テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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香港籍船の消防設備
今般、香港政府から、非常用脱出用呼吸具及び防煙ヘルメット型呼吸具の特別要件について、通知がありましたので以下のとおりお知らせいたします。
1. 非常脱出用呼吸具(EEBD)
(1) 居住区内に次のとおりEEBDを備えること。
(I) 貨物船については2組のEEBD及び予備として1組。
(ii) 36人以下の旅客を運送する旅客船についてはSOLASⅡ-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く各垂直区域に2組及び予備として計2組。
(iii) 36人を超える旅客を運送する旅客船についてはSOLASⅡ-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く各垂直区域に4組及び予備として計2組。
(2) 乗組員が通常または定期的に従事するA類機関区域に次のとおりEEBDを備えること。
(I) 主推進用の内燃機関があるA類機関区域
(a) 機関制御室に1組。
(b) 工作室に1組。しかし、工作室から直接脱出経路に続いている場合、工作室に対するEEBDを省いて差し支えない。
(c) 当該区域の各甲板または台甲板において、脱出経路となる脱出はしごの近くに1組(機関区域下層で閉囲された脱出トランクや水密扉は除く)。
(ii) 上記(2).(I)の区域以外のA類機関区域
少なくとも、当該区域の各甲板または台甲板において脱出経路(トランクより保護された脱出経路及び安全区域に至る水密戸は除く)の近くに1組。
(3) 以上要件は全ての船舶に適合する必要があり、適合していない場合は2004年3月1日以降の最初の安全設備検査の日までに同要件に適合することが要求されます。2004年3月1日以降の最初の検査時に本要件の適合を確認し、その旨報告書に記載します。この場合火災制御図の訂正が必要となりますので御注意下さい。
2. 防煙ヘルメット型呼吸具
2002年7月1日より前に建造された船舶にはSHBA(防煙ヘルメット型呼吸具)の使用が認められていますが、これらの船舶に追加の自蔵式呼吸具を搭載して現在のSHBAと取り換える、もしくは自蔵式呼吸具を必要最小分搭載して、現在搭載されているSHBAを余剰分とすることを推奨する。
(次頁に続く)