構造強度評価の適用並びに検査方法に関し特別な用件又は緩和が行われた船舶について、その旨を船級符号に付記する場合の取扱いを明確にしております。すなわち、どのような場合(鋼船規則のどの規定を満足しているか)にどのような付記がなされるか、付記と適用規定との関連が明らかになるよう改正されました。
またこの改正に伴い、従来から与えられてきた多種にわたる付記の見直しが行われ、適用規定との関連を表す「付記」の部分に加え、特殊な構造、積荷の種類等を表すための「注記」(Descriptive Note)による組み合わせで表示する方式となりました。
2. 新付記及び注記の適用
(1) 新造船について
製造中船級登録検査等申込書が2004年1月1日以降に提出(申込書の日付)された船舶は新付記及び注記にて船級登録を行います。したがいまして、2004年1月1日以降に提出される製造中船級登録検査等申込書では、新付記及び注記をご選定くださるようお願いします。新付記及び注記の選定にあたりましては、添付の新旧対照表をご参照の上ご決定ください。
(2) 就航船及び建造中の船舶について
就航船につきましては、船主殿のご意向を確認の上、順次、現状の付記から新付記及び注記への変更を行います。
現在、製造中船級登録検査等申込書を提出いただき建造段階(建造予定)にある船舶及び今後2003年12月31日までに製造中船級登録検査等申込書が提出される船舶につきましては、申込時の付記にて船級登録を行います。これらの船舶につきましても、船主殿のご意向を確認の上、就航後に新付記及び注記への変更を行います。
(3) 既成入級船及び再入級船について
製造後登録検査等申込書が2004年1月1日以降に提出(申込書の日付)された船舶は新付記及び注記にて船級登録を行います。
(次頁に続く)